○山北町教育委員会事務局及び教育機関の組織等に関する規則

平成7年2月28日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条及び第31条に規定する山北町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)及び学校以外の教育機関の組織及び事務分掌について必要な事項を定める。

(課等の設置)

第2条 事務局に次の課並びに室及び班を置く。

こども教育課

教育総務班

教育支援班

教育特区推進室

教育特区推進班

生涯学習課

生涯学習スポーツ班

(事務分掌)

第3条 前条に規定する課並びに室及び班の事務分掌は、次のとおりとする。

こども教育課

教育総務班

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 教育行政の総合的企画及び調整に関すること。

(3) 教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(4) 公印の管理に関すること。

(5) 公有財産及び物品の管理に関すること。

(6) 学校その他教育機関の設置及び廃止に関すること。

(7) 学校等の施設設備の整備及び管理運営並びに防災安全対策に関すること。

(8) 教育予算の総括調整及び執行管理に関すること。

(9) 教育委員会規則及び規程の制定又は改廃に関すること。

(10) 情報公開に係る事務の指導及び助言に関すること。

(11) 育英奨学の事務に関すること。

(12) 式典及び表彰に関すること。

(13) 文書の収受、発送及び配布に関すること。

(14) 教育に係る調査及び統計に関すること。

(15) 県教育委員会その他関係機関との連絡調整に関すること。

(16) 町長部局との連絡に関すること。

(17) 教科用図書の採択及び無償給与、教科書その他の教材の取扱いに関すること。

(18) 学校給食に関すること。

(19) 園児、児童、生徒及び教職員の保健、安全及び福利厚生に関すること。

(20) 公立学校共済事務(県費負担教職員を除く。)に関すること。

(21) 要準要保護援助に関すること。

(22) 他課等の所管に属しないこと。

教育支援班

(1) 乳幼児、児童及び生徒の保育、就園、就学並びに転入学等に関すること。

(2) 学校等の教育課程、学習指導及び生徒指導等に関すること。

(3) 特別支援教育に関すること。

(4) 適応指導教室に関すること。

(5) 放課後児童クラブに関すること。

(6) 放課後子ども教室に関すること。

(7) 学校等における人権・同和教育に関すること。

(8) 保育及び教育機関の職員の研修に関すること。

(9) 教育要覧及び社会科副読本の編集及び発行に関すること。

(10) 教育相談に関すること。

(11) 予算及び執行管理に関すること。

教育特区推進室

教育特区推進班

(1) 教育関連の構造改革特区事業に関すること。

(2) 私学審議会の事務に関すること。

生涯学習課

生涯学習スポーツ班

(1) 生涯学習及び社会教育の総合推進に関わる企画及び調整に関すること。

(2) 社会教育委員、文化財保護委員及び青少年指導員に関すること。

(3) 生涯学習・社会教育指導者の養成及び研修に関すること。

(4) 生涯学習及び社会教育関係団体の指導、育成に関すること。

(5) 乳幼児、家庭、成人、女性及び高齢者教育に関すること。

(6) 類似公民館活動の指導に関すること。

(7) 青少年教育、青少年対策及び青少年団体の指導及び育成に関すること。

(8) 芸術文化の普及振興に関すること。

(9) 文化財の保護及び活用に関すること。

(10) 郷土の文化財・歴史史料の調査、研究、収集、展示、保存、記録等の公開及び活用に関すること。

(11) 生涯学習・社会教育施設の整備及び管理運営に関すること。

(12) 人権・同和啓発に関すること。

(13) 児童館、児童遊園地及び青少年広場の管理運営に関すること。

(14) 生涯学習センターとの連絡調整に関すること。

(15) 生涯スポーツの推進に関すること。

(16) 地域スポーツ・レクリエーションの振興に関すること。

(17) 社会体育施設の整備及び管理運営に関すること。

(18) スポーツ関係団体の指導及び育成に関すること。

(19) 学校体育施設の開放に関すること。

(20) スポーツ推進委員に関すること。

(生涯学習センター)

第4条 山北町立生涯学習センター条例(平成26年山北町条例第1号)第2条に規定する山北町立生涯学習センターの事務分掌は、次のとおりとする。

生涯学習センター

(1) 生涯学習センター事業の総合的企画及び調整に関すること。

(2) 生涯学習センターの管理運営に関すること。

(3) 予算及び執行管理に関すること。

(4) 公印の管理に関すること。

(5) 公有財産及び物品の管理に関すること。

(6) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(7) 生涯学習センターの利用承認及び使用料の徴収に関すること。

(8) 生涯学習センターに係る調査及び統計に関すること。

(9) 生涯学習に係る連絡調整に関すること。

(10) 生涯学習センターだより、その他広報の編集及び発行に関すること。

(11) 他の生涯学習施設等との連絡調整に関すること。

(12) 学級及び講座の開催に関すること。

(13) 講習会、講演会、読書会、研究会、資料展示会等の開催に関すること。

(14) 音楽、演劇、演芸、芸能、歌謡、その他芸術の鑑賞会、発表会等の開催及びその奨励に関すること。

(15) 視聴覚教育の開催に関すること。

(16) 視聴覚教育に必要な設備、器材及び資料の整備と提供に関すること。

(17) 図書資料の紹介及び相談に関すること。

(18) 図書資料の調査選択及び収集に関すること。

(19) 図書資料の整備及び保存に関すること。

(20) 図書資料のセンター内利用及びセンター外貸出しに関すること。

(21) 他の図書室及び図書館との連絡調整に関すること。

(22) その他生涯学習センター事務に関すること。

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第4号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年教委規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第2号)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日において、次の表の左欄に掲げる課に勤務を命ぜられていた職員は、別段の辞令の交付のない限り、この規則の施行の日に同表の右欄に掲げる課に勤務を命ぜられたものとみなす。

教育部 教育総務課

学校教育課

教育部 生涯学習課

生涯学習課

(平成24年教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第8号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成29年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

山北町教育委員会事務局及び教育機関の組織等に関する規則

平成7年2月28日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成7年2月28日 教育委員会規則第3号
平成11年3月25日 教育委員会規則第1号
平成11年9月24日 教育委員会規則第4号
平成12年2月25日 教育委員会規則第6号
平成18年5月1日 教育委員会規則第5号
平成19年6月27日 教育委員会規則第2号
平成24年2月28日 教育委員会規則第3号
平成26年2月14日 教育委員会規則第2号
平成27年3月4日 教育委員会規則第1号
平成27年6月30日 教育委員会規則第8号
平成29年6月1日 教育委員会規則第6号
令和4年2月25日 教育委員会規則第3号