山北町では町内における無秩序な開発を防止し、良好な生活環境の確保を図るため 開発行為等を行おうとする者に対して協力を要請し、必要な指導を行うことを目的とするため山北町開発行為指導要綱を制定しています。
(1) 開発行為等に係る土地の面積が、500平方メートル以上のもの
(2) 同一事業主(開発行為等を引き継いだ者を含む。)が、一定区域内において継続し、 または断続して開発行為等を行い、従前の区域と合算した開発区域の面積が500平方メート ル以上となる場合
(3) 一定区域を分割して、複数の事業主が開発行為等を行い、その開発区域の面積が合算 して500平方メートル以上となる場合
(4) 中高層建築物の建築 ※3階(地階を除く。)以上または地上高10メートル以上の建築物
(5) 計画戸数5戸以上の集合住宅の新築
※この要綱の適用の範囲は次の各号のいずれかに該当するもの について適用します。ただし、個人が自己の居住の用に供するために建築する住宅、国または地方 公共団体が行う開発行為については、適用しません。
※事前協議申請書(本申請)は月末締めとなります。提出後翌月の20日前後で開発指導会議を開催し、会議の開催から約5日以内に開発についての協定書を締結いたします。
山北町開発指導要綱等
山北町役場都市整備課管理計画班
電話: 0465-75-3647
ファックス: 0465-75-3661
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