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法定外公共物(赤道・青道)について

[2026年8月28日]

ID:7372

法定外公共物とは

 法定外公共物とは、道路法や河川法などの適用がない昔からある赤道(里道)や青道(水路)などの公共の用に供される土地です。現に機能があるものは、無償譲与されたため町が所有し、機能を失っているものについては国(財務局等)が所有しています。

町が所有する法定外公共物について

1.認定外道路(赤道)   

 国道、県道、町道などの認定を受けていない道路(道路法の適用を受けない道路)。いわゆる里道と呼ばれるもの。法務局備え付けの旧公図では赤く塗られていたため、赤道、赤線と呼ばれることもあります。   

2.水路(青道)   

 下水道法の適用、河川法の適用または準用を受けない河川、用排水路、ため池など。法務局備え付けの旧公図では青く塗られていたため、青道、青線と呼ばれることもあります。


法定外公共物の維持管理について

法定外公共物は町の所有地であると同時に、地域住民が利用する公共用地です。法定外公共物の維持、清掃等については地域に密着した形で地域住民の公共の用途に利用されているため地域(地元)で管理をお願いしています。

また、利用者がいなくなり放置された里道や水路は時間の経過とともに荒廃します。このような機能を失った法定外公共物について、町は改めて機能回復等の整備は行いませんので、利用者による機能の保全をお願いします。

法定外公共物の使用・工事に関する手続き

法定外公共物の使用や工事を行う際には、内容ごとに許可が必要となります。必要書類をご用意いただき、申請書を都市整備課に提出してください。

法定外公共用財産使用許可申請書

法定外公共物は、その機能(道路・水路としての機能)を確保するため基本的には構造物等による占用は認められませんが、その機能を防げない程度において、使用許可(期間は5年)を受けることができます。

※使用期間満了前に通知を発送します。使用を継続される場合、「法定外公共用財産使用期間更新申請書」を提出することで新たに5年間許可を受けることができます。

【法定外公共物使用許可の主な例】

  • 住宅進入路として、水路に橋(床版)をかける
  • 里道への排水管埋設

申請書類

法定外公共物自費工事許可申請書

法定外公共物の管理者以外がその施設に関する工事を行う場合には、法定外公共物管理者の許可が必要です。


【法定外公共物自費工事許可申請の主な内容】

  • 舗装工
  • 進入路、通路橋の設置
  • 構造物の移設、撤去または構造変更

申請書類

法定外公共物の用途廃止について

 法定外公共物は、公共用財産としての機能をすでに失っている場合、用途を廃止することができます。廃止が認められた法定外公共物は、町の普通財産として払い下げを受けることができます。 ただし、自治会長、隣接地所有者および利害関係人などの同意が必要です。

【用途廃止の流れ】

  1. 都市整備課窓口へ用途廃止が可能か事前相談をお願いします。
  2. 町で現地を確認し、用途廃止が可能か判断します。※現地確認を行うため、払下げを申請する土地に境界確定図に基づいた明示を杭やテープ等で行ってください。
  3. 用途廃止可能と判断された場合、公共用財産用途廃止申請書を必要書類を添付し提出をお願いします。
  4. 町から用途廃止(通知)を発出します。

※用途廃止を行うには、事前に境界確定が済んでいる必要があります。
※用途廃止された土地の払下げ等については、山北町役場財務課が所管していますので、都市整備課への用途廃止の事前相談と併せて、払下げについても事前に財務課へご相談ください。

申請書類

法定外公共物機能有無証明について

法定外公共物の機能有無証明とは、国から市町村への譲与対象外の土地であることや、里道や水路などの法定外公共物に現在道路や水路の公共物として「機能があるかないか」を、市区町村が確認して証明する書類です。主に財務局へ国有地の払い下げを申請する際に使用されます。

申請書類

お問い合わせ

山北町役場都市整備課管理計画班

電話: 0465-75-3647

ファックス: 0465-75-3661

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