○山北町公印規程

平成11年10月1日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、山北町における公印の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、公印とは、文書が真正なものであることを認証する目的で、公文書に使用する印章をいう。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、寸法、用途及び公印管理者は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第4条 公印管理者は、その管理する公印を常に堅固な容器に収納し、勤務時間外にあっては、金庫等に保管し、施錠しておかなければならない。

2 公印は、特に公印管理者が認めた場合のほか、これを保管場所から持ち出してはならない。

3 第1項の規定にかかわらず、特に定めた場合は、この限りでない。

(企画総務課長の職務)

第5条 企画総務課長は、山北町における公印に関する事務を総括する。

2 企画総務課長は、公印の保管及び使用状況について公印管理者に対して必要な事項の調査を行い、又は報告を求めることができる。

(公印取扱主任等)

第6条 公印ごとに公印取扱主任及び公印取扱補助者(以下「公印取扱主任等」という。)を置く。

2 公印取扱主任等は、公印管理者が指定する。この場合において、公印取扱補助者を定める必要がないときには、これを置かないことができる。

3 公印取扱主任等は、公印管理者の指揮監督のもと公印に関する事務を行うものとする。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第7条 公印管理者(課等の新設により公印を新調しようとするときに、公印管理者が定められていない場合は、当該事務を分掌する課等の長をいう。次項において同じ。)は、公印を新調又は改刻しようとするときは、あらかじめ公印新調(改刻)申請書(様式第1号)を企画総務課長を経て、町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 公印管理者は、公印を新調又は改刻したときは、速やかに公印新調(改刻)報告書(様式第2号)及び公印台帳(様式第3号)を企画総務課長に提出しなければならない。

3 公印管理者は、公印を廃止したときは、速やかに公印廃止報告書(様式第4号)を企画総務課長に提出しなければならない。

(公印の引継ぎ等)

第8条 公印管理者は、改刻又は廃止したときは、不要となった公印を企画総務課長に引き継がなければならない。

2 企画総務課長は、前項の規定に基づき引継ぎを受けたときは、町印、町長印及び町長職務代理者印については永久保存とし、その他の公印については1年間保管の上、焼却又は裁断の方法により処分しなければならない。

(公印の整理及び告示)

第9条 企画総務課長は、公印台帳を備え、第7条第2項及び第3項の規定に基づく報告の都度、必要事項を記載の上、登録又は廃止し、これを整理しなければならない。

(公印の告示)

第10条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、速やかに公印の名称、使用開始又は廃止の年月日及び印影その他必要な事項を告示しなければならない。

(公印の使用)

第11条 公印は、公印管理者及び公印取扱主任等でなければ使用することができない。

2 公印の押印を受けようとする者は、押印を受けようとする文書に当該文書に係る決裁文書を添えて公印管理者又は公印取扱主任等の審査を受けなければならない。

3 公印管理者又は公印取扱主任等は、前項の規定に基づき審査した結果、押印を適当と認めたときは、決裁文書の公印使用欄に認印を押印しなければならない。

(公印の事前押印)

第12条 証票等で公印を事前に押印することが適当と認められるものについては、公印を事前に押印することができる。

2 前項の規定に基づき、公印を事前に押印しようとするときは、公印事前押印承認申請書(様式第5号)を公印管理者に提出し、承認を受けなければならない。

3 公印管理者の承認を受けた場合において、押印した文書の受払い等保管状況を記録管理しなければならない。

(公印の印影刷込)

第13条 事務処理上特に必要があると認めるときは、証票等に公印の印影を印刷し、又は電子計算機処理すること(以下「刷込み」という。)ができる。このとき、縮小しなければ文字が重なり判読できない場合等相当の理由がある場合は、公印を縮小したものを当該文章と同時に刷込みをして公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定に基づき、公印の印影を刷込みしようとするときは、公印印影刷込承認申請書(様式第6号)を公印管理者及び企画総務課長を経て副町長に提出し、承認を受けなければならない。

3 公印管理者の承認を受けた場合においては、公印の印影を刷込みのために使用した製版等は原則として引渡しを受けるものとしその必要がなくなったとき及び刷込みした文書が使用期間経過後施行等しないまま保管されているときには、それぞれ焼却又は裁断の方法により処分しなければならない。

(事故報告)

第14条 公印管理者は、公印に盗難、紛失、偽造その他の事故があったときには、直ちに公印事故報告書(様式第7号)を企画総務課長を経て、町長に提出しなければならない。

(別の取扱い)

第15条 公印の取扱いについて、この訓令の定めるところにより難いときは、企画総務課長の承認を受けて、別の取扱いをすることができる。

(実施細目)

第16条 この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この訓令は、平成11年10月1日から施行する。

3 旧規程様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(平成12年訓令第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 別表に規定する改正前の山北町公印規程別表の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合について、なおその効力を有する。

(平成19年訓令第11号)

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(平成23年訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第8号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印名

形式

寸法(ミリメートル)

公印管理者

用途

山北町長印

1

縦 18

横 18

企画総務課長

一般文書用

山北町長印

2

縦 24

横 24

企画総務課長


山北町長印町民税務課用

3

縦 18

横 18

町民税務課長

町民税務課専用

山北町長印福祉課用

4

縦 18

横 18

福祉課長

福祉課専用

山北町長印保険健康課用

5

縦 18

横 18

保険健康課長

保険健康課専用

山北町長印保険健康課用

6

縦 18

横 18

保険健康課長

保険健康課健康福祉センター専用

山北町長印上下水道課用

7

縦 18

横 18

上下水道課長

上下水道課専用

山北町長印三保支所

8

縦 21

横 21

町民税務課長

三保支所専用

山北町長印清水支所

9

縦 21

横 21

町民税務課長

清水支所専用

山北町長職務代理者印

10

縦 18

横 18

企画総務課長

一般文書

山北町長職務代理者印

11

縦 18

横 18

町民税務課長

町民税務課専用

山北町長職務代理者印

12

縦 18

横 18

福祉課長

福祉課専用

山北町長職務代理者印

13

縦 18

横 18

町民税務課長

三保支所専用

山北町長職務代理者印

14

縦 18

横 18

町民税務課長

清水支所専用

山北町副町長印

15

縦 18

横 18

町民税務課長


山北町課長印

16

縦 18

横 18

企画総務課長


山北町課長印都市整備専用

17

縦 18

横 18

都市整備課長

都市整備課専用

山北町課長印保険健康課用

18

縦 18

横 18

保険健康課長

保険健康課専用

山北町会計管理者印

19

縦 18

横 18

会計管理者


山北町印

20

縦 18

横 18

保険健康課長

国保及び介護保険専用

山北町印

21

縦 9

横 9

町民税務課長

町民税務課専用

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山北町公印規程

平成11年10月1日 訓令第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成11年10月1日 訓令第5号
平成12年2月25日 訓令第1号
平成17年1月20日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成19年6月27日 訓令第11号
平成23年7月13日 訓令第3号
平成24年2月24日 訓令第1号
平成24年7月6日 訓令第8号
令和4年3月14日 訓令第3号