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償却資産(事業用資産)をお持ちの方は申告が必要です!

[2024年12月6日]

ID:4629

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令和7年度 固定資産税(償却資産)の申告について

概要

 償却資産は、土地・家屋と同様に固定資産税の対象となるものです。山北町内で事業をされている方は、毎年1月1日現在で所有している償却資産を、山北町に申告していただく必要があります。(地方税法第383条<固定資産の申告>)

 つきましては、事業を営んでいる法人・個人の方は「固定資産税(償却資産)申告の手引」をご参照のうえ、申告書を作成し、町民税務課へご提出いただきますようお願いします。

申告書の提出は 令和7年1月31日(金)までにお願いします

簡単・便利な電子申告(eLTAX)を是非ご利用ください!

 山北町では、インターネットを利用した電子申告システム(eLTAX:エルタックス)による申告を受け付けています。電子申告にはこんなメリットがあります。

(1)オフィスや自宅から簡単に手続ができます。

(2)複数の地方公共団体への申告について、まとめて一度に手続ができます。
  (ただし、eLTAX導入団体に限ります。)

(3)市販の税務・会計ソフトでもそのまま申告手続ができます。(ただし、eLTAX対応ソフトに限ります。)

 詳しくはeLTAXホームページ(外部サイト)(別ウインドウで開く)を御覧ください。

申告関係書類のダウンロードはこちら

 郵送を希望される場合は、町民税務課税務班へご連絡ください。

申告の手引き

Adobe Acrobat Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。

補足資料

提出時の注意事項

  • 窓口の混雑緩和の為、できるだけ郵送または電子申告の利用をお願いします。
  • 郵送により申告書を提出される方で、「控用」に受付印を希望される方は、切手を貼り、宛先を記入した返信用封筒を同封してください。
  • 該当資産をお持ちでない場合や転出、廃業、解散等があった場合は、その旨を申告書の備考欄に記載してご提出ください。
  • 山北町内に所在する償却資産について申告書等に記載しご提出ください。また、町内に複数の資産所在地がある場合は、1通の申告書等にまとめてご提出をお願いします。
  • 町から送付した封筒に、資産が印字された種類別明細書が同封されている場合は、そちらを加除修正してご提出いただくことができます。

申告書の提出・問い合わせ先

〒258-0195

神奈川県足柄上郡山北町山北1301番地4

山北町役場 町民税務課 税務班(庁舎1階)

電   話 0465-75-3641(直通)

受付時間 8:30~17:15(土日祝日、年末年始を除く)

※提出のみの場合は、清水支所、三保支所も可

申告をしなかった場合・虚偽の申告をした場合

 正当な理由がなく申告をされなかった場合には、地方税法第386条の規定により、過料を科されることがあるほか、地方税法368条の規定により、不足額に加えて延滞金を徴収する場合があります。

 また、虚偽の申告をされた場合には、地方税法第385条の規定により、罰金を科されることがあります。

お問い合わせ

山北町役場町民税務課税務班

電話: 0465-75-3641

ファックス: 0465-79-2171

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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