道路管理者以外の者が、町道または、町管理道路へ占用物件を設置するときは、道路法第32条に基づき、道路占用許可申請を行い、町の許可を受けなければなりません。
(道路占用物件の例)
※道路法第32条に基づく道路占用許可の期間は、原則として「5年以内」です。ただし、電柱や水道管といった公益事業(企業占用物件)に関するものは「10年以内」と定められています。期間満了後も継続して占用する場合は、道路占用継続許可の申請が必要です。
道路を占用しようとする者は、占用する物件、目的、期間、場所等を記載した申請書を道路管理者に提出しなければなりません。道路管理者は受理した申請内容を審査して、許可または不許可の判断を行い、その結果を申請者に通知します。また、「道路の占用」を行うことのできる物件は、道路法及び同法施行令で規定されています。申請の際は道路占用申請書に必要書類を添付したうえ、都市整備課窓口へ2部御提出をお願いします。
※申請から許可書を交付するまで通常1週間ほどお時間をいただいておりますので、申請の際は期間に余裕を持って行うようお願いします。
占用工事許可申請関係書類
町道および、町管理道路に道路法等に規定されている物件を占用しようとする場合2部提出してください。
すでに許可されている道路占用工事で、工事着手前に1部提出してください。
1部提出してください
すでに許可を受けた占用物件で、許可内容に変更が生じた場合2部提出してください。
2部提出してください
占用物件を廃止したとき1部提出してください。 ※占用物件の廃止に伴い、道路を掘削する必要がある場合は、道路自費工事施工承認申請書の提出を合わせてご提出ください。
町道または、町管理道路をイベントや工事等で短期間一時的に使用する場合は「町道使用届」の届出を行わなければななりません。
(町道使用届の例)
道路を使用しようとする者は、目的、期間、場所を記載した届出書を提出しなければなりません。道路管理者は受理した届出書の内容を確認し、必要に応じて指示を行う場合があります。届出の際は「町道使用届」に必要書類を添付したうえ、都市整備課窓口へ1部提出をお願いします。
町道使用届関係
1部提出してください
山北町役場都市整備課管理計画班
電話: 0465-75-3647
ファックス: 0465-75-3661
電話番号のかけ間違いにご注意ください!