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道路占用許可・道路使用届に関する申請について

[2026年8月19日]

ID:7334

道路占用(道路法第32条申請)

道路管理者以外の者が、町道または、町管理道路へ占用物件を設置するときは、道路法第32条に基づき、道路占用許可申請を行い、町の許可を受けなければなりません。

(道路占用物件の例)

  • 電気・ガス・水道管:事業者が地下に埋設する管路
  • 電柱・電線:地上や上空の送電・通信施設
  • 看板・日除け:道路上空に突き出す広告塔や店舗のひさし
  • 工事用足場:建築工事などで一時的に道路を塞ぐ工作物

※道路法第32条に基づく道路占用許可の期間は、原則として「5年以内」です。ただし、電柱や水道管といった公益事業(企業占用物件)に関するものは「10年以内」と定められています。期間満了後も継続して占用する場合は、道路占用継続許可の申請が必要です。

手続きについて

道路を占用しようとする者は、占用する物件、目的、期間、場所等を記載した申請書を道路管理者に提出しなければなりません。道路管理者は受理した申請内容を審査して、許可または不許可の判断を行い、その結果を申請者に通知します。また、「道路の占用」を行うことのできる物件は、道路法及び同法施行令で規定されています。申請の際は道路占用申請書に必要書類を添付したうえ、都市整備課窓口へ2部御提出をお願いします。


※申請から許可書を交付するまで通常1週間ほどお時間をいただいておりますので、申請の際は期間に余裕を持って行うようお願いします。

書式と提出部数について

占用工事許可申請関係書類

町道使用届

町道または、町管理道路をイベントや工事等で短期間一時的に使用する場合は「町道使用届」の届出を行わなければななりません。

(町道使用届の例)

  • 道路付近での工事や作業に伴う車両の一時駐車
  • イベントに伴う道路の一時使用

手続きについて

道路を使用しようとする者は、目的、期間、場所を記載した届出書を提出しなければなりません。道路管理者は受理した届出書の内容を確認し、必要に応じて指示を行う場合があります。届出の際は「町道使用届」に必要書類を添付したうえ、都市整備課窓口へ1部提出をお願いします。

町道使用届関係

お問い合わせ

山北町役場都市整備課管理計画班

電話: 0465-75-3647

ファックス: 0465-75-3661

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