○山北町教育委員会事務決裁規程
平成7年2月28日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるものを除き、教育長の権限に属する事務の専決、代決、その他事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この訓令において次に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 決裁 教育長、教育長の代理者、教育長の権限の受任者及び専決権限を有する者等(以下「決裁責任者」という。)がその権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内の事務を、常時教育長又は教育長の権限の受任者に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決裁責任者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で一時当該責任者に代わって決裁することをいう。
(校長の専決事項)
第4条 校長の専決事項は、別表第3に定める決裁区分に属する事項とする。
(類推による専決)
第5条 課長は、前条に定める専決事項以外のものであっても、その事務の内容が専決事項に準じ処理してよいと類推されるものは、専決することができる。
(専決事項の制限)
第6条 この訓令に定める専決事項であっても特命事項、重要若しくは異例と認められる事項、新規な事項又は疑義のある事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(専決した場合の報告義務)
第7条 課長は、専決をした場合において、その専決した事項が重要又は異例と思われるときは、速やかに上司に報告しなければならない。
(代決)
第8条 教育長が不在のときは、課長がその事務を代決することができる。
2 課長が不在のときは、課長代理又は主幹がその事務を代決することができる。
(代決の制限)
第9条 前条の規定による代決は、あらかじめその処理について指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほかは、行うことができない。
(代決後の手続)
第10条 代決した事項については、軽易な事項を除き、速やかに当該事務の決裁責任者の代決後の手続を受けなければならない。
(決裁区分)
第11条 回議書には、次の決裁区分を表示しなければならない。
A 教育長の決裁を受けるもの
B 課長の決裁を受けるもの
附則
1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
2 山北町教育委員会事務決裁規程(平成元年教委訓令第3号)は、廃止する。
附則(平成11年教委訓令第1号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年教委訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委訓令第1号)
この規程は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年教委訓令第4号)
この規程は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成22年教委訓令第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委訓令第3号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 庶務関係
専決区分 専決事項 | 教育長 | こども教育課長 | 課長共通 | 備考 | |
委員会内連絡調整会議等 |
| 召集、案件 |
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事務引継 | 課長以上 |
| 課長代理以下 |
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事務分担 |
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| 所属職員の事務分担の決定 |
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公印 | 調製、改廃 | 管理 |
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文書 | 収受、発送 |
| 収受、配布、発送 | ①発送の管理 ②課内文書の処理 |
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保存、廃棄 |
| ①書庫の管理 ②保存文書の廃棄 | ①保存期間の決定、変更 ②保存文書の引継 ③1年文書の廃棄 |
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調査、報告、照会、回答 | ①重要なもの ②異例なもの |
| 定例、軽易なもの |
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証明、閲覧 | 異例なもの |
| ①定例的なもの ②公簿、台帳等に基づくもの |
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その他の文書 | 重要なもの |
| 定例、一般的なもの |
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情報公開 | 情報公開の統制 |
| 各課及び関連教育機関との連絡調整 |
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法制 | 告示、公告、公示、令達 | ①重要なもの ②異例なもの | 他官庁からの依頼による告示、公示の掲示 | 軽易定例的なもの |
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例規等 | 規則、規程、訓令 | ①条例原案送付手続 ②規則等公布手続 |
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財産管理 | 異例なものに係る使用許可 |
| 定例的なものの使用許可 | 異例なものは町長部局に合議 |
2 人事関係
専決区分 専決事項 | 教育長 | こども教育課長 | 課長共通 | 備考 | ||
任免等 | ①教育委員会事務局職員 ②その他教育機関の長を除く全職員 ③臨時職員 |
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| 町長部局に合議 | ||
年次休暇等の付与 | 職務に専念する義務の免除 | 全職員 |
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年次休暇等 | 課長以上 | 園長 | 課長代理以下 |
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その他の承認 | 課長以上 |
| 課長代理以下 | 町長部局に合議 | ||
服務 | 時間外(休日)勤務命令 |
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| 主幹以下 |
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出勤簿の管理 |
| 総合管理 | 日々の管理 |
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身分、服務 |
| ①職員身分証明書 ②身上諸届の処理 |
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出張命令 | 県内 | 課長以上 |
| 課長代理以下 |
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県外 | 全職員 |
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営利企業等の従事の許可 | 全職員 |
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証人の出頭 | 全職員 |
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その他服務に関する事項 | 重要なもの |
| 軽易なもの 定例的なもの |
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3 財務関係
専決区分 専決事項 | 教育長 | こども教育課長 | 課長共通 | 備考 | ||
物件調達 | 執行伺 | 2500以下 | 1300以下 | |||
契約 | 2500以下 | 1300以下 | ||||
工事その他 | 執行伺 | 2500以下 | 1300以下 | |||
契約 | 2500以下 | 1300以下 | ||||
設計、仕様の一部変更 | 変更伺 | 当初契約の決裁区分 | ||||
工事、納期等の変更 | 変更伺 | 20日以内 | 10日以内 | |||
その他 | ①工事の監督 ②工事資材の検査 ③工事現場代理人の承認 | |||||
共通事務用品の払出請求 | 制限なし | |||||
予定価格の設定 | 2500以下 | 1300以下 | 随契 | |||
収入の徴収等の事務 | 調定 | |||||
徴収 | 定期的な補助金、委託金、助成金等 | |||||
使用料、手数料その他定額の収入 | ||||||
予算の流用 | ||||||
支出負担行為 | 給料等定例的なもの | |||||
その他 | 2500以下 | 1300以下 | ||||
支出命令 |
注 数字で特に単位の表示のないものは1件の金額を示す。(単位は千円)
別表第2(第3条関係)
1 庶務関係
主管課等 | 専決区分 専決事項 | 教育長 | 課長 | 備考 | ||
こども教育課 | 教育委員会の会議 | 会議の議決、報告の受理 | 会議に提出する議案の編成 | |||
予算 | 教育予算の基本計画 | ①歳入歳出予算の総括 ②予算原案の送付手続 ③学校予算の配当 | ||||
統計 | 統計資料の収集 | |||||
財産管理 | ①財産台帳の整備 ②備品台帳の整備 | |||||
学校施設 | 施設の基本計画 | ①施設の整備計画 ②学校施設台帳の整備 ③学校施設等の使用許可 | ||||
学校警備 | 警備計画 | |||||
育英奨学 | 貸付額の決定 | ①貸付返還台帳の整備 ②審査書類の作成 | ||||
事務、事業の連絡調整 | 他課との事務、事業の調整 | |||||
叙位、叙勲 | 内申 | 内申書の作成 | ||||
県費負担教職員 | 任免 | 校長、教頭を除く教職員の内申 | ||||
休暇 | 年次休暇 特別休暇 | ①校長の3日を超えるもの ②教職員の7日を超えるもの | ||||
職務に専念する義務の免除 | 全職員 | |||||
その他の承認 | 全職員 | |||||
出張命令 | 校長 | 宿泊を要するもの | ||||
教職員 | 5日を超えるもの | |||||
学事 | ①学校の組織編成 ②学校、幼稚園、保育園及び認定こども園の臨時休業の承認 ③出席停止の指示 | ①校外(園外)行事の承認 ②振替授業の承認 ③校務分担の届出 | ||||
就学 | ①就学の猶予及び免除 ②区域外就学の承認 ③外国人就学 | ①学齢簿の整備 ②児童、生徒の転入学 ③就学時健康診断 | ||||
指導、研修 | ①学校、幼稚園、保育園及び認定こども園の教育・保育の指導及び助言 ②教職員の研修 ③教材の承認 ④教育実習の承認 | |||||
教育振興 | 障害児就学指導審査 | 幼児、児童、生徒の就学援助 | ||||
学校保健 | ①学校保健の指導及び助言 ②学校医等の委嘱 | ①園児、児童、生徒及び教職員の健康管理 ②学校保健会との連絡調整 | ||||
学校給食 | ①学校給食の指導及び助言 ②給食施設及び設備の整備 | ①給食施設の維持管理 ②給食会との連絡調整 | ||||
学校安全 | ①学校安全の指導助言 ②学校安全関係の施設整備 | 日本スポーツ振興センターに関すること | ||||
生涯学習課 | 社会教育 | 社会教育計画 | 社会教育関係団体の指導及び育成 |
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生涯学習 | 生涯学習計画 | 生涯学習の推進 |
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青少年育成 | 青少年育成計画 | 青少年育成関係団体との連絡調整、指導 |
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芸術・文化 | 芸術文化の振興計画 | ①芸能文化の振興方針 ②文化行事等に対する団体の推薦 ③講師のあっせん ④諸団体との連絡調整 |
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施設 | ①管理委託 ②目的外使用許可 ③施設及び設備の整備 | ①施設及び設備の管理 ②施設の使用許可 ③施設の運営 |
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文化財保護及び活用 | ①保護計画 ②史跡の現状変更 ③文化財保護委員会報告の受理 | ①保護及び活用の対策 ②調査の実施 ③資料収集 ④維持管理 ⑤団体との連絡 ⑥文化財所有者との連絡調整 |
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社会体育 | 社会体育の振興計画 | ①社会体育の振興方針 ②体育関係団体との連絡調整 ③体育行事の実施 |
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体育施設 | 施設の基本計画 | ①施設の整備・開放方針 ②体育施設の整備 ③体育施設の運営 ④体育施設の使用許可 ⑤学校施設の開放 |
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生涯学習センター | センター | 事業 | センター計画 | ①センターの運営方針 ②センター事業の実施 ③各種団体との連絡調整 |
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施設 | ①施設の基本計画 ②使用料の減免 | ①センターの管理 ②施設の整備計画 ③施設の使用許可 ④施設の運営 |
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図書館 | 事業 | 図書館計画 | ①図書館の運営方針 ②図書館の運営 |
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施設 | 施設の基本計画 | ①施設の整備計画 ②施設の維持管理 |
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別表第3(第4条関係)
専決区分 専決事項 | 校長 | 備考 | ||
県費負担教職員 | 職務に専念する義務の特例に関する条例第2条の規程に該当する場合の所属する県費負担教職員の職務に専念する義務の免除についての承認 |
| 全職員 |
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事務引継書の届出の受理 |
| 教頭及び主任教諭 |
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私事旅行等の届出の受理 |
| 全職員 |
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その他の承認 | ① 扶養親族の認定 ② 住居手当及び通勤手当の確認及び決定 ③ 児童手当・子ども手当の受給資格及び額の認定 | 全職員 |
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服務 | ① 所属職員に時間外勤務及び休日勤務の命令 ② 所属職員に出張を命じ、その復命を受理すること所属職員の休暇を承認しその届出を受理すること |
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学校庶務 | ① 簡易な講習会、研究会、研修会等の主催及び共催 ② 簡易な通知、申請、照会、回答、依頼、勧告、協議、報告等 ③ 文書の受理及び還付 ④ 許可書、指定書等の再交付、書換え及び訂正 ⑤ 簡易な統計、資料等の作成、収集及び配付 ⑥ 定期刊行物の発行及び簡易な広報 ⑦ 公印の保管及び使用の承認 ⑧ 原簿による諸証明、閲覧、謄抄本の交付、その他定例的なものに関すること |
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教育財産 | ① 使用の許可、承認及び取消 ② 防火管理及び一般管理 |
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学校給食 | ① 給食用物資を調達すること ② 学校給食の献立を作成すること |
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その他 | ① 天災事変その他非常事態に際し、上司の指揮を受けるいとまがない場合の応急措置 ② 所掌する事務のうち簡易な事項の処理 |
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