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介護予防・日常生活支援総合事業みなし指定事業者の指定更新について

[2018年1月23日]

ID:3677

みなし指定更新について

平成27年3月31日以前に介護予防訪問介護事業所、介護予防通所介護事業所として指定を受けている事業所は、平成30年3月31日まで総合事業の「みなし指定」の対象となっています。

平成30年4月1日以降も事業を継続するためには、指定更新の手続きが必要です。山北町以外の事業所で、山北町の被保険者(利用者)がいる場合も同様に指定更新の手続きが必要です。

また、山北町内の事業所が、山北町以外の被保険者(利用者)を受け入れている場合は、保険者ごとに指定更新を受けなければなりません。各保険者にお問い合せの上、漏れのないように必要な手続きをしてください。

更新申請に必要な書類

  • みなし指定更新には、指定更新申請書および記載事項(付表)等の提出が必要です。
  • 指定更新申請に係る添付書類一覧等をご確認いただきながら、ご準備をお願いします。
  • 添付書類はサービス種類によって異なりますので、ご注意ください。

山北町訪問型サービス

●第1号事業者(訪問型サービス)指定更新申請に係る書類一式

●第1号事業所(訪問型サービス)各種加算届出書類一式

山北町通所型サービス

●第1号事業所(通所型サービス)指定更新申請に係る書類一式

●第1号事業所(通所型サービス)各種加算届出書類一式

提出方法

窓口に持参か、郵送にて提出してください。

 〇提出先 山北町保険健康課保険年金班 〒258-0195 神奈川県足柄上郡山北町山北1301番地4

みなし指定更新の辞退について

みなし指定を行わない事業所は平成30年1月31日(水曜日)までに指定辞退届出書を提出してください。

また、更新申請を提出後に総合事業を行わないこととした事業所についても平成30年3月31までに指定辞退届出諸を提出してください。

お問い合わせ

山北町役場保険健康課保険年金班

電話: 0465-75-3642

ファックス: 0465-79-2171

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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