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山北町狭あい道路拡幅整備要綱

[2026年8月13日]

ID:7342

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建築確認等に伴う狭あい道路のセットバックについて

狭あい道路とは、幅員(道路の幅)が4メートル未満の狭い道路のことです。

狭い道路は車両や歩行者の通行に支障があるだけでなく、地震や火災などの災害時に、消防車や救急車などの緊急車両が通行しにくくなるなど、安全面での課題があります。

建築基準法では一定の条件を満たす幅員4メートル未満の道路を「2項道路」として扱い、建築物を建て替える際などに、道路の中心から2メートル確保する後退(セットバック)することで、将来的に4メートルの道路幅を確保する仕組みがあります。 

※道路種別、道路中心線に関する内容は(42条〇項〇号)は県西土木事務所(代表番号0465-83-5111)へ問い合わせてください。

山北町内の狭あい道路の拡幅整備に係る補助について

町では、町道(道路法上の道路)に認定されている狭あい道路に接する敷地に建築する場合、セットバックに係る整備費用を助成する制度(山北町狭あい道路拡幅整備事業助成金交付要綱)を定めています。

狭あい道路拡幅整備の流れ

(1)拡幅整備事前協議書を助成金の活用ありなしに関わらず要綱第6条に定められた建築確認申請等を行う30日前までに提出してください。(※協議は必須となります)

  案内図・公図・既存建築物等の位置及び形状・接する道路の路面状況及び幅員・計画建築物等の配置・拡幅基準線及び整備対象区域の範囲・整地及び整備工事内容・を明示した資料を添付、 現地に拡幅基準線を明示をお願いします。

(2)協議書の提出後、中心線及び拡幅基準線を町職員が確認し、事前協議終了後、町から建築主に拡幅整備事前協議済通知書を交付します。

(3)事前協議済通知書受領後、山北町補助金交付規則に定める補助金等交付申請書を提出してください。

(4)交付決定後、町から山北町補助金交付規則に定める補助金等交付決定通知書を建築主に交付します。

(5)交付決定通知決定通知書を受領後、山北町補助金交付規則に定める事業着手届を提出後、工事に着手してください。

 ※1 補助金等交付申請書提出後、交付決定前に事業に着手しないと適期を失うおそれのある事業については、山北町狭あい道路拡幅整備事業助成金交付要綱に定める「事前着手届」を提出してもらうことにより、交付決定前の着手が可能となります。

 ※2 山北町補助金交付規則第9条に基づく、完成前の交付を希望する場合は、山北町狭あい道路拡幅整備事業助成金交付要綱に定める「山北町狭あい道路整備要綱助成金概算払い申請書」及び請求書を町へ提出してください。その場合、実績に応じて助成金の返還が生じる場合があります。

※1、2の制度をご利用になる場合は、提出を行う前に一度ご連絡をお願いします。

(6)工事完了後、山北町補助金交付規則に定める事業完了届を提出してください。

(7)事業完了届受理後、完了を確認した後、寄附採納申請を提出してください。書類の受理後、町で所有権移転を行います。

(8)所有権移転完了後、請求書を町へ提出してください。町はそれに基づき指定口座へ助成金の振り込みを行います。

(9)振り込み(事業終了)後、1か月以内に、狭あい道路拡幅整備事業助成金交付要綱に定める「山北町狭あい道路拡幅整備事業実績報告書」及び、山北町補助金交付規則に定める収支決算書を町へ提出してください。

狭あい道路整備後の管理について

狭あい道路整備後の道路管理については以下の3パターンに分かれます。

  1.  拡幅後、町へ買取りの申出を行う場合、狭あい道路拡幅整備事業助成金交付要綱に基づき手続きをした後、対象地を整地の上、町へ寄附をしていただきます。その場合、町の所有地となり、道路区域に編入し、町が舗装・その後の管理を行います。
  2. 拡幅後、町へ買取りの申出をしないが、町道とすることについて同意をいただけた場合、対象地を整地のうえ、道路整備承諾書及び使用承諾書を町へ提出していただきます。その場合、土地の所有者のままでありますが、道路区域に編入し、町が舗装・その後の管理を行います。※道路法上の道路に認定されるため、道路区域から外れない限り、原則は返還できませんのでご注意ください。
  3. 拡幅後、町へ買取りの申出をせず、町道として使用することにも同意をいただけない場合は、町での管理は行わないため、所有者の方がご自身で管理をお願いします。

お問い合わせ

山北町役場都市整備課管理計画班

電話: 0465-75-3647

ファックス: 0465-75-3661

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