町民税は、県民税と併せて「住民税」と呼ばれ、個人にかかる「個人住民税」と会社などの法人にかかる「法人住民税」があります。ここでは、個人住民税について説明します。
その年の 1月1日現在、
● 町内に住んでいる方
● 町内に事務所・事業所・家屋敷を持っている方
その年の1月1日現在の住所地の市町村に前年1月から12月の所得金額などを記入し、3月15日までに提出することになっています。
申告が必要ない方
● 給与所得者で給与以外に所得がなく、勤務先から山北町に給与支払報告書が提出されている方
● 所得税の確定申告をする方
● 公的年金などの所得のみで、所得控除などがない方
山北町役場町民税務課税務班
電話: 0465-75-3641
ファックス: 0465-79-2171
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