○山北町保育の利用に関する規則

平成27年3月5日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項に基づく保育の利用(以下「保育の利用」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育の利用の申込み)

第2条 保育の利用を希望する子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第2項の規定により山北町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が認定した児童の保護者は、保育所等入所申込書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の保育所等入所申込書を受理したときは、法第24条第3項の利用について調整を行い、保育所又は認定こども園への入所を承諾したときは保育の利用をする児童ごとに児童台帳(様式第2号)を作成し、入所させるべき保育所又は認定こども園の長(以下「園長」という。)及びその保護者に保育所等入所承諾書(様式第3号)を、入所を承諾しないときはその保護者に保育所等入所保留通知書(様式第4号)を通知するものとする。

(優先順位)

第3条 保育の利用をする児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、法第24条第4項の規定により優先的に保育所、認定こども園又は家庭的保育事業者等(以下「保育所等」という。)を利用することができる。

(1) ひとり親家庭

(2) 生活保護世帯(就労による自立支援につながる場合等)

(3) 生活中心者の失業等により、就労の必要性が高い場合

(4) 虐待やDVのおそれがある場合その他社会的養護の必要性がある場合

(5) 児童が障害を有する場合(集団保育が可能な場合に限る。)

(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定である場合

(7) 保育の利用を希望する保育所等において、入所を希望する児童の兄弟姉妹が現に保育を受けている場合

(8) 小規模保育事業等地域型保育事業による保育を受けていた場合

(9) その他教育長が必要と認めた場合

(保育の利用の解除又は停止)

第4条 教育長は、保育の利用する児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、保育の利用の解除を命じ、又は停止することができる。

(1) 子ども・子育て支援法第19条第1項第2号及び第3号に規定する内閣府令で定める事由に該当しなくなった場合

(2) 伝染病疾患等を有し、他の児童に影響を及ぼすおそれがある場合

(3) 心身が虚弱なため保育所又は認定こども園における保育に堪えない場合

(4) 他人に迷惑を及ぼすおそれが明らかに認められる場合

(5) 転出し又は、死亡した場合

(6) その他教育長が退所又は保育を停止させる必要があると認めた場合

2 教育長は、前項各号の規定により退所を決定し、又は保育の停止を必要と認めたときは、保育利用解除通知書(様式第5号)により、園長及び保護者にその旨を通知しなければならない。

(保育の利用の変更)

第5条 教育長は、保育所等を利用している児童について保育の利用の変更の必要を認めたときは、保育利用変更通知書(様式第6号)により、保護者にその旨を通知しなければならない。

(退所の届出)

第6条 保護者は、保育所等を利用している児童を退所させようとするときは、保育所等退所届(様式第7号)を園長又は教育長に提出しなければならない。

(住所等の異動)

第7条 保護者は、保育所等を利用している児童又は保護者自身の住所、身上等に異動が生じたときは、住所等異動届出書(様式第8号)を園長又は教育長に提出しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の山北町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の山北町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の山北町印鑑条例施行規則、第6条の規定による改正前の山北町交通災害見舞金条例施行規則、第7条の規定による改正前の山北町予算決算会計規則、第8条の規定による改正前の山北町砂利採取税条例施行規則、第9条の規定による改正前の山北町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の山北町児童福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の山北町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の山北町保育の利用に関する規則、第13条の規定による改正前の山北町子ども手当事務処理規則、第14条の規定による改正前の山北町小児医療費の助成に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の山北町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第16条の規定による改正前の山北町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第17条の規定による改正前の山北町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の山北町老人医療事務取扱細則、第19条の規定による改正前の山北町身体障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の山北町重度障害者医療費助成条例施行規則、第21条の規定による改正前の山北町知的障害者福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の山北町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第23条の規定による改正前の山北町町営住宅条例施行規則、第24条の規定による改正前の山北町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する規則及び第25条の規定による改正前の山北町下水道排水設備指定工事店規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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山北町保育の利用に関する規則

平成27年3月5日 規則第3号

(令和4年6月27日施行)