法定外公共物とは、道路法や河川法などの適用がない昔からある赤道(里道)や青道(水路)などの公共の用に供される土地です。現に機能があるものは、無償譲与されたため町が所有し、機能を失っているものについては国(財務局等)が所有しています。
1.認定外道路(赤道)
国道、県道、町道などの認定を受けていない道路(道路法の適用を受けない道路)。いわゆる里道と呼ばれるもの。法務局備え付けの旧公図では赤く塗られていたため、赤道、赤線と呼ばれることもあります。
2.水路(青道)
下水道法の適用、河川法の適用または準用を受けない河川、用排水路、ため池など。法務局備え付けの旧公図では青く塗られていたため、青道、青線と呼ばれることもあります。
法定外公共物は町の所有地であると同時に、地域住民が利用する公共用地です。法定外公共物の維持、清掃等については地域に密着した形で地域住民の公共の用途に利用されているため地域(地元)で管理をお願いしています。
また、利用者がいなくなり放置された里道や水路は時間の経過とともに荒廃します。このような機能を失った法定外公共物について、町は改めて機能回復等の整備は行いませんので、利用者による機能の保全をお願いします。
法定外公共物の使用や工事を行う際には、内容ごとに許可が必要となります。必要書類をご用意いただき、申請書を都市整備課に提出してください。
法定外公共物は、その機能(道路・水路としての機能)を確保するため基本的には構造物等による占用は認められませんが、その機能を防げない程度において、使用許可(期間は5年)を受けることができます。
※使用期間満了前に通知を発送します。使用を継続される場合、「法定外公共用財産使用期間更新申請書」を提出することで新たに5年間許可を受けることができます。
【法定外公共物使用許可の主な例】
申請書類
必要書類を添付のうえ、1部提出をお願いします。
財産の使用を廃止した場合に速やかに1部提出してください。
現に許可を受けている許可期間を更新する場合、期間満了前に提出してください。
法定外公共物の管理者以外がその施設に関する工事を行う場合には、法定外公共物管理者の許可が必要です。
【法定外公共物自費工事許可申請の主な内容】
申請書類
2部必要書類を添付のうえ提出をお願いします。
工事の許可後、着手前に1部提出してください。
工事の完成後速やかに1部提出してください。
すでに許可を受けた工事内容に変更が生じた場合、2部提出してください。
法定外公共物は、公共用財産としての機能をすでに失っている場合、用途を廃止することができます。廃止が認められた法定外公共物は、町の普通財産として払い下げを受けることができます。 ただし、自治会長、隣接地所有者および利害関係人などの同意が必要です。
【用途廃止の流れ】
申請書類
必要書類を添付のうえ、1部提出をお願いします。
法定外公共物の機能有無証明とは、国から市町村への譲与対象外の土地であることや、里道や水路などの法定外公共物に現在道路や水路の公共物として「機能があるかないか」を、市区町村が確認して証明する書類です。主に財務局へ国有地の払い下げを申請する際に使用されます。
申請書類
必要書類を添付のうえ、1部提出してください。
山北町役場都市整備課管理計画班
電話: 0465-75-3647
ファックス: 0465-75-3661
電話番号のかけ間違いにご注意ください!