○山北町教育委員会公印規程

平成11年10月5日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、山北町教育委員会における公印の種類、保管等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類、保管者等)

第2条 公印の名称、ひな形、寸法及び保管者は、別表のとおりとする。

(公印の保管方法)

第3条 公印の保管者(以下「保管者」という。)は、事故を防止するため、公印を常に堅固な容器に納め、厳重に保管しなければならない。

(新調、改刻又は廃止)

第4条 保管者は、公印を新調し、又は改刻しようとするときは、公印新調(改刻)承認申請書(様式第1号)により、教育長の承認を受けなければならない。

2 公印を新調若しくは改刻したとき又は公印を廃止しようとするときは、保管者は速やかに公印新調(改刻)(様式第2号)又は公印廃止届(様式第3号)により、こども教育課長に届け出なければならない。

3 改刻又は廃止のため不用となった公印は、速やかにこども教育課長に提出しなければならない。

4 前項の規定により提出された公印は、1年間保存の後、焼却又は裁断の方法により処分しなければならない。

(告示)

第5条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、速やかに公印の名称、印影、使用の開始又は廃止の年月日その他必要な事項を告示するものとする。

(公印台帳)

第6条 こども教育課長は、公印台帳(様式第4号)を備え、公印の新調、改刻又は廃止の都度必要事項を記入し、整理しなければならない。

(公印取扱主任)

第7条 保管者は、公印取扱主任を置かなければならない。

2 公印取扱主任は、保管者が所属職員のうちから指名する。

3 保管者は、前項の規定により公印取扱主任を指名したときは、速やかにこども教育課長に報告しなければならない。

(公印の使用)

第8条 公印は、保管者のほか公印取扱主任でなければ使用することができない。

2 公印の押印を受けようとする者は、押印を受けようとする文書に原議を添え、保管者又は公印取扱主任の審査を受けなければならない。

3 保管者又は公印取扱主任は、前項の規定により審査した結果、押印を適当であると認めたときは、その原議の公印使用者欄に認印を押し、その文書に自ら公印を押印しなければならない。

(公印の印影刷込み)

第8条の2 事務処理上特に必要があると認めるときは、証票等に公印の印影を印刷し、又は電子計算機処理すること(以下「刷込み」という。)ができる。このとき、縮小しなければ文字が重なり判読できない場合等相当の理由がある場合は、公印を縮小したものを当該文章と同時に刷込みをして公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定に基づき、公印の印影を刷込みしようとするときは、公印印影刷込承認申請書(様式第5号)をこども教育課長を経て教育長に提出し、承認を受けなければならない。

3 教育長の承認を受けた場合においては、公印の印影を刷込みのために使用した製版等は原則として引渡しを受けるものとしその必要がなくなったとき及び刷込みした文書が使用期間経過後施行等しないまま保管されているときには、それぞれ焼却又は裁断の方法により処分しなければならない。

(事故報告)

第9条 保管者は、自己の保管する公印に盗難、紛失その他の事故があったときは、直ちにその状況を教育長に報告しなければならない。

1 この訓令は、公表の日から施行する。

3 この訓令の施行の際現に使用中の公印は、この訓令の相当規定による公印とみなす。

(平成19年教委訓令第2号)

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年教委訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年教委訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年教委訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(山北町教育委員会公印規程の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の山北町教育委員会公印規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は適用せず、改正後の規程の規定による改正前の山北町教育委員会公印規程の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年教委訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年教委訓令第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年教委訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年教委訓令第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印名

寸法

(ミリメートル)

保管者

山北町教育委員会印

縦20

横20

こども教育課長

山北町教育委員会印

縦24

横24

こども教育課長

山北町教育委員会教育長印

縦18

横18

こども教育課長

山北町教育委員会教育長職務代理者印

縦18

横18

こども教育課長

足柄上郡山北町教育委員会課長印

縦18

横18

こども教育課長

山北町教育支援委員会委員長印

縦18

横18

こども教育課長

山北町立生涯学習センター館長印

縦18

横18

生涯学習課長

山北町立岸幼稚園長印

縦18

横18

こども教育課長

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山北町教育委員会公印規程

平成11年10月5日 教育委員会訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成11年10月5日 教育委員会訓令第2号
平成19年6月27日 教育委員会訓令第2号
平成21年6月1日 教育委員会訓令第2号
平成21年10月28日 教育委員会訓令第3号
平成26年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月4日 教育委員会訓令第1号
平成28年8月26日 教育委員会訓令第3号
平成29年1月19日 教育委員会訓令第1号
平成29年5月29日 教育委員会訓令第4号
令和4年2月25日 教育委員会訓令第3号