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屋外広告物の掲示に関する申請について

[2026年8月13日]

ID:7339

屋外広告物設置に関するお知らせ

良好な景観の形成と危険防止の観点から、屋外広告物の表示・設置に関しては、神奈川県屋外広告物条例に基づき、原則町へ申請し、許可を受ける必要があります。屋外広告物を表示している方や表示を予定している方は事前にお問い合わせいただき、許可が必要な場合には手続きをお願いいたします。

屋外広告物設置について

次の要件をすべて満たす物は申請の手続きが必要となります

  • 常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもの
  • 屋外で公衆に表示される物
  • 看板、立て看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板、建物その他の工作物に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するもの(広告物を掲出する物件を含む)
※許可期間は一部を除き3年更新(自動更新ではありません)で、手続きの際に手数料の納付が必要となります。


許可が不要の場合

  • 一敷地内の自家用で合計面積が10平方メートル以下は許可不要(禁止地域においては5平方メートル以下)
  • 公共的な場合は、許可不要の場合があります。



※神奈川県屋外広告物条例等については、詳しくは「かながわの屋外広告物」ウェブサイト

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/x2n/cnt/f692/」をご覧ください。

新規申請に必要な書類

申請書類

その他新規申請時に添付が必要な書類

  • 案内図(設置広告物の場所を示した地図等) 1部
  • 広告物または掲出物件の形状、寸法、構造、材質及び色彩に関する図面(その他これらの事項を確認できる書類) 1部
  • 広告物を表示する物件または掲出物件を設置する場所が他人の所有または管理に属するときは、所有者または管理者の承諾書または許可書等 1部
  • 屋外広告業登録通知書の写し 1部 ※屋外広告業を営む方(申請書では工事施工者欄)は神奈川県への登録が必要
  • 高さが4メートルを超える広告物の場合、確認済証またはその代わりになる書類の写し 1部 ※高さが4メートルを超える広告物は、建築基準法上の工作物の確認申請が必要
  • 建築物の上部に突出する広告物、または広告塔及び広告板で高さが4メートルを超える場合、特定屋外広告安全管理者の資格証の写し  1部
     ※許可申請書の「特定屋外広告物安全管理者」欄を記入

継続申請に必要な書類

申請書類

その他継続申請時に添付が必要な書類

※1 資格者による点検が必要である場合は、資格者の資格証等の写しを添付

  • 案内図(設置広告物の場所を示した地図等) 1部
  • カラー写真 1部  ※広告物ごとの写真を提出
  • 広告物を表示する物件または掲出物件を設置する場所が他人の所有または管理に属するときは、所有者または管理者の承諾書または許可書等 1部
  • 建築物の上部に突出する広告物、または広告塔及び広告板で高さが4メートルを超える場合、特定屋外広告安全管理者の資格証の写し  1部
     ※許可申請書の「特定屋外広告物安全管理者」欄を記入

広告掲載終了時に提出する書類

申請書類

お問い合わせ

山北町役場都市整備課管理計画班

電話: 0465-75-3647

ファックス: 0465-75-3661

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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