町の支援制度(新築祝い金・二世帯同居近居奨励金、勤労者等住宅資金利子補助)を申請予定の方で住宅金融支援機構【フラット35】を利用される方は、次のどちらかの条件に該当する場合、借入金利が年0.25%引き下げとなります。(条件1と条件2で引き下げの年数が異なります。)
〈条件〉
1.新築祝い金・二世帯同居近居奨励金を受ける方で、補助申請者に中学生以下(胎児を対象に含む。)である現に同居し扶養する子がある方(当初10年間の借入金利が年0.25%引き下げ)
2.町外から転居し、勤労者等住宅資金利子補助金の補助を受ける方(当初5年間の借入金利が年0.25%引き下げ)
〈注意〉
1.各金融機関から【フラット35】の融資を受ける前までに、定住対策課へ【フラット35】地域連携型の申請をしてください。
2.住宅を取得後、町の支援制度(新築祝い金・二世帯同居近居奨励金、勤労者等住宅資金利子補助)を別途申請する必要があります。
〈必要書類〉
利用申請書、住民票の写し、母子健康手帳の写し(子どもが胎児の場合)
詳しくは、住宅金融支援機構の【フラット35サイト】をご覧ください。
【フラット35】チラシ
山北町役場定住対策課定住対策班
電話: 0465-75-3650(おかけ間違いにご注意ください)
ファックス: 0465-75-3661
電話番号のかけ間違いにご注意ください!