○山北町教育委員会行政情報取扱規程

平成28年10月24日

教委訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、山北町教育委員会(山北町立の小学校、中学校及び幼稚園を除く。以下「教育委員会」という。)における行政情報の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 教育委員会における行政情報の取扱いについては、山北町行政情報取扱規程(平成12年山北町訓令第2号。以下「規程」という。)の規定を準用する。

(読替え)

第3条 前条の場合において、規程次の表の左欄に掲げる規定の適用については、同表中欄に掲げる字句を、同表右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条第5号

山北町事務分掌に関する規則(平成19年山北町規則第23号。以下「分掌規則」という。)

山北町教育委員会事務局及び教育機関の組織等に関する規則(平成7年山北町教育委員会規則第3号)

第2条第5号

等及び会計課

(削除)

第6条第1項

企画総務課長

こども教育課長

第6条第1項第2号

陳情書受付簿(様式第3号)

(削除)

第6条第1項第3号

特殊文書番号簿(様式第4号)

(削除)

第10条第6項

(昭和41年山北町規則第3号)

(昭和41年山北町規則第3号。以下「財産規則」という。)

第16条第1号

山北町事務決裁規程(平成11年山北町訓令第7号。以下「決裁規程」という。)第4条及び第5条のほか決裁に関する規定

山北町事務決裁規程(平成11年山北町訓令第7号)及び山北町教育委員会事務決裁規程(平成7年山北町教育委員会訓令第1号)(以下「決裁規程等」という。)の定めるところ

第16条第3号

決裁規程第8条の規定

決裁規程等の定めるところ

第16条第10号

山北町公印規程(平成11年山北町訓令第5号。以下「公印規程」という。)第8条第3項の規定

山北町公印規程(平成11年山北町訓令第5号)及び山北町教育委員会公印規程(平成11年山北町教育委員会訓令第2号)(以下「公印規程等」という。)の定めるところ

第19条第1項

町長の部局(以下「町長部局」という。)

(削除)

第19条第1項

決裁規程第5条の規定

決裁規程等の定めるところ

第19条第1項

山北町(事務事業を主管する)課長

山北町教育委員会教育長、山北町教育委員会(事務事業を主管する)課長

第21条第1項

町長部局の起案する

(削除)

第25条

決裁規程第3条第2項の規定

決裁規程等の定めるところ

第29条

公印規程

公印規程

2 別表第1(第17条関係)次の表のとおり読み替える。

課等

記号

こども教育課

教育特区推進室

教特

生涯学習課

生涯学習センター

生セ

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年教委訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年教委訓令第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

山北町教育委員会行政情報取扱規程

平成28年10月24日 教育委員会訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年10月24日 教育委員会訓令第4号
平成29年6月1日 教育委員会訓令第5号
令和4年2月25日 教育委員会訓令第2号