○山北町予算決算会計規則

平成10年5月14日

規則第9号

目次

第1章 総則(第1条~第10条)

第2章 予算(第11条~第34条)

第3章 収入の方法(第35条~第56条)

第4章 支出の方法(第57条~第98条)

第5章 公金の取扱い(第99条~第111条)

第6章 検査(第112条~第115条)

第7章 決算(第116条・第117条)

第8章 職員の賠償責任(第118条・第119条)

第9章 帳簿及び証拠書類(第120条~第124条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例その他別に定めがあるものを除き、山北町に属する予算決算及び会計事務に関し必要な事項を定める。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 課等の長 山北町課設置条例(平成19年山北町条例第17号)第1条に規定する課及び室の長、教育委員会事務局の課長、会計管理者、選挙管理委員会事務局書記長、農業委員会事務局長、固定資産評価審査委員会事務局書記長並びに議会事務局長をいう。

(5) 会計管理者等 会計管理者及び会計管理者の事務の一部の委任を受けて現金及び物品の出納保管を行う職員をいう。

(6) 出納員 会計管理者の命を受けて現金の出納若しくは保管又は物品の出納及び保管を行う職員をいう。

(7) 歳入徴収権者 山北町事務決裁規程(平成11年山北町訓令第7号。以下「決裁規程」という。)により歳入の調定及び納入の通知に関する決裁を行う者をいう。

(8) 支出命令者 決裁規程により支出命令に関する決裁を行う者をいう。

(9) 指定金融機関等 山北町の指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(会計職員の設置)

第3条 会計管理者の事務を補助させるため、出納員以外の会計職員として、現金取扱員及び会計員を置く。

(会計職員の職務)

第4条 現金取扱員は、出納員の命を受けて現金の出納及び保管の事務の一部を補助する。

2 会計員は、出納員の命を受けて現金の出納及び保管以外の会計事務に従事する。

(会計職員の任命及び併任)

第5条 出納員は、第2条第4号に規定する課等の長をもって充てる。

2 現金取扱員は、必要に応じて各課等の出納員が当該課等の職員のうちから指定する。

3 会計員は、会計管理者の事務を補助する職員で、前2項以外の職員をもって充てる。

4 町長の事務部局以外の職員が出納員を命じられたときは、この職にある期間中、当該職員は、町長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。

5 町長は、第1項又は第2項の規定による任命をしたときは、会計管理者に通知しなければならない。

(出納事務の委任)

第6条 町長は、会計管理者の内申により会計管理者の事務の一部を出納員に委任させることができる。

(会計管理者の事務の代理)

第7条 法第170条第3項の規定により会計管理者の事務を代理させることができる職員は、財政主管課長の職にある者とする。

(会計職員の身分証票の呈示等)

第8条 出納員及び現金取扱員は、その職務を行うときは、それぞれ身分証票(様式第1号)を携帯し、求められたときは呈示しなければならない。

(会計職員の事務引継)

第9条 出納員又は現金取扱員が交代したときは、前任者は、事務引継書を作成し、交代の日から7日以内にその事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の事務引継書は、前任者及び後任者又は会計管理者の指定した職員が連署押印のうえ、会計管理者に提出しなければならない。

3 第1項の場合において、前任者が死亡その他の理由により事務引継ができないときは、その理由の生じた日から3日以内に当該職員の処理した事務について後任者又は会計管理者が指定した職員が事務引継書を作成し、記名押印のうえ会計管理者に提出しなければならない。

(印影の確認)

第10条 会計管理者は、その使用する印影をあらかじめ指定金融機関に送付しておかなければならない。

2 前項の場合において印影を変更したときも、また同様とする。

第2章 予算

(予算編成方針)

第11条 町長は、毎年12月1日までに、翌年度の予算の編成方針を定め、課等の長に通知するものとする。

(予算見積書等の提出)

第12条 課等の長は、前条の予算編成方針に基づき、毎会計年度の当初予算にあっては、年度開始3箇月前までに、次の各号に掲げる予算見積書等のうち必要な書類を財政主管課長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算見積書(様式第2号その1)・歳出予算要求書(同その2)

(2) 継続費見積書(様式第3号)

(3) 繰越明許費見積書(様式第4号)

(4) 債務負担行為見積書(様式第5号)

(5) 地方債見積書(様式第6号)

2 課等の長は、補正予算にあっては、町長の指定する日までに、次の各号に掲げる予算の見積書のうち必要な書類を財政主管課長に提出しなければならない。

(1) 歳入補正予算見積書(様式第7号その1)・歳出補正予算要求書(同その2)

(2) 継続費補正見積書(様式第8号)

(3) 繰越明許費補正見積書(様式第9号)

(4) 債務負担行為補正見積書(様式第10号)

(5) 地方債補正見積書(様式第11号)

(予算見積書の査定)

第13条 財政主管課長は、前条の見積書が提出されたときは、これを審査の上、当初予算にあっては年度開始2箇月前までに、補正予算にあっては町長の指定する日までに町長に提出し、決裁を受けなければならない。

2 財政主管課長は、前項の決裁があったときは、速やかにその内容を課等の長に通知しなければならない。

(予算に関する説明書)

第14条 課等の長は、前条第2項の通知があったときは、直ちに政令第144条第1項第1号から第4号までに掲げる予算に関する説明書のうち該当するもの及び町長が必要と認めた場合に別に指示する同項第5号の予算に関する説明書を作成し、財政主管課長に提出しなければならない。

(暫定予算)

第15条 暫定予算を編成する場合において必要な事項は、その都度町長が定める。

(歳入歳出予算科目の区分等)

第16条 歳入歳出予算の款及び項の区分は、毎会計年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算の節の区分は、歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算に係る節の区分は、省令別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(予算等の通知)

第17条 財政主管課長は、議会から町長に対し議決予算の送付があったとき又は町長が予算を専決処分したときは、直ちにその写し及び予算に関する説明書を会計管理者に、その所管に属する事務事業に対する予算及び予算に関する説明書を課等の長に通知しなければならない。

2 財政主管課長は、議会の否決した費途があるときは、会計管理者に対して前項の規定による予算等の通知の際に併せて通知しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の通知を受けたときは、直ちに歳入予算整理簿(様式第12号)及び歳出予算差引簿(様式第13号)に予算科目の区分ごとに予算額を記載しなければならない。

(予算現計)

第18条 財政主管課長は、予算台帳(様式第14号)を備え、歳入歳出予算の現計を常に明確にしておかなければならない。

(予算の執行)

第19条 課等の長は、第17条の規定により通知された予算等に基づき、会計年度間の収入計画明細表・執行計画明細表(様式第15号)を速やかに作成し、財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の計画書の提出があったときは、必要な調製を加え、執行計画総括表(様式第16号)を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

3 前2項の規定は、予算の補正があった場合又は予算執行計画を変更する場合について準用する。

4 財政主管課長は、予算執行計画又はその変更計画が決定したときは、これを会計管理者に通知するとともに課等の長に対し、その所管に属する事務事業に係る予算執行計画を通知しなければならない。

(歳出予算の配当)

第20条 財政主管課長は、予算執行計画に基づき予算配当を行う場合は毎四半期開始10日前までに課等の長と協議の上、歳出予算の配当を行わなければならない。ただし、第1・四半期にあっては、前条第4項の予算執行計画の通知とあわせて行うものとする。

2 財政主管課長は、歳出予算を配当したときは、歳出予算配当伺書(様式第17号)に記載し、かつ、会計管理者に通知しなければならない。

3 財政主管課長は、第1項の規定により配当する場合、歳出の節について特に必要がある場合は、あらかじめ町長の決裁を得て節の説明(以下「細節」という。)により配当することができる。

4 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち前年度において既に配当された歳出予算については、前項の規定にかかわらずあらためて配当することを要しない。

(予算の執行委任)

第21条 課等の長は、予算の執行上必要があるときは、財政主管課長と協議して第17条第1項の規定により通知された予算額の一部を他の課等の長に執行を委任することができる。執行を委任した場合は、当該課等の長は、財政主管課長を経由して会計管理者に対し、その内容を通知しなければならない。

(予算執行の制限)

第22条 課等の長は、配当された歳出予算の範囲を超えて支出負担行為をしてはならない。

2 歳出予算のうち特定の収入を財源とするものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。

(配当予算の執行状況の管理)

第23条 課等の長は、歳入及び歳出予算の執行状況を管理しなければならない。

(予算の流用)

第24条 課等の長は、予算執行上やむを得ない理由によって、予算に定める各目若しくは各節(細節で予算配当をした場合は、細節を含む。)間の流用を必要とする場合、予算外若しくは予算超過の支出に充てるため予備費の充当を必要とする場合、又は予算を翌年度に繰り越して使用する場合は、予算流用伺(様式第18号その1)、又は予備費充用伺(同その2)により町長の決裁を受けなければならない。

2 課等の長は、前項の規定により予算の流用をしたときは、流用・充用一覧表(様式第18号その3)により会計管理者に通知しなければならない。

(予算流用の制限)

第25条 次の各号に掲げる予算の流用はすることができない。ただし、特にやむを得ない理由があるときは、この限りではない。

(1) 人件費と物件費の相互流用

(2) 需用費のうち食糧費及び交際費を増額するための流用

(3) 予備費から充当した経費又は充当した経費を更に他の経費に流用すること。

(予算の組替え)

第26条 第24条の規定は、項内の予算を組み替える必要がある場合に準用する。

(弾力条項)

第27条 課等の長は、法第218条第4項の規定に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用調書(様式第19号)を財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の弾力条項適用調書の提出があったときは、これを審査し、意見を付して町長の決裁を受けなければならない。

3 財政主管課長は、前項の規定により町長が弾力条項の適用を決定したときは、直ちに主管課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(一時借入金の決定)

第28条 一時借入金の借入れは、町長が会計管理者の意見を聴いて決定する。

(流用等に係る予算執行計画の変更、通知等)

第29条 歳出予算の流用、予備費の充当又は弾力条項の適用について決定があった場合は、当該流用、充当又は適用に係る経費の範囲内において第19条第3項において準用する同条第2項の規定による予算執行計画について、町長の決裁及び課等の長に対する予算執行計画の変更の通知並びに第20条第1項の規定による歳出予算の配当があったものとみなす。

(継続費の逓次繰越)

第30条 継続費に係る毎年度の支払残額を逓次繰越しする必要があるときは、課等の長は翌年度の5月31日までに継続費繰越計算書(省令様式)及び継続費繰越調書(様式第20号)を作成して、財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の書類の提出があったときは、その内容を審査し、町長の決裁を受け、主管課等の長に通知しなければならない。

(継続費の精算報告書)

第31条 課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書(省令様式)及び継続費精算調書(様式第21号)を作成し、終了年度の翌年度の7月31日までに財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の書類の提出があったときは、その内容を審査し、町長の決裁を受け、主管課等の長に通知しなければならない。

(繰越明許費)

第32条 課等の長は、繰越明許費に係る歳出予算の経費が翌年度に繰り越されたときは、繰越明許費繰越計算書(省令様式)及び繰越明許費繰越調書(様式第22号)を作成し、翌年度の5月31日までに財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の書類の提出があったときは、その内容を審査し、町長の決裁を受け、主管課等の長に通知しなければならない。

(事故繰越し)

第33条 課等の長は、歳出予算の経費を翌年度に事故繰越しする必要があるときは、当該年度の3月20日までに事故繰越し繰越調書(様式第23号)を作成し、財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の書類の提出があったときは、その内容を審査し、町長の決裁を受け、主管課等の長に通知しなければならない。

3 課等の長は、前項の通知があったときは、事故繰越し繰越計算書(省令様式)及び事故繰越し繰越計算調書(様式第24号)を作成し、翌年度の5月31日までに財政主管課長に提出しなければならない。

(繰越金の通知)

第34条 課等の長は、逓次繰越し、繰越明許費又は事故繰越しに係る翌年度に繰り越すべき金額が確定したときは、町長の決裁を受けて会計管理者に通知しなければならない。

2 第17条第3項の規定は、会計管理者が前項の通知を受けた場合について準用する。

第3章 収入の方法

(歳入の調定)

第35条 課等の長は、歳入をしようとするときは、法令、所属年度、歳入科目、納入金額、納期又は納期限及び納付場所、納入義務者等を調査し、歳入科目ごとに区分した調定決議書(様式第25号)により、歳入徴収権者の決裁を受けなければならない。

2 歳入徴収権者は、法令又は契約等により分割収入するものにあっては、その納期限の到来ごとに納期に係る金額について調定しなければならない。ただし、町税その他その歳入の性質上年額又は数回分を同時に納入義務者に通知するものは、この限りでない。

(事後調定)

第36条 前条の規定により難い歳入は、会計管理者からの収納連動確認表(様式第26号)に基づき、これを調定することができる。

2 使用料、手数料等の歳入で町長が指定するものは、1箇月分以内のものを一括して調定することができる。

(調定の変更等)

第37条 歳入徴収権者は、調定後において、誤りその他の理由により当該調定の取消し又は金額の変更をしなければならないときは、当該調定の取消し又は調定(変更)決議書(様式第27号)により増加額若しくは減少額について調定をしなければならない。

(調定の通知)

第38条 歳入徴収権者は、前3条の規定により調定をしたときは、遅滞なく会計管理者に通知しなければならない。

(徴収未済金の繰越)

第38条の2 歳入徴収権者は、調定した金額のうちその年度において徴収未済となったものがあるときは、その金額を翌年度の調定額に繰越しをしなければならない。

(納入の通知)

第39条 歳入徴収権者は、歳入を収入しようとするときは、納期の定めのあるものは納期限の2週間前までに、随時の収入はその都度、納付済通知書又は納入通知書(様式第28号)により納入義務者に納入の通知をしなければならない。ただし、使用料、手数料等を金銭登録機により収入するときは、この限りではない。

2 歳入徴収権者は、性質上納入の通知を必要としない歳入の収入は、納付書(様式第29号)を用いなければならない。

3 歳入徴収権者は、その性質上納入通知書により難い歳入については、口頭、掲示、その他の方法によって納入の通知をすることができる。

(納付の方法)

第40条 納入義務者は、納入通知書、納税通知書、返納通知書(様式第30号)及び納付書(以下「納入通知書等」という。)に現金又は証券を添えて、指定金融機関等に納付しなければならない。

(ゆうちょ銀行の口座番号等)

第41条 ゆうちょ銀行の営業所及びゆうちょ銀行を所属銀行とする銀行代理業を営む郵便局において納付する場合の口座番号等は、次のとおりとする。

(1) 納入通知書等によるもの

口座番号

口座名義

摘要

00220-8-960073

山北町会計管理者

所定の納入書又は納付書による。

(2) 払込取扱票の納付によるもの

口座番号

口座名義

摘要

00270-9-12928

山北町会計管理者

所定の納入書又は納付書による。

(口座振替による納付)

第42条 納入義務者は、指定金融機関等に預金(貯金を含む。以下「預金」という。)口座を設けているときは、別に定めるところにより、口座振替(自動払込みを含む。以下「口座振替」という。)の方法による納付をすることができる。

2 歳入徴収権者は、納入義務者があらかじめ納入すべき金額を確認できると認められる歳入であって町長が別に定めるものについて、当該納入義務者から申出があったときは、その者に係る納入通知書等をその者が指定する指定金融機関等に送付することができる。

(直接収納の範囲)

第43条 会計管理者等は、次の各号に掲げる歳入について、直接これを収納することができる。

(1) 町役場構外へ出張して収納するとき。

(2) 納入義務者が現金又は証券を持参したとき。

(3) 納入義務者から送金があったとき。

(4) その他やむを得ない事情があると認めるとき。

(証券による納付及びその種類)

第44条 町の歳入の納付は、証券をもって代用することができる。

2 前項の証券とは、小切手、振替払出証書及び普通為替証書で納付金額を超えないものに限る。

(証券の要件等)

第45条 納付に使用する証券は、次の条件を具備しなければならない。

(1) 小切手

 持参人払式又は会計管理者等若しくは指定金融機関等を受取人とする記名式のものであること。

 呈示期間内に支払のための呈示をすることができるものであること。

(2) 振替払出証書 会計管理者等又は指定金融機関等を受取人とするものであること。ただし、普通為替証書については、持参人払式とするものであること。

2 会計管理者等又は指定金融機関等は、前項第1号に規定する小切手であってもその支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶することができる。

(証券納付等の表示)

第46条 納入義務者が証券による納付をしたときは、会計管理者等又は指定金融機関等は、領収証及び収入済通知書等に「証券受領」と表示しなければならない。

(不渡小切手の還付手続)

第47条 納付に使用した小切手で支払人がその小切手金額の全部又は一部の支払を拒んだときは、先に交付した領収証は、その小切手をもって納付した金額に対してその効力を失うものとし、その小切手を納人に還付し、先に納人に交付した領収証はこれを返還させ、これに代わるべき現金を納付させなければならない。

2 会計管理者等は、前項の小切手を還付するときは、当該収入に係る交付済みの領収証と引換えに、不渡小切手を還付しなければならない。この場合において、還付することができない不渡小切手は、保存しておかなければならない。

(不渡小切手の処理)

第48条 支払人が小切手金額の支払をしなかったときは、指定金融機関等は、支払拒絶の証明をさせた後、当該小切手を遅滞なく会計管理者に提出し、その支払のなかった金額を当該小切手をもって納付した日の収入金額から控除しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による小切手の提出を受けたときは、遅滞なく納入に対し小切手の支払がなかった旨を通知し、かつ、その旨を当該小切手金額に係る収入の主管課等の長に通知しなければならない。

3 指定金融機関等が不渡小切手の提出を受けたときは、前項の規定を準用する。

(納入通知書等の再発行)

第49条 納入義務者は、納入通知書等を汚損し、又は亡失したときは、歳入徴収権者に再発行を請求することができる。

2 前項の請求を受けたときは、再発行の納入通知書等の欄外に「年月日再発行」と朱書し、納入義務者に交付するものとする。

3 不渡小切手等の通知を受けた主管課等の長は、更に納入通知書等を納入義務者に発行し、又は交付しなければならない。この場合において、納入通知書等の欄外に「年月日証券不渡により再発行」と朱書しなければならない。

(領収証の交付)

第50条 会計管理者等及び出納員は、収入金の納付を受けたときは、次項に規定する場合を除き、金銭登録機による場合にあってはレシート(領収証として要件を満たしているものに限る。)を、その他の場合にあっては領収書(様式第28号)に領収印(様式第33号)を押印してこれを納入義務者に交付しなければならない。

2 入場料、使用料、観覧料等領収証に類するものを交付する場合及び口座振替の方法により納付する場合は、領収証の交付を省略する。この場合において、口座振替により納付した納入義務者から請求があったときは、口座振替(自動払込)収納済証明書(様式第34号)を発行するものとする。

3 領収印は、領収印台帳を設けて管理するものとする。

(領収証の取扱い)

第51条 出納員及び現金取扱員は、会計管理者に請求して領収証綴(様式第35号)(以下「綴」という。)の交付を受けなければならない。

2 会計管理者は、領収証綴受払簿(様式第36号)を設け、綴の受払を明らかにしておかなければならない。

3 領収証発行の際に書損、汚損等をした場合には、当該領収証に大きく「×」印をし、その綴の当該順位の箇所に保存しなければならない。

4 綴を亡失したときは、速やかに会計管理者に報告し、会計管理者は、その旨町長に報告しなければならない。この場合において、町長は必要な措置を講じなければならない。

5 綴は、使用完了後又は不要になったときは、速やかに会計管理者に返還しなければならない。

(収納金の取扱手続)

第52条 出納員及び現金取扱員は、収納金につき納付書を作成し、収入済通知書を添えて、収納した日の翌日までに指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、会計管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

2 会計管理者は、指定金融機関から証拠書類の提出を受けたときは、歳入科目ごとに区分した収入済通知書を作成し、これにより歳入予算整理簿、現金出納簿(様式第37号)収入金内訳表(様式第38号)及び支払金内訳表(様式第39号)に記載しなければならない。

3 歳入徴収権者は、課等の長をして収入済通知書により町税歳入徴収簿又は町税外歳入調定簿を整理させるものとする。

(歳入の徴収又は収納の委託)

第53条 歳入徴収権者は、政令第158条第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託する場合は、委託先、金額、種類、期間、手数料その他委託契約に必要な書類を作成のうえ、会計管理者に協議しなければならない。

2 前項の契約で特別の定めをするものを除き、第9条第48条及び第50条の規定は、収納事務の受託者が当該事務を取り扱う場合について準用する。

(不足又は過誤納の訂正)

第54条 納入通知書等を発行した後、誤りその他の理由により訂正を必要とするときは、次の手順によらなければならない。

(1) 納付以前であるときは、更に納入通知書等を作成し、既に発行したものと引き換える。

(2) 納付以後であってその納付額が不足するときは、その不足額につき更に納期を定めて納入通知書等を発行する。

(3) 納付以後であってその納付額が過納又は誤納であるときは、納人に還付しなければならない。ただし、納入義務者に未納額等があるときは、これに充当することができる。

2 課等の長は、前項第3号の規定により還付し、又は充当しようとする場合は、還付通知書(様式第40号)又は充当通知書(様式第40号その2)により納入義務者に通知しなければならない。

3 還付金は、過誤納金の属する年度の出納閉鎖前であるときは当初受け入れた当該歳入科目から還付決議書(様式第41号)に基づき、還付伺書(同その2)の決裁を受けて還付し、出納閉鎖後であるときは還付通知書の日付の属する年度の歳出科目から支出の例により支出して還付しなければならない。

(収入の更正)

第54条の2 歳入徴収権者は、収入済となったものについて会計区分、所属、年度又は科目を更正する場合は、充当決議書(様式第41号その3)に基づき、歳入科目更正伺書(同その4)を作成し、会計管理者に通知しなければならない。

(納期限の延長及び不納欠損処分)

第55条 歳入徴収権者は、納期限の変更を認めたとき、徴収猶予をしたとき若しくはこれを取り消したとき、分割徴収を認めたとき、又は不納欠損処分をしたときは、関係帳簿等に記載し、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(督促)

第56条 歳入徴収権者は、歳入の納期限内に納付しない者があるときは、直ちに人員、金額の整理等をし、滞納金整理簿(様式第42号)に転記して整理しなければならない。

2 納期限までに納付しない者に対しては、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

第4章 支出の方法

(執行伺)

第57条 歳出予算を執行しようとするときは、あらかじめ執行伺いを作成し決裁規程により決裁を受けなければならない。

(支出負担行為)

第58条 支出負担行為をするときは、課等の長が予算執行計画、歳出予算の配当額及び金額の算定等に留意して支出負担行為決議書(様式第43号)を作成し、関係書類を添付して、決裁規程により決裁を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、別表第1及び第2において支出負担行為として整理する時期が、支出決定のときとなるものその他町長が指定する経費の支出負担行為については、支出負担行為兼支出命令書(様式第44号)により、第61条に規定する支出命令書の決裁を同時に行うことができる。

3 支出負担行為書は、歳出予算科目の節(細節を含む。以下同じ。)ごとにこれを発しなければならない。

(会計管理者への事前協議)

第59条 課等の長は、前条の支出負担行為書の決裁を受ける場合に、町長が別に指定するものについては、当該支出負担行為につき、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。ただし、定例的な支出負担行為をする場合については、この限りでない。

(支出負担行為の整理区分)

第60条 課等の長が支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定める区分による。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、同表に定める区分による。

(支出命令)

第61条 支出命令は所定の決裁を受け、支出命令書(様式第45号その1)を会計管理者に送付することにより行う。

2 支出命令者は、支出命令をしようとするときは、法令、契約その他の関係書類に基づいて、次の各号に掲げる事項を調査し、その内容が適正であることを確かめなければならない。

(1) 法令、契約又は予算の目的に違反していないか。

(2) 所属年度及び歳出科目に誤りはないか。

(3) 歳出予算額を超過していないか。

(4) 金額に違算はないか。

(5) 財源について当該支出ができる状態にあるか。

(6) 必要な書類は整備されているか。

3 支出命令書は、歳出予算科目の節ごとにこれを発しなければならない。ただし、給与の支出命令にあっては、この限りでない。

(集合命令)

第62条 歳出予算科目の節が同一で、債権者が2人以上であるときは、債権者内訳書(様式第45号その2)を添えて集合の支出命令を発することができる。

(請求書の具備要件)

第63条 請求書は、次に掲げる事項を備えていなければならない。

(1) 請求金額及び算出の基礎

(2) 債権者の住所、氏名及び押印

(3) 請求年月日

2 代理人から請求があった場合は、債権者との代理関係及び印鑑を調査しなければならない。

3 請求書を提出させることが困難な場合は、支払明細書(適宜様式)をもってこれに代えることができる。

(継続払又は分割払)

第64条 月決め契約又は年度契約等により継続支払又は分割支払をするものにあっては、支出命令者は、支出の根拠となる契約書等の余白に支出経過を明示した継続(分割)支払票(様式第46号)を添付しなければならない。

(支出命令の取消し及び更正)

第65条 支出命令書発行後会計管理者の支払前に、過誤その他の理由によって支払の取消し又は更正を必要とするときは、直ちに会計管理者に対し、その旨を通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、支出命令書を支出命令者に返還しなければならない。

(支出命令の審査)

第66条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、第61条第1項に規定する書類について次の審査を行わなければならない。

(1) 支出負担行為の確認をすること。

(2) 配当予算内の支出であること。

(3) 記載内容に過誤がないこと。

(4) 支出命令の内容が法令に反しないこと。

(5) 支出負担行為に係る債務が確定していること。

(6) 支出命令書及び証拠書類に不備がないこと。

(資金前渡)

第67条 政令第161条第1項第1号から第14号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、職員をして現金支払をさせるため、その資金(以下「前渡金」という。)を当該職員に前渡することができる。

(1) 各種会議、講習会又は視察等において直接支払を必要とする経費

(2) 国民健康保険の諸給付費のうち、現金給付のもの

(3) 各種施設等の使用料

(4) 外部との交際上必要とする経費

(5) 負担金、補助金、交付金及び供託金

(6) 補償金及び賠償金

(7) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上現金払をさせなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費

2 資金前渡の額は、必要最小限としなければならない。

(前渡金の支出)

第68条 資金前渡を受けようとする職員(以下「資金前渡職員」という。)は、あらかじめ資金前渡職員の指定を受けた職員であって、資金前渡を受けようとするときは、その理由、金額、受領者の氏名等を第58条に規定する書類に併せて記載し、町長の決裁を受けなければならない。

(前渡金の管理)

第69条 資金前渡職員は、その取扱いに係る現金を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 第9条の規定は、資金の前渡を受けた者の事務引継について準用する。

(前渡金の支払)

第70条 資金前渡職員が支払しようとするときは、資金の前渡を受けた目的に適合するか否かを調査して支払をし、その証拠書類を徴さなければならない。ただし、交際費については、その証拠書類を徴することが困難である場合は、この限りでない。

(概算払)

第71条 政令第162条第1号から第5号までに掲げる経費のほか、経費の性質上概算をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で町長が特に必要と認めたものについては、概算払をすることができる。

2 第68条の規定は、概算払の承認を受ける場合について準用する。

(前金払)

第72条 政令第163条第1号から第7号までに掲げる経費及び別に定める公共工事の前払金のほか、経費の性質上現金払をさせなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費については、前金払をすることができる。

(支出の特例の精算)

第73条 資金前渡職員にあってはその支払完結の日から起算して5日以内に、毎月資金の前渡を受ける者にあっては翌月の5日までに、精算書(様式第47号)を作成し、証拠書類を添えて支出命令者に提出しなければならない。

2 概算払を受けた者は、政令第162条第1項に掲げるものにあっては山北町職員の旅費に関する条例(平成3年山北町条例第11号)第12条第1項の定めるところにより、その他のものにあっては支出の終了後、速やかに精算しなければならない。

3 支出命令者は、前2項の書類の提出を受けたときは、内容を審査し、適正と認めた場合には、これを会計管理者に送付する。

4 精算の結果余剰金を生じたときは、現金を添え、精算書及び返納通知書により処理し、不足を生じたときは、精算書により処理するものとする。

5 第1項又は第2項の精算書を提出した後でなければ更に資金前渡及び概算払を受けることができない。ただし、町長が事情やむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(債権者に対する支払通知)

第74条 会計管理者は、支払の決定をしたときは、別に定めるもののほか、直ちに債権者に対し、支払通知をしなければならない。

(指定金融機関の現金払)

第75条 会計管理者は、債権者から申出があった場合は、指定金融機関の山北町役場派出所(以下「派出所」という。)に現金で支払をさせなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により指定金融機関をして現金で支払をさせるときは、債権者から領収書を徴したうえ、現金支払票(様式第48号)を交付するとともに、派出所に現金支払通知をしなければならない。

(債権者の領収印)

第76条 債権者の領収印は、請求書に押したものと同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない理由によって改印を申し出た場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合においては、会計管理者は、印鑑を証明すべき書類又は債権者を確認し得る書類を徴さなければならない。

3 会計管理者は、債権者の代理人が受領する場合は、委任状を徴さなければならない。

(小切手の振出し)

第77条 会計管理者が振り出す小切手は、指定金融機関又は指定代理金融機関の所定の小切手用紙を用い、持参人払式小切手とする。

2 小切手には、小切手法(昭和8年法律第57号)に規定する記載事項のほか、所属年度及び会計区分を記載しなければならない。

(小切手帳の保管)

第78条 会計管理者は、小切手帳を不正に使用されることのないように厳重に保管しなければならない。

(小切手帳の数)

第79条 小切手帳は、年度別及び会計別に常時各1冊を使用しなければならない。ただし、2会計以上にわたる場合であっても小切手帳を会計別にする必要がない場合又は会計管理者が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(小切手の訂正)

第80条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者の印を押さなければならない。

(書損小切手等の取扱い)

第81条 会計管理者は、書損、汚損、損傷等により小切手を使用することができなくなったときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手振出年月日の記載及び押印の時期)

第82条 小切手振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を債権者に交付するときに、これをしなければならない。

(小切手振出済通知書の送付)

第83条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、1日分をまとめて小切手番号、金額等を明らかにした小切手振出済通知書(様式第49号)を作成し、指定金融機関又は指定代理金融機関に即日送付しなければならない。

(小切手振出簿)

第84条 会計管理者は、小切手振出簿(様式第50号)を備え、毎日、振出年月日、小切手番号、金額、残存枚数その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実とに相違がないか確認しなければならない。

(小切手原符の整理)

第85条 会計管理者は、振り出した小切手の原符を証拠書類として整理し、保管しておかなければならない。

(支払未済資金の整理)

第86条 会計管理者は、振り出した小切手で振出日付から1年を経過し、指定金融機関又は指定代理金融機関においてまだ支払を終わらないものについては、指定金融機関又は指定代理金融機関から報告を受け、その旨を支出命令者に通知しなければならない。

(小切手の償還)

第87条 会計管理者の振り出した小切手がその振出日付から1年を経過したため、その所持人から当該小切手を添えて償還の請求があったときは、会計管理者は、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、その旨を支出命令者に通知し、支出の手続を請求しなければならない。

2 前項の場合において、小切手所持人が亡失により当該小切手を提出できないときは、会計管理者は、当該小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

(口座振替による支払)

第88条 会計管理者は、指定金融機関及び指定代理金融機関並びにこれらの金融機関が口座振替のできる金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったとき、又は課等の長から別に定めるところにより集合口座振替の依頼通知があったときは、当該金融機関をして口座振替の方法により支払をさせることができる。

(口座振替の手続)

第89条 債権者は、前条の規定による口座振替により支払を受けようとするときは、口座振替依頼書(様式第51号)又は集合口座振替依頼書(様式第52号)を会計管理者に提出しなければならない。ただし、債権者が、別に定めるところによりあらかじめ支払を受けるべき預金口座の登録を受けている場合及び口座振替依頼コードを記載した請求書を提出したときは、この限りでない。

2 会計管理者は、前項の口座振替依頼書若しくは前条の集合口座振替依頼通知書(様式第53号)の提出を受けたとき、又は前項ただし書に規定する請求書の提出があったときは、その記載事項を確認のうえ、支払方法を指定し、口座振替払依頼書(様式第54号)又は集合口座振替払依頼書(様式第55号)を作成し、指定金融機関又は指定代理金融機関に交付しなければならない。この場合においては、金融機関の発行する口座振替済通知書(様式第56号)又は集合口座振替済通知書(様式第57号)をもって、債権者の領収書とみなし、整理することができる。

3 会計管理者は、前項の支払をしたときは、債権者に支払通知書(様式第58号)を送付しなければならない。ただし、集合口座振替の方法による支払については、これを省略することができる。

(資金決済)

第90条 会計管理者は、指定金融機関及び指定代理金融機関をして債権者に支払をさせるため、当該金融機関から提出される計算表に基づき、支払金の決済をするものとする。

(隔地払)

第91条 会計管理者は、町外の債権者に支払をするため必要がある場合は、指定金融機関又は指定代理金融機関をして送金させることができる。

2 前項に定めるもののほか、会計管理者が必要と認めるときは、ゆうちょ銀行電信振替の方法により送金することができる。

(繰替払)

第92条 会計管理者等又は指定金融機関等は、歳入徴収権者の請求があった場合は、政令第164条各号に掲げる経費については、その収納に係る現金を繰り替えて使用することができる。

2 前項の規定により繰替払をした場合は、この規則による予算執行及び支出が行われたものとみなす。この場合において、会計管理者等又は指定金融機関等は、当該繰替使用に係る金額について繰替計算書(様式第59号)により精算しなければならない。

3 会計管理者は、前項後段の規定による精算が行われた場合は、第52条第3項に規定する収入済通知書の送付と併せて主管課等の長に通知しなければならない。

4 主管課等の長は、前項の規定による通知を受けた場合は、当該繰替使用に係る経費の支出命令者に対して、繰替使用した現金の補てんを請求しなければならない。

5 支出命令者は、前項の規定による請求を受けた場合は、当該請求金額に誤りのないことを確認し、第96条に規定する公金振替書(様式第60号その1)を会計管理者に送付しなければならない。

(支出事務の委託)

第93条 課等の長は、政令第165条の3第1項の規定により必要な資金を交付して私人に支出事務を委託しようとするときは、取扱範囲その他の事務手続について委託契約を締結しなければならない。

2 前項の規定により委託しようとするときは、副町長及び会計管理者に回議しなければならない。

(支出事務委託についての準用)

第94条 第67条第68条第71条第1項及び第73条の規定は、前条第1項の規定により委託を受けた者が行う支出の事務について準用する。この場合において、「精算書」とあるのは、「精算報告書」と読み替えるものとする。

(会計管理者の支払後の書類整理)

第95条 会計管理者は、支払済の証書類は、支払金内訳表(様式第39号)、現金出納簿及び歳出予算整理簿に記載した後、予算科目の区分ごとに整理して保管しなければならない。

(振替)

第96条 課等の長は、年度、会計又は科目に錯誤を生じたときなど、振替を必要とする場合は、財政主管課長と協議の上、公金振替書に町長の決裁を受け、会計管理者に送付しなければならない。

(支出の更正)

第96条の2 支出命令者は、支出済みとなったものについて支出科目の更正が、必要となる場合は、歳出科目更正伺書(様式第60号その2)を作成し、会計管理者に通知しなければならない。

(返納の手続)

第97条 支出命令者は、過誤払等で返納を受ける必要がある場合は、返納金の属する年度の出納閉鎖前であるときは当該支出をした当該歳出科目に戻入書(様式第61号)及び返納通知書により直ちに戻入させ、出納閉鎖後であるときは、過年度収入の手続をとり、納入通知書を発行し、納入通知書の日付の属する年度の歳入科目に歳入の例により収入しなければならない。

2 課等の長は、歳出科目へ返納金を戻入させる場合は、精算書及び返納通知書を使用しなければならない。

(予算執行状況の報告)

第98条 会計管理者は、歳入現計表及び歳出現計表に基づき、毎月前月分の予算執行状況を町長に報告しなければならない。

第5章 公金の取扱い

(指定金融機関等)

第99条 町の公金の収納及び支払の事務は、指定金融機関等をしてこれを取り扱わせるものとする。

2 この規則に定めるもののほか、指定金融機関等に関し必要な事項は、別に定めるところによる。

(会計相互間の現金の流用)

第100条 会計管理者は、一般会計及び特別会計において、現金に不足を生じ支払に支障があるときは、その年度内に限り相互に一時流用することができる。

2 前項の流用金に対しては、利子を付けることができる。この場合においては、町長の指定する利率により、流用した日から償還した日の前日までの日数により利子を計算する。

(現金の振替)

第101条 課等の長は、次に掲げる現金の振替を行う場合は、第96条の規定により町長の決裁を受け、会計管理者に通知しなければならない。

(1) 予算繰越額を翌年度へ繰り越すとき。

(2) 会計間の流用をするとき。

(3) 歳計剰余金を翌年度へ繰り越すとき。

(4) 仮繰越をするとき。

(5) 翌年度から繰上充用金を受けるとき。

(6) 仮繰上充用をするとき。

(7) 基金と会計間の振替をするとき。

(8) 小切手未払金の繰入れをするとき。

2 会計管理者は、前項の規定による通知により公金の保管換えをしようとする場合は、公金振替書(様式第62号)を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。

(歳入歳出外現金保管の原則)

第102条 会計管理者は、歳入歳出外現金について法令の規定によるものでなければ、これを保管することができない。

2 前項の保管金の利子は、町に帰属するものとする。

(歳入歳出外現金等の年度区分)

第103条 歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度区分は、受払を執行した日の属する年度によるものとする。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第104条 歳入歳出外現金は、次の区分に従い整理しなければならない。

(1) 入札保証金

(2) 契約保証金

(3) 住宅敷金

(4) 源泉徴収所得税

(5) 町県民税

(6) 県民税

(7) 徴収受託金

(8) 共済組合掛金

(9) 災害により被害を受けた者に対する見舞金に係る現金又は有価証券

(10) その他

2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要がある場合には会計管理者と協議のうえ、新たに区分を設けることができる。

(歳入歳出外現金の収支の手続)

第105条 町長は、歳入歳出外現金を収納しようとするときは、納入義務者に納付書を交付し、納付させるものとする。ただし、個人の町民税及び県民税については、この限りでない。

2 町長は、歳入歳出外現金の払出をしようとするときは、支出命令書を発行し、会計管理者に送付しなければならない。

(有価証券の受払手続)

第106条 有価証券の受入れをしようとするときは、納入義務者に有価証券納付書(様式第63号)を交付しなければならない。

2 会計管理者は、有価証券の受入れについては、証券と引換えに納入義務者に対して領収証を交付しなければならない

3 保管有価証券の還付については、前項に規定する領収証と引換えに証券を還付しなければならない。

(保管有価証券の整理)

第107条 保管有価証券は、額面金額によって整理しなければならない。ただし、株式は、払込金額によらなければならない。

2 出納の整理区分については、歳入歳出外現金等の整理区分の規定を準用する。

(保管有価証券の利札等の整理)

第108条 町長は、保管有価証券の利札還付請求書(様式第64号)の提出があったときは、審査のうえ、会計管理者に還付の通知をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、請求者から領収証を徴し利札の還付をしなければならない。

(保管有価証券の保管)

第109条 会計管理者は、保管有価証券を確実な方法により保管しなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券の保管上必要があると認めるときは、確実な金融機関に保護預けをすることができる。

(町に帰属の歳入歳出外現金等)

第110条 歳入歳出外現金及び保管有価証券のうち、町に帰属するものが生じたときは、町長は、町の歳入に収入する手続を執らせなければならない。

(準用規定)

第111条 第102条から前条までに規定するもののほか、歳入歳出外現金及び保管有価証券の取扱いについては、収入及び支出に関する規定を準用する。

第6章 検査

(出納事務の検査)

第112条 会計管理者は、必要があると認めるときは、出納員の所管に係る現金の出納保管その他会計事務について検査することができる。

2 出納員は、現金取扱員の取り扱う現金及びその取扱いについて検査することができる。

(指定金融機関等の検査)

第113条 会計管理者は、指定金融機関等について、その取り扱う公金の収納又は支払事務及び公金の預金の状況等について、毎会計年度検査しなければならない。

(検査の事項)

第114条 前条の検査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 公金の収納事務に関すること。

(2) 公金の支払事務に関すること。

(3) 公金の預金状況に関すること。

(4) 関係帳票類の整理に関すること。

(5) 前各号のほか、町長が指示する事項

(収納及び支出委託事務の検査)

第115条 会計管理者は、必要と認める場合は、第53条及び第93条の規定により取り扱う私人の収納及び支出委託事務について検査することができる。

第7章 決算

(決算書の調製)

第116条 会計管理者は、法第233条及び政令第166条の規定により歳入歳出決算を調製し、翌年度の8月31日までに証拠書類その他歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書と併せて町長に提出しなければならない。

(決算説明資料)

第117条 課等の長は、その所管に属する前年度の歳入歳出の決算説明資料を作成し、8月31日までに財政主管課長を経て町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する説明資料は、おおむね次に掲げる事項とする。

(1) 事業報告書

(2) 決算額が予算額に比し著しく増減があるときはその理由

(3) 多額な予算の流用又は予備費支出がある場合はその理由

(4) 補助金の主要なものについては、補助効果の概要

(5) その他必要な事項

第8章 職員の賠償責任

(職員の指定)

第118条 法第243条の2の2第1項後段の規定により賠償の責めを負う職員の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 支出負担行為職員 支出負担行為の権限を有する職員又はその権限に属する事務を直接補助する職員で主査又はこれに相当する職以上の職にあるもの

(2) 支出命令職員 支出命令の委任を受けた職員及び当該支出命令事務を補助する職員で課等の長以上の職にあるもの

(3) 支出負担行為の確認職員 支出負担行為の確認の権限を有する職員で会計管理者、出納員及び会計員の職にあるもの

(4) 支出又は支払職員 支出又は支払の事務を執行する職員で会計管理者、出納員、現金出納員、物品出納員及び会計員の職にあるものとする。

(5) 監督又は検査を行う職員 契約の監督又は検査の確認を行う職員

(事故報告及び処分の手続)

第119条 課等の長は、出納員、現金取扱員、会計員、資金前渡を受けた者、支出負担行為の確認をする職員及び支出又は支払をする職員が、その保管に係る現金又は有価証券を亡失し、若しくは汚損したとき、又は法令の規定に違反して当該行為をしたとき若しくは怠ったことにより町に損害を与えたときは、直ちにその事実を詳細に記載した書類を作成し、参考資料を添えて、上司を経て会計管理者にその旨を報告しなければならない。

2 課等の長は、支出負担行為を行う職員又は契約の監督若しくは検査を行う職員が、法令の規定に違反して当該行為をしたとき、又は怠ったことにより町に損害を与えたときは、直ちにその事実を詳細に記載した書類を作成し、参考資料を添えて財政主管課長にその旨を報告しなければならない。

3 会計管理者又は財政主管課長は、前2項の規定により報告を受けたときは、遅滞なく事案を調査し、その責任が故意又は重大な過失(現金については、故意又は過失)によるものであると認めたときは、その結果を町長に報告し、処分の適否を求めなければならない。

4 町長は、前2項の報告に基づき、その責任が職員にあると確認したときは、法第243条の2の2第3項に規定する手続を執らなければならない。

第9章 帳簿及び証拠書類

(備えるべき帳簿)

第120条 町長は、次に掲げる帳簿を備えて整理するものとする。

(1) 予算現計・配当簿

(2) 予算差引簿

(3) 公債台帳(様式第65号)

(4) 一時借入金台帳(様式第66号)

(5) 調定簿

(6) 徴収簿

(7) 滞納整理簿

2 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備えて整理しなければならない。

(1) 現金出納簿

(2) 歳入予算整理簿

(3) 歳出予算整理簿

(4) 小切手振出簿

(5) 資金前渡・概算払・前金払整理簿

(6) 有価証券整理簿

(7) 歳入歳出外現金整理簿

3 出納員は、収入金計算簿を備えて整理しなければならない。

4 出納事務の受託者は、出納金出納簿を備えて整理しなければならない。

(帳簿の記載)

第121条 帳簿の記載は、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 証拠書類によること。

(2) 年度ごとに作成し、各口座に索引を付すこと。ただし、紙数の多少又は種類により合冊し、又は分冊することができる。

(3) 毎月末日現在において月計及び累計を記入すること。

(4) 歳入の戻出又は歳出の戻入は、その金額及び事項を朱書し、合計には黒字と区分し、累計にはその金額を控除して記帳すること。

2 出納に関する書類及び帳簿に記載する金額は、アラビヤ数字を用いなければならない。ただし、法令に特別な定めがあるときはこの限りでない。

3 前項ただし書の規定により漢数字を用いる場合においては、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。この場合において、金額の頭初に「金」の文字を併記することとする。

(書類、帳簿の訂正)

第122条 出納に関する書類及び帳簿の記載事項は、改ざんしてはならない。

2 誤字、脱字等により加除訂正する場合においては、その抹消すべき文字について朱線(記載文字が朱書であるときは黒線)2本を引き、挿入文字についてはその上部に記入して、いずれも訂正印を押さなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、領収書兼請求書の首標金額は、訂正することができない。

(証拠書類)

第123条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本を提出し難いときは、町長の証明ある謄本をもってこれに代えることができる。

2 外国文をもって記載した証拠書類については、訳文を付さなければならない。

(町債台帳の整理)

第124条 町債を起こし、又は起債条件を変更し、若しくは償還をしたときは、財政主管課長は、その都度町債台帳に必要な事項を記載し、その状況を明らかにしておかなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年度から適用する。

2 山北町予算決算会計規則は、廃止する。

3 この規則の施行に際し、従前になされた手続、その他行為は、この規則に抵触しない限り、この規則に基づいてなされたものとみなす。

(平成12年規則第14号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第14号)

この規則は、平成13年11月15日から施行する。

(平成15年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第24号)

この規則は、平成18年12月1日から施行する。

(平成19年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合について、なおその効力を有する。この場合において、規定中及び様式中「会計管理者」とあるのは「収入役」と読み替えるものとする。

(平成19年規則第45号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の山北町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の山北町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の山北町印鑑条例施行規則、第6条の規定による改正前の山北町交通災害見舞金条例施行規則、第7条の規定による改正前の山北町予算決算会計規則、第8条の規定による改正前の山北町砂利採取税条例施行規則、第9条の規定による改正前の山北町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の山北町児童福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の山北町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の山北町保育の利用に関する規則、第13条の規定による改正前の山北町子ども手当事務処理規則、第14条の規定による改正前の山北町小児医療費の助成に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の山北町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第16条の規定による改正前の山北町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第17条の規定による改正前の山北町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の山北町老人医療事務取扱細則、第19条の規定による改正前の山北町身体障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の山北町重度障害者医療費助成条例施行規則、第21条の規定による改正前の山北町知的障害者福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の山北町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第23条の規定による改正前の山北町町営住宅条例施行規則、第24条の規定による改正前の山北町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する規則及び第25条の規定による改正前の山北町下水道排水設備指定工事店規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、平成29年度会計に係る取扱いについては、なお従前の例による。

(平成30年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年度分の支出に関しては、なお従前の例による。

(令和3年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第34号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

別表第1(第58条、第60条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1 報酬及び給料

支出決定のとき(会計年度任用職員にあっては、雇入れのとき又は支出決定のとき)

支出しようとする当該期間の額(会計年度任用職員にあっては、報酬若しくは給料と雇用人員との積算額又は支出しようとする額)

支給調書、支給明細書(会計年度任用職員にあっては、雇用決裁書、支給調書)

2 職員手当及び共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書、支給すべき事実の発生を証する書類

3 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本(又は抄本)、死亡届出書

4 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

5 報償費

支出決定のとき

ただし、物品を購入する場合は需用費の例による

支出しようとする額

支給調書

ただし、物品を購入する場合は需用費の例による

6 旅費

出張命令のとき又は支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、出張命令書

7 交際費

支出決定のとき

ただし、物品を購入する場合は需用費の例による

支出しようとする額

請求書

ただし、物品を購入する場合は需用費の例による

8 需用費

契約を締結するとき又は支出決定のとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書、納品書

9 役務費

契約を締結するとき又は支出決定のとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書

10 委託料

契約を締結するとき又は支出決定のとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書

11 使用料及び賃借料

契約を締結するとき又は支出決定のとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書

12 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書、請求書

13 原材料費、公有財産購入費及び備品購入費

購入契約を締結するとき

購入契約金額

契約書、請書、見積書、納品書

14 負担金補助及び交付金

請求のあったとき又は支出決定のとき

請求のあった額又は支出しようとする額

請求書、支出決定書の写し

15 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定通知の写し

16 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

契約書、確約書、申請書

17 補償補填及び賠償金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、支払決定調書(判決書謄本)

18 償還金利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

借入れに関する書類の写し、請求書

19 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

支出又は払込みに要する額

申請書

20 積立金

積立決定のとき

積立しようとする額

積立決裁書

21 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申込書

22 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課通知書の写し

23 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

支出決裁書

別表第2(第58条、第60条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替金

現金払命令又は繰替払命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳表

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳表

支出負担行為の内容を示す書類には過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には繰越してある旨の表示をするものとする。

5 返納金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき)

戻入を要する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合は、括弧書きによること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類

 

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様式第31号及び様式第32号 削除

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山北町予算決算会計規則

平成10年5月14日 規則第9号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成10年5月14日 規則第9号
平成12年3月31日 規則第14号
平成13年11月12日 規則第14号
平成15年10月15日 規則第9号
平成17年4月1日 規則第10号
平成18年10月26日 規則第24号
平成19年3月30日 規則第7号
平成19年6月29日 規則第45号
平成20年3月25日 規則第6号
平成21年4月1日 規則第17号
平成28年3月31日 規則第14号
平成30年3月23日 規則第4号
平成30年11月14日 規則第16号
平成31年4月4日 規則第12号
令和2年1月24日 規則第1号
令和3年3月31日 規則第9号
令和4年11月2日 規則第34号