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イベント等の開催による公園利用に関する申請について

[2026年8月13日]

ID:7337

公園内行為許可申請書

公園内行為許可申請とは、都市公園などで一般的な利用の範囲を超える特別な活動(イベント開催、物品販売、ロケ撮影、募金、競技会など)を行う際に、自治体や公園管理者から事前に受ける必要がある公的な許可の申請手続きです。

(公園内行為許可申請が必要な例)

  • 物品を販売し、または配布すること
  • 業を目的として、写真または映画を撮影その他これに類する行為をすること
  • 興行を行うこと
  • 競技会、展示会その他これらに類する催しのため都市公園の全部または一部を独占して使用すること
  • 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること

手続きについて

公園内行為許可申請書を提出しようとする者は、目的、内容、期間等を記載した申請書を公園管理者に提出しなければなりません。公園管理者は受理した申請書を審査して、許可または不許可の判断を行い、その結果を申請者に通知します。申請の際は「公園内行為許可申請書」に必要書類を添付のうえ、都市整備課窓口へ1部提出をお願いします。

(必要書類の例)

  • 公園内図面(利用する位置を記入したもの)
  • 行為の内容がわかるもの(イベント、行事等のチラシ、企画書等)

お問い合わせ

山北町役場都市整備課管理計画班

電話: 0465-75-3647

ファックス: 0465-75-3661

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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