○山北町特定教育・保育施設の利用者負担額に関する規則
昭和53年11月9日
規則第2号
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する政令で定める額を限度として町長が定める額(以下「保育料」という。)等について必要な事項を定めるものとする。
第2条 特定教育・保育施設、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育又は特定利用地域型保育(以下「特定教育・保育施設等」という。)を利用する教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。)の保護者は、当該教育・保育給付認定子どもの認定区分、保育必要量(同条第3項に規定する保育必要量をいう。)、世帯の所得の状況その他の事情に応じて保育料を支払わなければならない。
2 特定教育・保育施設を利用するもののうち法第19条第3号に掲げるもの(以下「3号認定子ども」という。)の保育料の額は別表第1に定めるところによる。
3 月の中途において3号認定子どもが入園し、又は退園した場合のその月の保育料の額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 入園の日がその月の15日以前である場合は別表第1に定める額とし、16日以後の場合はその半額とする。
4 3号認定子どもが、年度の中途において3歳に達したことにより2号認定子どもに切り替わった場合においても、当該年度中は3号認定子どもの保育料を支払うものとする。
5 措置等の緊急的な理由により教育・保育給付認定を受けずに特定教育・保育施設の利用を開始した3歳未満の乳幼児の保育料は、別表第1に定める額に準ずる。
第3条 教育・保育給付認定子どもの保護者は、次の各号に該当するとき、山北町延長保育料を町長に支払わなければならない。
(1) 法第19条第1号に掲げるもの(以下「1号認定子ども」という。)が、教育時間を超えて認定こども園を利用するとき。
(2) 法第19条第2号に掲げるもの(以下「2号認定子ども」という。)及び3号認定子どものうち子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項に規定する保育必要量の区分が一月当たり平均200時間まで(一日当たり8時間までに限る。)に認定された子どもがこの時間を超えて特定教育・保育施設を利用するとき。
2 山北町延長保育料の額は、別表第2に定めるところによる。
第4条 町長は、保育料又は山北町延長保育料(以下「保育料等」という。)の額を決定し、又は変更したときは、特定教育・保育等を利用する教育・保育給付認定子どもの保護者に対し、その旨を通知するものとする。
第5条 保育料は、保護者から毎月末日までにその月分を徴収する。ただし、月の中途において特定教育・保育施設を退園するときは退園の際徴収する。
第6条 山北町認定こども園条例(平成28年山北町条例第29号)第9条第1項第3号に規定する一時預かり事業の利用料は、別表第3に定めるところによる。
第7条 町長は、保護者が第2条に定める保育料を負担する資力がないと認めたとき、その他特別の理由があると認めたときは、保育料の全部又は一部を免除することができる。
第8条 保育料は、納入通知書(様式第2号)により納入するものとする。
第9条 山北町立特定教育・保育施設を利用する子どものうち、山北町内に住所を有しない2号認定子どもの保護者は、山北町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年山北町条例第25号)第14条第4項第3号に掲げる食事の提供に要する費用(以下「給食費」という。)を、利用する施設の長に支払わなければならない。
3 給食費は、保護者から毎月末日までにその月分を徴収する。ただし、月の中途において特定教育・保育施設を退園するときは退園の際徴収する。
第10条 この規則に定めるもののほか、保育料等の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成元年規則第9号)
この規則は公布の日から施行する。
附 則(平成2年規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成7年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成8年規則第7号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第16号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合について、なおその効力を有する。この場合において、様式中「会計管理者」とあるのは「収入役」と読み替えるものとする。
附 則(平成20年規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第13号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第17号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成30年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年規則第8号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
保育料基準額表(3号認定子ども)
児童の属する世帯の階層区分 | 保育料基準額(月額) | ||||
階層区分 | 定義 | 保育 標準時間 | 保育 短時間 | ||
第1 | A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | |
第2 | B | 市区町村民税非課税世帯(A階層を除く) | 0 | 0 | |
第3 | C | 市区町村民税所得割合算額が次の区分に該当する世帯(A階層を除く) | 48,600円未満 | 13,000 | 12,900 |
第4 | D1 | 48,600円以上 64,700円未満 | 20,000 | 19,800 | |
D2 | 64,700円以上 80,800円未満 | 24,000 | 23,700 | ||
D3 | 80,800円以上 97,000円未満 | 26,500 | 26,200 | ||
第5 | D4 | 97,000円以上 121,000円未満 | 30,500 | 30,200 | |
D5 | 121,000円以上 145,000円未満 | 35,000 | 34,600 | ||
D6 | 145,000円以上 169,000円未満 | 38,500 | 38,000 | ||
第6 | D7 | 169,000円以上 213,000円未満 | 43,000 | 42,500 | |
D8 | 213,000円以上 257,000円未満 | 47,500 | 46,900 | ||
D9 | 257,000円以上 301,000円未満 | 49,500 | 48,900 | ||
第7 | D10 | 301,000円以上 350,000円未満 | 54,500 | 53,800 | |
D11 | 350,000円以上 397,000円未満 | 59,000 | 58,300 | ||
第8 | D12 | 397,000円以上 | 63,000 | 62,200 |
備考
1 同一世帯に2人以上の児童が、特定教育・保育施設、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している場合において、次表の第1欄に掲げる児童が特定教育・保育施設に入所している際には、第2欄により計算して得た額をその児童の保育料の額とする。
C階層からD12階層に属する世帯 | 第1欄 | 第2欄 |
ア 特定教育・保育施設、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している就学前児童のうち、年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 保育料基準額表に定める額 | |
イ 特定教育・保育施設、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用しているア以外の就学前児童のうち、年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 保育料基準額表×0.5 | |
ウ 特定教育・保育施設、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している上記以外の就学前児童 | 無料 | |
(注) 10円未満の端数は切り捨てる |
2 2子目以降の児童が入所した場合、前項により計算して得た児童の保育料の額に0.5を乗じて得た額(その額が100円未満の端数を生じたときは、これを切り上げた額)をその児童の保育料とする。ただし、前項により計算して得た児童の保育料の額が500円に満たない場合はその額とする。
3 この表のCからD12階層における、「所得割合算額」において、保育料を計算する場合には、配当控除(配当割額・株式等譲渡所得割額も含む)、外国税額控除、住宅借入金特別控除及び寄附金控除等は適用しないものとする。
4 階層区分の判定については、その児童と生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の全てについて行うものとする。
5 同一世帯に2人以上の児童が、保育所、幼稚園又は認定こども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している場合において、当該世帯が次の各号に掲げる世帯のとき、次表の第1欄に掲げる児童が保育所に入所している際には、第2欄により計算して得た額をその児童の保育料の額とする。
① 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯
② 「在宅障害児(者)のいる世帯」……………次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
③ その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
C階層からD2階層に属する世帯 | 第1欄 | 第2欄 |
ア 特定教育・保育施設、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している就学前児童のうち、年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 保育料基準額表×0.25 | |
イ 特定教育・保育施設、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用しているア以外の就学前児童 | 無料 | |
(注) 10円未満の端数は切り捨てる |
別表第2(第3条関係)
山北町延長保育料
支給認定区分 | 延長時間 | 延長保育料 |
1号認定子ども | 2時間 | 300円 |
2号認定子ども・3号認定子ども | 1時間ごと | 150円 |
別表第3(第6条関係)
山北町一時預かり事業利用料
一時預かり時間 | 一時預かり利用料 |
30分ごと | 250円 |
別表第4(第9条関係)
山北町立特定教育・保育施設の給食費
受託児童 | 給食費(月額) | ||
市区町村民税所得割合算額 | 2号認定子どもの最年長者 | 2号認定子どもの2番目の年長者 | 2号認定子どもの3番目以降の年長者 |
57,700円未満 | 0円 | 0円 | 0円 |
57,700円以上 | 4,500円 | 4,500円 | 0円 |