○山北町事務分掌に関する規則

平成19年6月26日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、山北町課設置条例(平成19年山北町条例第17号)に規定する課及び室(以下「課等」という。)における班及び会計管理者の事務を補助する組織の設置並びに事務分掌その他必要な事項を定める。

(班の設置)

第2条 課等に次の班を置く。

企画総務課 企画班、総務班

財務課 財政班、財産管理班

地域防災課 地域協働班、防災安全班

町民税務課 町民班、税務班

福祉課 福祉推進班

保険健康課 保険年金班、健康づくり班

環境課 生活環境班

農林課 農林振興班、農林整備班

商工観光課 商工観光班

都市整備課 管理計画班、整備班

新東名対策室 新東名対策班

上下水道課 管理班、工務班

定住対策課 定住対策班

(事務分掌)

第3条 前条の規定による課等の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

企画総務課

企画班

(1) 町長及び副町長の秘書に関すること。

(2) 町長及び副町長の事務引継ぎに関すること。

(3) 政策調整に関すること。

(4) 土地利用に関すること。

(5) 広域行政に関すること。

(6) 自治体間交流に係る総合調整に関すること。

(7) 他執行機関との連絡調整に関すること。

(8) 土地開発公社に関すること。

(9) 総合計画に関すること。

(10) 地方創生に関すること。

(11) 行政改革に関すること。

(12) 行政評価に関すること。

(13) 地方分権に関すること。

(14) 権限移譲に関すること。

(15) 行政組織に関すること。

(16) 生活交通に関すること。

(17) 情報化に係る総合的企画、調整及び推進に関すること。

(18) 情報処理システムの運用に関すること。

(19) 情報セキュリティに関すること。

総務班

(1) 儀式及び渉外に関すること。

(2) ほう章及び表彰に関すること。

(3) 情報公開に関すること。

(4) 行政争訟に関すること。

(5) 各課等との連絡調整に関すること。

(6) 危機管理の総合的調整に関すること。

(7) 議会の招集及び議案に関すること。

(8) 条例、規則案等の審査に関すること。

(9) 条例、規則等の公布及び告示に関すること。

(10) 町例規集に関すること。

(11) 文書の収受、発送及び配布に関すること。

(12) 文書の取扱指導に関すること。

(13) 文書の保管に関すること。

(14) 公印の管理に関すること。

(15) 事務改善に関すること。

(16) 行政相談に関すること。

(17) 特別職報酬等審議会に関すること。

(18) 職員の定数及び配置に関すること。

(19) 職員の人事管理、任免、服務、職制及び賞罰に関すること。

(20) 職員の給与その他給付に関すること。

(21) 職員の給与事情の公表に関すること。

(22) 職員の研修及び福利厚生に関すること。

(23) 職員の公務災害補償に関すること。

(24) 職員の安全衛生に関すること。

(25) 市町村職員共済組合に関すること。

(26) 市町村職員退職手当組合に関すること。

(27) 職員団体に関すること。

(28) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(29) 監査委員との連絡調整に関すること。

(30) 選挙管理委員会に関すること。

(31) 他班の所管に属さないこと。

財務課

財政班

(1) 財政全般の企画及び連絡調整に関すること。

(2) 予算の編成に関すること。

(3) 予算の配当及び執行管理に関すること。

(4) 町債に関すること。

(5) 地方交付税に関すること。

(6) 地方譲与税及び諸交付金等に関すること。

(7) 基金に関すること。

(8) 財政事情の公表に関すること。

(9) 決算分析等の報告に関すること。

(10) 公会計制度に関すること。

(11) 財務会計システムに関すること。

(12) 財政計画に関すること。

財産管理班

(1) 町有財産の管理の総括に関すること。

(2) 町有財産の取得、管理及び処分(他課等に属するものを除く。)に関すること。

(3) 町有財産の登記事務に関すること。

(4) 町有財産の災害共済に関すること。

(5) 財産台帳の整備に関すること。

(6) 地籍調査に関すること。

(7) 庁舎施設の管理に関すること。

(8) 庁内共通備品及びリース物品の管理に関すること。

(9) 庁用自動車の管理及び運行に関すること。

(10) 町営駐車場の管理に関すること。

(11) 財産区に関すること。

(12) 法定外公共物に関すること。

(13) 国有財産に係る連絡調整に関すること。

(14) 町借用地に関すること。

(15) 行政区域及び字区域に関すること。

(16) 松田町外三ケ町組合との連絡調整に関すること。

(17) 町有林に関すること。

(18) 指名委員会に関すること。

(19) 指名参加資格審査事務に関すること。

(20) 入札及び契約に関すること。

(21) 工事等の完成検査に関すること。

(22) 他班の所管に属さないこと。

地域防災課

地域協働班

(1) 自治基本条例に関すること。

(2) 自治会との連絡調整に関すること。

(3) 町民との協働推進に関すること。

(4) コミュニティ活動に関すること。

(5) ボランティア活動、特定非営利活動法人に関すること。

(6) 男女共同参画に関すること。

(7) 国際交流に関すること。

(8) 消費者保護に関すること。

(9) 広報広聴に関すること。

(10) 報道機関との連絡調整に関すること。

(11) ホームページ、ソーシャルネットワーキングサービスの管理及び運用に関すること。

(12) 統計に関すること。

(13) 他班の所管に属さないこと。

防災安全班

(1) 交通安全対策に関すること。

(2) 交通災害見舞金に関すること。

(3) 災害対策に関すること。

(4) 災害救助に関すること。

(5) 防災対策に関すること。

(6) 消防及び水防に関すること。

(7) 国民保護計画に関すること。

(8) 広域消防との連絡調整に関すること。

(9) 災害給付及び見舞金に関すること。

(10) 防犯対策に関すること。

(11) 自衛官募集事務に関すること。

町民税務課

町民班

(1) 総合案内業務に関すること。

(2) 戸籍、住民基本台帳及び公的個人認証に関すること。

(3) 印鑑登録に関すること。

(4) 中長期在留者及び特別永住者に関すること。

(5) 破産者、成年被後見人、被保佐人及び犯罪人名簿に関すること。

(6) 身上調査、照会等に関すること。

(7) 身分、転出その他住民の証明に関すること。

(8) 人口動態に関すること。

(9) 埋火葬許可に関すること。

(10) 死産に関すること。

(11) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の規定による通知に関すること。

(12) 支所との連絡調整に関すること。

(13) 他班の所管に属さないこと。

税務班

(1) 町税(国民健康保険税を除き、個人県民税を含む。)の賦課及び徴収に関すること。

(2) 町税(国民健康保険税を除き、個人県民税を含む。)に係る諸証明に関すること。

(3) 口座振替事務に関すること。

(4) 税、公共料金の滞納徴収の総合調整に関すること。

(5) 町税(国民健康保険税を除き、個人県民税を含む。)の減免に関すること。

(6) 固定資産の評価に関すること。

(7) 土地、家屋台帳、土地図面等の整備及び管理に関すること。

(8) 法定外普通税に関すること。

(9) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

(10) 特別土地保有税審議会との連絡調整に関すること。

福祉課

福祉推進班

(1) 社会福祉、地域福祉に関すること。

(2) 高齢者福祉、障害者福祉に関すること。

(3) 児童福祉に関すること。

(4) 民生委員児童委員に関すること。

(5) 保健福祉事務所(生活保護)との連絡調整に関すること。

(6) 人権に関すること。

(7) 日本赤十字社の活動に関すること。

(8) 戦没者等の援護に関すること。

(9) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(10) 要配慮者及び避難行動要支援者に関すること。

(11) 社会福祉協議会との連絡調整に関すること。

(12) ボランティアに関すること。

(13) 福祉タクシーに関すること。

(14) 心の健康対策に関すること。

(15) 生活困窮に関すること。

(16) 子ども、子育て支援に関すること。

(17) 母子、父子福祉に関すること。

保険健康課

保険年金班

(1) 国民健康保険に関すること。

(2) 国民健康保険税の賦課及び徴収に関すること。

(3) 特定健康診査実施計画に関すること。

(4) 国民年金に関すること。

(5) 介護保険に関すること。

(6) 高齢者福祉計画、介護保険事業計画に関すること。

(7) 介護保険料の賦課及び徴収に関すること。

(8) 介護相談に関すること。

(9) サービス事業所の指定に関すること。

(10) 包括的支援事業に関すること。

(11) 介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。

(12) 地域包括支援センターに関すること。

(13) 後期高齢者医療に関すること。

(14) 他班の所管に属さないこと。

健康づくり班

(1) 健康づくり事業に関すること。

(2) 健康づくり組織の育成に関すること。

(3) 健康増進に関すること。

(4) 健康診査及びがん検診に関すること。

(5) 生活習慣病に関すること。

(6) 母子保健に関すること。

(7) 結核予防に関すること。

(8) 感染症対策に関すること。

(9) 予防接種に関すること。

(10) 食育に関すること。

(11) 森林セラピーに関すること。

(12) 健康福祉センターの管理業務に関すること。

(13) 山北診療所に関すること。

(14) 足柄上衛生組合(休日急患診療所)との連絡調整に関すること。

(15) 健康教育、相談に関すること。

環境課

生活環境班

(1) 環境基本計画の推進に関すること。

(2) 美化運動推進事業に関すること。

(3) 観光美化に関すること。

(4) 廃棄物の収集、処理及び清掃事業に関すること。

(5) ごみ減量再資源化に関すること。

(6) 廃棄物不法投棄監視取締りに関すること。

(7) 産業廃棄物の処理対策に関すること。

(8) 酒匂川水系保全協議会に関すること。

(9) 足柄西部清掃組合との連絡調整に関すること。

(10) 公害の防止に関すること。

(11) し尿処理事業に関すること。

(12) し尿浄化槽の維持管理の指導に関すること。

(13) 生活排水処理に関すること。

(14) 足柄上衛生組合(衛生センター)との連絡調整に関すること。

(15) 環境影響評価に関すること。

(16) 地球温暖化対策に関すること。

(17) 家庭の害虫等の対策に関すること。

(18) 空き家環境対策の総合的調整に関すること。

(19) 畜犬の登録及び狂犬病予防に関すること。

(20) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟に関すること。

(21) 猟区の管理運営に関すること。

(22) 動物愛護思想の普及及び啓発に関すること。

(23) 国定公園及び自然公園並びに自然環境保全地域に関すること。

(24) 墓地の改葬等に関すること。

(25) 小田原市斎場との連絡調整に関すること。

(26) あしがら上地区資源循環型処理施設整備に関すること。

農林課

農林振興班

(1) 農林水産業及び畜産業の振興に関すること。

(2) 農林金融に関すること。

(3) 農林水産物の開発、普及及び防疫に関すること。

(4) 家畜に関すること。

(5) 農作物被害の防止に関すること。

(6) 鳥獣被害の防止に関すること。

(7) 特産物の販路の開拓に関すること。

(8) 農業振興地域整備計画に関すること。

(9) 中山間地域の振興に関すること。

(10) 水源地域交流に関すること。

(11) 土地改良事業の計画に関すること。

(12) 農業委員会に関すること。

(13) 農業共済事務組合との連絡調整に関すること。

(14) 産業交流に関すること。

(15) 森林伐採に関すること。

(16) 火入れの許可に関すること。

(17) 自然保護奨励金に関すること。

(18) 山砂利採取に関すること。

(19) 農道組合、用水組合に関すること。

(20) 他班の所管に属さないこと。

農林整備班

(1) 土地改良事業の整備に関すること。

(2) 農道及び林道の整備及び維持管理に関すること。

(3) 農業用水路の整備及び維持管理に関すること。

(4) 治山工事に係る連絡調整に関すること。

(5) 地域水源林の整備に関すること。

(6) 農林水産施設の災害復旧事業に関すること。

商工観光課

商工観光班

(1) 商工業の振興に関すること。

(2) 商工団体に関すること。

(3) 計量検査に関すること。

(4) 観光振興に関すること。

(5) 山北町観光協会との連絡調整に関すること。

(6) 町源泉の維持管理に関すること。

(7) 観光団体に関すること。

(8) 観光関連施設等の維持管理に関すること。

(9) 山北駅周辺桜維持管理に関すること。

(10) 労働行政に関すること。

(11) 町営観光施設等(指定管理者制度導入施設を含む。)に関すること。

(12) 山北町環境整備公社との連絡調整に関すること。

(13) 品川区交流に関すること。

(14) 企業誘致に関すること。

(15) ふるさと応援寄附金に関すること。

都市整備課

管理計画班

(1) 道路、橋りょう及び河川の調査並びに計画に関すること。

(2) 道路及び橋りょうに係る用地に関すること。

(3) 町道等の認定、廃止、変更に関すること。

(4) 町道等に係る許認可及び境界査定に関すること。

(5) 屋外広告物に関すること。

(6) 国県道対策に関すること。

(7) 土地の埋め立て等に関すること。

(8) 丹沢湖堆積土砂浚渫事業に関すること。

(9) 都市計画及び都市計画事業に関すること。

(10) 開発協議及び指導に関すること。

(11) 建築確認に関すること。

(12) 優良宅地、優良住宅及び良質住宅認定事務に関すること。

(13) 土地取引に関すること。

(14) 都市公園等の維持管理に関すること。

(15) 他班の所管に属さないこと。

整備班

(1) 道路、橋りょう及び河川の維持補修並びに整備に関すること。

(2) 都市公園の整備に関すること。

(3) 公共土木施設の災害復旧事業に関すること。

(4) 用水路の整備及び維持管理の総合的調整に関すること。

新東名対策室

新東名対策班

(1) 新東名高速道路建設事業に関すること。

(2) スマートインターチェンジ建設事業に関すること。

(3) 東名高速道路に関すること。

上下水道課

管理班

(1) 下水道事業の管理に関すること。

(2) 下水道使用料等の賦課及び徴収に関すること。

(3) 町設置型浄化槽の管理に関すること。

(4) 町設置型浄化槽使用料等の賦課及び徴収に関すること。

(5) 合併浄化槽に関すること。

(6) 地下水対策に関すること。

(7) 下水道事業の公営企業会計移行に関すること。

(8) 他班の所管に属さないこと。

工務班

(1) 下水道の新設事業及び維持に関すること。

(2) 町設置型浄化槽の整備及び維持に関すること。

(3) 小規模地区水道に関すること。

(4) 雨水対策に関すること。

(5) 生活用水路の整備及び維持管理に関すること。

定住対策課

定住対策班

(1) 定住対策の総合的な企画調整に関すること。

(2) 町営住宅に関すること。

(3) 住宅の活用に関すること。

(4) 駅周辺の振興に関すること。

(競合所管事務等)

第4条 複数の課等に関連する事務は、より関連の深い課等が主管する。この場合においては、関係する課等は、必要に応じて援助又は協力しなければならない。

2 主管の課等が明確でない事務については、町長が主管の課等を決定する。

(相互援助)

第5条 緊急、重要又は異例と認められる事務については、課等は相互に援助又は協力しなければならない。

(支所の事務分掌)

第6条 山北町役場支所設置条例(昭和30年山北町条例第3号)第2条に規定する支所の事務分掌は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 戸籍の届書の受領及び証明書等の交付に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 印鑑登録に関すること。

(4) 身上調査、照会に関すること。

(5) 身分、転出その他住民の証明に関すること。

(6) 埋火葬許可及び改葬に関すること。

(7) 死産に関すること。

(8) 町税に関すること。

(9) 口座振替事務に関すること。

(10) 他課からの経由事務に関すること。

(会計管理者の行政組織)

第7条 会計管理者の事務を補助させるため会計課を置く。

2 前項に規定する会計課に会計班を置き、その事務分掌は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 現金、有価証券及び物品の出納並びに保管に関すること。

(2) 一時借入金に関すること。

(3) 小切手の振出に関すること。

(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(5) 支出負担行為に関する確認を行うこと。

(6) 支出命令書の審査に関すること。

(7) 決算を調整し、これを町長に提出すること。

(8) 歳入歳出外現金の出納保管に関すること。

(9) 指定金融機関との連絡調整に関すること。

(10) 商品券及び循環バスの乗車券の販売に関すること。

(特別な機関)

第8条 町長は、臨時又は特別な事務を処理するために必要があると認めるときは、本部、委員会、審査会、プロジェクトチーム等の特別な機関を設けることができる。

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

2 山北町事務分掌に関する規則(平成11年山北町規則第13号)は、廃止する。

3 この規則の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合について、なおその効力を有する。この場合において、規定中「会計管理者」とあるのは「収入役」と読み替えるものとする。

4 この規則の施行の日の前日において、次の表の左欄に掲げる課等に勤務を命ぜられていた職員は、別段の辞令の交付のない限り、この規則の施行の日に同表の右欄に掲げる課等に勤務を命ぜられたものとみなす。

企画総務部 企画課

企画財政課

企画総務部 総務課

総務防災課

企画総務部 税務課

税務課

町民福祉部 町民課

町民課

町民福祉部 健康福祉課

福祉課

町民福祉部 健康福祉センター

健康づくり課

町民福祉部 環境防災課

生活環境課

産業建設部 産業観光課

産業観光課

産業建設部 都市整備課

都市整備課

産業建設部 上下水道課

生活環境課

出納室

会計室

(平成21年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において、次の表の左欄に掲げる課等に勤務を命ぜられていた職員は、別段の辞令の交付のない限り、この規則の施行の日に同表の右欄に掲げる課等に勤務を命ぜられたものとみなす。

政策室

政策秘書課

会計室

会計課

(平成24年規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第20号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第15号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

山北町事務分掌に関する規則

平成19年6月26日 規則第23号

(令和5年11月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年6月26日 規則第23号
平成21年3月13日 規則第2号
平成24年3月22日 規則第8号
平成24年7月5日 規則第20号
平成25年3月27日 規則第14号
平成26年3月28日 規則第6号
平成26年9月12日 規則第15号
平成27年3月31日 規則第15号
平成28年3月24日 規則第6号
平成29年2月23日 規則第1号
令和3年3月25日 規則第7号
令和4年3月15日 規則第14号
令和5年11月16日 規則第19号