介護予防・日常生活支援総合事業は、市町村が中心となり、地域の実情に応じて既存のサービスに加えてNPOやボランティア団体・住民等の多様な主体による多様な主体が参画したサービスが充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを促進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能にすることを目的としています。
山北町では、平成28年10月から次の総合事業サービスを開始します。
総合事業は、次の2つの事業で構成されています。
事業の種類 | 対象者 |
---|---|
介護予防・生活支援サービス事業 | (1)要支援1・2の認定を受けた方 (2)基本チェックリストで事業対象者と判断された方 |
一般介護予防事業 | 本町内に在住する65歳以上の高齢者 |
※基本チェックリストは役場窓口や地域包括支援センターで実施します。
これまでの要支援1・2の認定を受けた人に対して実施されていた「介護予防訪問介護(ホームヘルプ)」と「介護予防通所介護(デイサービス)」が「介護予防・生活支援サービス事業」に移行します。
認定を受けた人の総合事業への移行の時期は、要介護・要支援認定の更新を迎える時期によって異なります。移行後は、現在と同様のサービスを利用することが出来ます。サービスの詳細や利用手続きについてはパンフレットをご覧ください。
総合事業パンフレット
利用者負担
利用限度額
総合事業を実施している市町村に居住する住所地特例対象者は、居住先で総合事業のサービスを受けることができます。
事業所指定の申請をする場合は、必ず事前にご相談ください。
総合事業の指定申請(新規・変更・廃止・再開)、各種加算届出に関する様式です。
第1号事業者(訪問型サービス)新規指定申請に係る書類一式
第1号事業所(通所型サービス)新規指定申請に係る書類一式
廃止・休止・再開届出書
介護職員処遇改善加算に係る届出書類一式(平成29年度)
第1号事業所(訪問型サービス)各種加算届出書類一式
第1号事業所(通所型サービス)各種加算届出書類一式
平成28年9月2日に開催した事業者向け説明会の資料です。
事業者説明会資料(平成29年9月2日開催)
サービスコード表および単位数表マスタ(令和6年6月版)
サービスコード表および単位数表マスタ(令和6年4月版)
サービスコード表および単位数表マスタ(令和4年10月版)※令和4年10月以降用
サービスコード表および単位数表マスタ(令和3年10月版)※令和3年10月以降用
サービスコード表(令和3年4月版)※令和3年4月以降用
山北町介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタインターフェース(令和3年4月版)※令和3年4月以降用
●令和3年6月21日修正 (修正内容:A6-6105およびA6-6106について令和3年4月から区分支給限度額管理の対象外に変更)
◎地域単価について
各事業所あて通知させていただきましたとおり、これまで当町の地域区分は「その他」地域(1単位=10円)でしたが、令和3年4月1日以降のサービス提供分から「7級地」へ変更となっております。
介護予防、日常生活支援総合事業における地域区分は介護(予防)給付と異なり、当町に住民登録のある被保険者は、施設の所在地が町内であるか町外であるかを問わず当町の地域区分単価が適用されますのでご注意ください。
サービス種類 | 地域単価(7級地) |
---|---|
A2:訪問型サービス(独自) | 10.21円 |
A6:通所型サービス(独自) | 10.14円 |
AF:介護予防ケアマネジメント | 10.21円 |
サービスコード表(令和元年10月版)※令和元年10月以降用
山北町介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタインターフェース(令和元年10月版)※令和元年10月以降用
サービスコード表(平成31年4月版)※平成31年4月以降用
山北町介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタインターフェース(平成31年4月版)※平成31年4月以降用
サービスコード表(平成30年10月版)※平成30年10月以降用
山北町介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタインターフェース(平成30年10月版)※平成30年10月以降用
サービスコード表(平成30年4月版)※平成30年4月20日一部修正
山北町介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタインターフェース(平成30年4月版)※平成30年4月20日一部修正
サービスコード表(平成29年4月版)
山北町介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタインターフェース(平成29年4月版)
山北町役場保険健康課保険年金班
電話: 0465-75-3642
ファックス: 0465-79-2171
電話番号のかけ間違いにご注意ください!