償却資産は、土地・家屋と同様に固定資産税の対象となるものです。山北町内で事業をされている方は、毎年1月1日現在で所有している償却資産を、山北町に申告していただく必要があります。(地方税法第383条<固定資産の申告>)
つきましては、事業を営んでいる法人・個人の方は「固定資産税(償却資産)申告の手引」をご参照のうえ、申告書を作成し、町民税務課へご提出いただきますようお願いします。
山北町では、インターネットを利用した電子申告システム(eLTAX:エルタックス)による申告を受け付けています。電子申告にはこんなメリットがあります。
(1)オフィスや自宅から簡単に手続ができます。
(2)複数の地方公共団体への申告について、まとめて一度に手続ができます。
(ただし、eLTAX導入団体に限ります。)
(3)市販の税務・会計ソフトでもそのまま申告手続ができます。(ただし、eLTAX対応ソフトに限ります。)
詳しくはeLTAXホームページ(外部サイト)(別ウインドウで開く)を御覧ください。
郵送を希望される場合は、町民税務課税務班へご連絡ください。
申告の手引き
償却資産申告書・種類別明細書(増加資産・全資産用、減少資産用)
こちらも参考にご覧ください
〒258-0195
神奈川県足柄上郡山北町山北1301番地4
山北町役場 町民税務課 税務班(庁舎1階)
電 話 0465-75-3641(直通)
受付時間 8:30~17:15(土日祝日、年末年始を除く)
※提出のみの場合は、清水支所、三保支所も可
正当な理由がなく申告をされなかった場合には、地方税法第386条の規定により、過料を科されることがあるほか、地方税法368条の規定により、不足額に加えて延滞金を徴収する場合があります。
また、虚偽の申告をされた場合には、地方税法第385条の規定により、罰金を科されることがあります。
山北町役場町民税務課税務班
電話: 0465-75-3641
ファックス: 0465-79-2171
電話番号のかけ間違いにご注意ください!