○山北町認定こども園条例施行規則
平成29年3月29日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、山北町認定こども園条例(平成28年山北町条例第29号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の目的及び運営の方針)
第2条 認定こども園は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に基づき、満3歳以上の子どもに対する教育及び保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するとともに、保護者に対する子育ての支援を行うことを目的とする。
2 認定こども園は、山北町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年山北町条例第25号)その他関係法令に基づき、適切に事業を運営するものとする。
(定員)
第3条 認定こども園の利用定員は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの認定区分ごとに、次の表のとおりとする。
施設名 | 認定区分 | 定員 | |
やまきたこども園 | 1号認定子ども | 12人 | |
2号認定子ども | 78人 | ||
3号認定子ども | 満1歳以上 | 41人 | |
満1歳未満 | 9人 |
(職員組織)
第4条 認定こども園に園長、副園長、保育教諭、栄養士、調理員、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。
2 園長は、園務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
3 副園長は、園長を補佐し、園長に事故あるとき又は園長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 保育教諭は、園児の教育・保育について、その計画の立案、実施、記録及び家庭連絡等の業務を行う。
5 栄養士は、子どもの年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供、食物アレルギー等への配慮、必要な栄養素量の給与等に適切に対応した献立を作成する。
6 調理員は、献立に基づき、給食及びおやつを調理する。
7 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第22条及び第23条の規定に基づき、職務に従事する。
(学年及び学期)
第5条 認定こども園における学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 前項の学年を分けて、次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第6条 認定こども園の休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
(臨時休業)
第7条 山北町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、臨時に教育・保育を行わないことができる。
(1) 非常変災その他急迫の事情があるとき。
(2) 教育長が特に必要と認めるとき。
(教育・保育の提供を行う日)
第8条 教育・保育の提供を行う日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、次に掲げる日及び期間においては、1号認定子どもに対する教育・保育の提供を行わないものとする。
(1) 土曜日
(2) 学年始休業 4月1日から同月4日まで
(3) 夏季休業 7月21日から8月31日まで
(4) 冬季休業 12月25日から翌年1月7日まで
(5) 学年末休業 3月26日から同月31日まで
(振替授業)
第9条 教育長は、認定こども園行事等教育・保育の実施上特に必要と認めるとき、授業日と休業日を相互に振り替えることができる。
(開園時間)
第10条 認定こども園の開園時間は、午前7時30分から午後6時30分までとする。ただし、教育長が特に必要と認めるときは、変更することができる。
(教育週数及び教育時間数)
第11条 教育週数は毎年39週以上とし、1日の教育時間数は4時間を標準とする。
(教育・保育課程)
第12条 認定こども園の教育・保育課程は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)に従い、園長が定める。
(入園の要件)
第13条 条例第3条第1項第1号に規定する山北町教育委員会が別に定める区域は、次の表のとおりとする。
施設名 | 区域 |
やまきたこども園 | 山北町 |
(入園手続)
第14条 認定こども園に入園を希望する1号認定子どもの保護者は、教育長に認定こども園入園願書(様式第1号)を提出し、教育長の承認を受けなければならない。
2 認定こども園に入園を希望する2号認定子ども及び3号認定子どもに係る入園の手続は、山北町保育の利用に関する規則(平成27年山北町規則第3号。以下「利用規則」という。)に定めるところによる。
(退園、利用変更及び住所等の異動)
第15条 認定こども園を利用している子どもの退園、利用変更及び住所等の異動の手続は、利用規則に定めるところによる。
2 教育長は、認定こども園を利用する1号認定子どもが、正当な理由がなく引き続き1月以上欠席し、督促をしてもなお出席の見込みのないときは、これを退園させることができる。
(教育・保育の提供の終了)
第16条 認定こども園は、次の各号に掲げるとき、教育・保育の提供を終了するものとする。
(1) 1号認定子ども及び2号認定子どもが、小学校就学の始期に達したとき。
(2) 2号認定子ども及び3号認定子どもの保護者が、法令等に定める支給要件に該当しなくなったとき。
(3) その他利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき。
(修了の認定)
第17条 園長は、認定こども園における教育・保育課程を修了したと認めた子どもには、修了証書を授与する。
(延長保育の実施時間)
第18条 条例第9条第1項第1号に掲げる事業(以下「延長保育」という。)の実施時間は、次の表のとおりとする。
認定区分 | 実施時間 |
1号認定子ども | 午後2時から午後4時まで |
2号認定子ども及び3号認定子ども(保育必要量が短時間である子どもに限る) | 保護者が当該子どもを認定こども園の職員に引き渡して8時間を経過したときから起算して午後6時30分まで |
(相談支援事業及び一時預かり事業の実施日及び実施時間)
第19条 条例第9条第1項第2号に掲げる事業及び同項第3号に掲げる事業(以下「一時預かり事業」という。)の実施日は、第5条に定める休業日並びに第6条に定める臨時休業日を除き、月曜日から土曜日までとし、その実施時間は、午前8時から午後6時までとする。
(一時預かり事業の対象となる子ども)
第20条 一時預かり事業の対象となる子どもは、山北町内に住所を有し、一時的に保育が必要となる就学前の子どもであって、その子どもを常時保育をしている者が次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 傷病、入院(出産を伴う入院を含む。)によるとき。
(2) 就労、介護、妊娠、育児等により家庭における保育が断続的に困難であるとき。
(3) その他教育長が特に必要と認めるとき。
(一時預かり事業の利用手続き)
第21条 一時預かり事業を利用しようとする子どもの保護者は、一時預かり事業利用登録申請書(様式第2号)を教育長に提出し、あらかじめ利用の登録をしなければならない。
2 前項の利用登録をした保護者は、利用をする日を、あらかじめ園長に申し出なければならない。
(保育料及び利用料の納付)
第22条 条例第5条第1項に規定する町長が定める保育料(延長保育料を含む。)及び一時預かり事業利用料は、山北町特定教育・保育施設の利用者負担額に関する規則(昭和53年山北町規則第2号)に定めるところによる。
2 一時預かり事業利用料は、利用日の属する月の利用料をまとめて、翌月末日までに納付しなければならない。
(一時預かり事業利用料の還付)
第23条 既納の一時預かり事業利用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。
(緊急時における対応)
第24条 認定こども園は、教育・保育の提供中に、園児の健康状態の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やかに園児の家族等に連絡をするとともに、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師又は子どもの主治医に相談する等の必要な措置を講じるものとする。
2 認定こども園は、教育・保育の提供により事故が発生したときは、家族等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
(非常災害対策)
第25条 認定こども園は、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、毎月1回以上、避難、消火その他の訓練を行う。
(虐待の防止)
第26条 認定こども園は、子どもの人権の擁護及び虐待の防止のため、必要な体制整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じるものとする。
(委任)
第27条 この規則に定めるもののほか、認定こども園の運営に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第9号)
この規則は、令和元年10月1日から施行し、第13条の改正規定は令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。