○山北町認定こども園条例
平成28年12月8日
条例第29号
(設置)
第1条 この条例は、山北町立認定こども園(以下「認定こども園」という。)の設置及び運営等について必要な事項を定めるものとする。
(名称、位置及び定員)
第2条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)の規定に基づき、認定こども園を設置し、その名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
山北町立やまきたこども園 | 山北町山北1266番地 | 140人 |
(入園の要件)
第3条 認定こども園に入園することができる子どもは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童であって、山北町教育委員会が別に定める区域内に住所の属する児童
(2) 子ども・子育て支援法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童
(3) 子ども・子育て支援法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童
(4) その他山北町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が特に認める児童
(1) 伝染病疾患等を有し、他の児童に影響を及ぼすおそれのある者
(2) 心身が虚弱なため認定こども園における保育に堪えない者
(3) 他人に迷惑を及ぼすおそれが明らかに認められる者
(4) 教育長が入園を不適当と認める者
2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準(当該児童が同法第28条第1項各号に掲げる児童である場合にあっては、同法同条第2項各号の内閣総理大臣が定める基準)により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育又は保育に要した費用の額)とする。
(保育料の減免)
第6条 町長は、保護者が前条に規定する保育料を負担する資力がないと認めたとき、その他特別の理由があると認めたときは、これを減額し又は免除することができる。
(保育料の還付)
第7条 既納の保育料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。
(1) 子ども・子育て支援法第19条第1項第2号及び第3号に規定する内閣府令で定める事由に該当しなくなったとき。
(2) 児童が第4条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 保護者がこの条例又はこの条例に基づく規則に従わないとき。
(地域子ども・子育て支援事業)
第9条 認定こども園において、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第9条の規定による教育及び保育を行うほか、規則で定めるところにより、子ども・子育て支援法第59条に規定する地域子ども・子育て支援事業のうち次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 認定こども園の開園時間内において、保育を必要とする子どもが、保育必要量の区分に応じて利用できる時間以外の時間に保育を実施する事業
(2) 児童福祉法第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業
(3) 児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第6号)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 令和元年9月分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。