ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

個人住民税(個人町県民税)

[2026年6月25日]

ID:339

個人住民税とは

個人町民税・県民税は、あわせて一般的に「個人住民税」と呼ばれています。

町が行う行政サービスに必要な経費を、住民にその負担能力(担税力)に応じて広く分担してもらうための税金です。

個人住民税の種類

次の2種類があります。

  • 均等割・・・一定の所得がある人に定額で課税
  • 所得割・・・前年の所得金額に応じて課税


いずれも、1月1日現在に住所がある市区町村(住民票を登録している市区町村)で、前年の1月1日から12月31日までの所得に対して課税されます。

個人県民税は、町が個人町民税と併せて賦課徴収し、神奈川県へ送金しています。

町内に事務所や家屋敷をお持ちの方で、その市区町村に住所がない場合には、均等割だけが課税されます。


個人住民税の均等割

均等割の税額

均等割は、一定の所得を超えると定額5,300円が課税されます。

内訳は、個人町民税3,000円、個人県民税1,300円、森林環境税1,000円です、


※神奈川県の県民税均等割には、水源環境保全・再生のため300円の超過課税が含まれています。

※令和6年度より、森林環境税(国税)が一人年額1,000円課税されています。

均等割の非課税基準

令和8年度住民税均等割の非課税基準は次のとおりです。

前年中の合計所得金額が28万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(控除対象配偶者または扶養親族がある場合には、その金額にさらに17万円を加算した金額)以下の人

均等割の非課税基準
  収入・所得区分     単身   扶養1人   扶養2人  扶養3人   扶養4人 
 所得(合計所得金額)   380,000円   830,000円 1,110,000円 1,390,000円 1,670,000円
 給与収入 1,030,000円 1,480,000円 1,760,000円 2,103,999円 2,503,999円
 年金収入(65歳未満)   980,000円 1,473,333円 1,846,667円 2,220,000円 2,593,333円
 年金収入(65歳以上) 1,480,000円 1,930,000円 2,210,000円 2,490,000円 2,770,000円
障害者、未成年者、ひとり親、寡婦の場合
所得(合計所得金額)     給与収入       年金収入(65歳未満)年金収入(65歳以上)
      1,350,000円     2,043,999円     2,166,667円     2,450,000円

※扶養が3人以上の場合は上の表を参照してください。

※給与・年金以外の収入がある方・複数の収入がある方は、所得(合計所得金額)欄をご確認ください。

※令和7年度以前は金額が異なります。詳しくは担当課まで問い合わせてください。


個人住民税の所得割

所得割の税率

所得割は、前年の所得金額に応じて課税されます。給与や年金収入がある方などの総合課税の税率は次のとおりです。

  • 町民税・・・課税所得金額の6%
  • 県民税・・・課税所得金額の4.025%


※神奈川県の県民税所得割には、水源環境保全・再生のため0.025%の超過課税が含まれています。

※分離課税分は税率が異なります。


所得割の税額の計算方法

(所得金額-所得控除額)×上記の税率-税額控除額=税額

 カッコ内が課税所得金額です。


所得割の非課税基準

令和8年度住民税所得割の非課税基準は次のとおりです。

前年中の総所得金額等が35万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(控除対象配偶者または扶養親族がある場合には、その金額にさらに32万円を加算した金額)以下の人

所得割の非課税基準
  収入・所得区分     単身   扶養1人   扶養2人   扶養3人   扶養4人
 所得(合計所得金額)    450,000円 1,120,000円  1,470,000円  1,820,000円  2,170,000円 
 給与収入  1,100,000円 1,770,000円  2,215,999円  2,715,999円  3,215,999円 
 年金収入(65歳未満)  1,050,000円 1,860,000円  2,326,666円  2,973,333円  3,260,000円 
 年金収入(65歳以上)  1,550,000円 2,220,000円  2,570,000円  2,920,000円  3,270,000円 

※給与・年金以外の収入がある方・複数の収入がある方は、所得(合計所得金額)欄をご確認ください。

※令和7年度以前は金額が異なります。詳しくは担当課まで問い合わせてください。


納税方法と時期について

納税方法と時期については次のとおりです。

給与所得者(給与特別徴収)

6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月の給料から差し引かれて納めます。

年税額は、毎年6月頃に勤務先を通じて配付される「給与所得等に係る税額の決定通知書」で確認することができます。

公的年金等に係る年金所得(年金特別徴収)

年6回の年金支給時ごとに年金から差し引かれて納めます。

年税額は、毎年6月10日頃に町から発送する納税通知書で確認することができます。

その他以外の所得者(普通徴収)

原則として6月・8月・10月・翌年1月の4回に分けて納めます。

年税額は、毎年6月10日頃に町から発送する納税通知書で確認することができます。

お問い合わせ

山北町役場町民税務課税務班

電話: 0465-75-3641

ファックス: 0465-79-2171

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム