町の支援制度(住宅取得助成金、空き家活用助成金、結婚新生活支援事業、勤労者等住宅資金利子補助)を申請予定の方で住宅金融支援機構【フラット35】を利用される方は、次のどちらかの条件に該当する場合、借入金利が年0.25%引き下げとなります。(条件1~3と条件4で引き下げ率が異なります。)
〈条件〉
1.住宅取得助成金を受ける方で、補助申請者に中学生以下(胎児を対象に含む。)である現に同居し扶養する子がある方(当初5年間の借入金利が年0.5%引き下げ)
2.結婚新生活支援事業を受ける方(当初5年間の借入金利が年0.5%引き下げ)
3.空き家活用助成金を受ける方で、空き家を購入し、転入または転居を予定している方(当初5年間の借入金利が年0.5%引き下げ)
4.町外から転入し、住宅取得助成金または勤労者等住宅資金利子補助金の補助を受ける方(当初5年間の借入金利が年0.25%引き下げ)
〈注意〉
1.各金融機関から【フラット35】の融資を受ける前までに、定住対策課へ【フラット35】地域連携型の申請をしてください。
2.住宅を取得後、町の支援制度(住宅取得助成金、勤労者等住宅資金利子補助、結婚新生活支援事業、空家活用助成金)を別途申請する必要があります。
〈必要書類〉
・利用申請書
・世帯全員の住民票の写し(条件1または条件4の交付対象である場合)
・婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本またはパートナーシップ宣誓書受領証(条件3の交付対象である場合)
・母子健康手帳の写し(条件1の交付対象であり子どもが胎児の場合)
詳しくは、住宅金融支援機構の【フラット35サイト】をご覧ください。
山北町役場定住対策課定住対策班
電話: 0465-75-3650(おかけ間違いにご注意ください)
ファックス: 0465-75-3661
電話番号のかけ間違いにご注意ください!