○山北町課設置条例
平成19年6月20日
条例第17号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課及び室を設ける。
企画総務課
財務課
地域防災課
町民税務課
福祉課
保険健康課
環境課
農林課
商工観光課
都市整備課
新東名対策室
上下水道課
定住対策課
(事務分掌)
第2条 前条の規定による課及び室の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。
企画総務課
(1) 町政の総合的政策に関すること。
(2) 重要な施策の企画、調査及び総合調整に関すること。
(3) 情報化に関すること。
(4) 職員の人事、給与、研修及び福利厚生に関すること。
(5) ほう賞及び表彰に関すること。
(6) 文書及び法制に関すること。
財務課
(1) 財政に関すること。
(2) 契約及び検査に関すること。
(3) 財産管理及び物品調達に関すること。
地域防災課
(1) 地域協働に関すること。
(2) 広報、広聴及び統計に関すること。
(3) 防災及び住民安全対策に関すること。
町民税務課
(1) 総合案内に関すること。
(2) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
(3) 税務に関すること。
福祉課
(1) 社会福祉に関すること。
(2) 高齢者福祉に関すること。
(3) 障害者福祉に関すること。
保険健康課
(1) 国民健康保険及び国民年金に関すること。
(2) 介護保険に関すること。
(3) 後期高齢者医療に関すること。
(4) 健康づくりに関すること。
環境課
(1) 環境保全及び公害対策に関すること。
(2) 清掃及び環境衛生に関すること。
農林課
(1) 農林業及び水産業に関すること。
商工観光課
(1) 商工業に関すること。
(2) 観光に関すること。
都市整備課
(1) 都市計画、開発及び建築に関すること。
(2) 道路及び河川に関すること。
(3) 都市公園に関すること。
新東名対策室
(1) 新東名高速道路に関すること。
上下水道課
(1) 町設置型浄化槽に関すること。
定住対策課
(1) 定住対策に関すること。
附則
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
2 山北町部設置条例(平成11年山北町条例第19号)は、廃止する。
附則(平成21年条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第16号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。