○山北町職員の旅費に関する条例

平成3年3月28日

条例第11号

目次

第1章 総則(第1条~第12条)

第2章 内国旅行の旅費(第13条~第28条)

第3章 外国旅行の旅費(第29条~第38条)

第4章 雑則(第39条~第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のため旅行する職員に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 郡内旅行 足柄上郡内及び山北町(以下「本町」という。)と南足柄市及び静岡県駿東郡小山町との間における旅行をいう。

(2) 県内旅行 神奈川県内(前号に掲げる地内を除く。)及び本町と東京都(離れ島の部分を除く。)並びに静岡県熱海市、三島市、沼津市、御殿場市及び駿東郡(小山町を除く。)との間における旅行をいう。

(3) 県外旅行 前2号に定める地域を除いた本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)内及び当該本邦と前号に定める地域との間における旅行をいう。

(4) 内国旅行 郡内旅行、県内旅行及び県外旅行をいう。

(5) 外国旅行 本邦と外国との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(6) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行することをいう。

(7) 赴任 採用された職員(国又は他の地方公共団体の職員で、引き続いて採用された職員及び町長が特に旅費の支給を必要と認めた職員に限る。)がその採用に伴う移転のため住所又は居所から在勤庁に旅行することをいう。

(8) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又は遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(9) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、主として職員の収入によって生計を維持している者をいう。

(10) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、山北町職員の給与に関する条例(昭和30年山北町条例第9号)第3条に規定する給料表及び山北町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年山北町条例第20号)第4条に規定する給料表による当該級の職務(これらの給料表の適用を受けていない者にあっては当該級に相当する職務)をいうものとする。

3 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(東京都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときには、当該職員の遺族

(4) 職員が出張のため外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(5) 職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項又は第29条の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下この条において同じ。)が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で町長の定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故又は天災その他町長が定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で町長が定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくは、その委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令票に、当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに、旅行命令票に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令票の記載事項及び書式は、別に定める。

(旅行命令等の特例)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行した後、できるだけ速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

(普通旅費の種類)

第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び食事料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、実費額により支給する。

6 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

7 食事料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

(特殊旅費の種類)

第7条 特殊旅費の種類は、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、旅行雑費、死亡手当及び外国旅行手当とする。

2 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

3 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

4 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

5 支度料は、外国への出張について、定額により支給する。

6 旅行雑費は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合について、定額により支給する。

7 外国旅行手当は、外国旅行のうち第37条に規定する場合について前条第1項に掲げる普通旅費に代え、旅費として支給する。

(旅費の計算)

第8条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第9条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数が生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号から第4号までの規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第10条 1日の旅行において、宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に該当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする理由が生じた場合には、額の多い方の定額による宿泊料を支給する。

第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更のため鉄道賃、船賃又は航空賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出命令権者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令権者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返還させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は、町長が定める。

第2章 国内旅行の旅費

(郡内旅行の旅費)

第13条 郡内旅行について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 交通機関を利用することが通常と認められる旅行については、これに要する鉄道賃又は車賃の実費額

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合には、別表第1の宿泊料定額の10分の7に相当する額

(県内旅行の旅費)

第14条 県内旅行の旅費は、県外旅行の例による。ただし、鉄道賃、着後手当及び宿泊料の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 着後手当の額は、別表第1の宿泊料定額の2夜分に相当する額

(4) 宿泊料の額は、別表第1の定額による。

(県外旅行の旅費)

第15条 県外旅行の旅費は、次条から第24条までに規定する旅費とする。

(鉄道賃)

第16条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金、寝台料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか次に掲げる急行料金

 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には、これらの規定による運賃の等級と同一等級の急行料金

 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金

(4) 第2号に規定する線路で寝台料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、寝台料金

(5) 座席指定料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には、第1号又は第2号に規定する運賃、第3号に規定する急行料金及び寝台料金のほか、座席指定料金

2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第5号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(船賃)

第17条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金、特別船室料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃

 7級以上の職務にある者については、中級の運賃

 6級以下の職務にある者については、下級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃

 7級以上の職務にある者については、上級の運賃

 6級以下の職務にある者については、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 7級以上の職務にある者が、第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 7級以上の職務にある者が、座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

(7) 7級以上の職務にある者が、第1号に規定する船舶による旅行において、公務上の必要により上級の船室を利用する場合には、第1号の規定にかかわらず上級の運賃

2 前項第1号第2号又は第7号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第18条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第19条 車賃の額は、実費額による。

第20条 削除

(宿泊料)

第21条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食事料)

第22条 食事料の額は、別表第1の定額による

2 食事料は、船賃若しくは航空賃のほかに、別に食費を要する場合に限り、支給する。

(移転料)

第23条 移転料の額は、次に掲げる額による。

(1) 赴任の際、扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第1の定額による額

(2) 赴任の際、扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際、扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に移転する場合には、前号に規定する額

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第24条 着後手当の額は、別表第1の宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第25条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際、扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに宿泊料、食事料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の宿泊料、食事料及び着後手当の3分の1に相当する額、ただし、6歳未満の者を2人以上随伴するときは、1人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第23条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号により計算した額を超えることができない。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(在勤地以外の同一地域内の旅行の旅費)

第26条 在勤地以外の同一地域内(第2条第3項に規定する地域の区分による同一の地域をいう。)における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は支給しない。ただし、鉄道60キロメートル、水路30キロメートル又は陸路15キロメートル以上の旅行の場合には第16条第17条及び第19条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃の旅費を支給する。

(退職者等の旅費)

第27条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第28条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例により計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第10号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第25条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食事料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第29条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの食事料又は本邦に到着した日までの食事料については、本章に規定するところによる。

(鉄道賃)

第30条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、次に掲げる運賃

 7級以上の職務にある者については、最上級の運賃

 6級以下の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(4) 7級以上の職務にある者が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃

(5) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前4号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金

(船賃)

第31条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2以上に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には、7級以上の職務にある者については最上級の直近下位の級の運賃、6級以下の職務にある者については7級以上の職務にある者について定める運賃の級の直近下位の級の運賃

 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には、7級以上の職務にある者については中級の運賃、6級以下の職務にある者については下級の運賃

 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 7級以上の職務にある者が、公務上の必要により特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その船室のために現に支払った運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(航空賃及び車賃)

第32条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に掲げる運賃

 7級以上の職務にある者については、最上級の運賃

 6級以下の職務にある者については、最上級の直近下位の運賃

(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

2 車賃の額は、実費額による。

(宿泊料及び食事料)

第33条 宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第2の定額による。

2 第30条第5号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行地の区分に応じた別表第2の定額の10分の7に相当する額による。

3 食事料の額は、別表第2の定額による。

4 第21条第2項並びに第22条第2項の規定は、外国旅行の場合の宿泊料及び食事料について準用する。

(支度料)

第34条 支度料の額は、旅行期間に応じた別表第2の定額による。

2 外国に出張を命ぜられた者が過去において支度料の支給を受けたことがある場合には、その者に対し支給する支度料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額からその出張を命ぜられた日から起算して過去1年以内に支給を受けた支度料の合計額を差し引いた額の範囲内の額による。

(旅行雑費)

第35条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(死亡手当)

第36条 死亡手当の額は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合には、別表第2の定額による。

2 職員が第3条第2項第5号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合においては、同号の規定により支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、第28条第1項第1号の規定に準じて計算した旅費の額による。

3 第28条第2項の規定は、第3条第2項第5号に該当する場合において第1項又は第2項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

(外国旅行手当)

第37条 第7条第7項の規定により支給する旅費は、別表第2の定額による旅費を支給することを適当でないと旅行命令権者が認めた旅行とし、外国旅行手当の額、支給条件及び支給方法は、その都度旅行命令権者が町長と協議して定める。ただし、その額は、当該旅行の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(退職者等の旅費)

第38条 第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費による。

(1) 退職等の日にいた地から退職等を知った日にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して本邦への旅行をした場合に限り、次に規定する旅費

 退職等を知った日の翌日から出発の前日までの退職等を知った日にいた地の存する地域の区分に応じた前職務相当の宿泊料。ただし、30夜分を超えることができない。

 出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

第4章 雑則

(旅費の調整)

第39条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者が、この条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第40条 旅行命令権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項又は第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(準用規定)

第41条 職員以外の者が町の機関の依頼に応じ公務の遂行を援助するために旅行した場合、その他町長が特に必要と認めた場合には8級の職員の例により旅費を支給することができる。

(実施規定)

第42条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年条例第31号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和元年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第13条、第14条、第21条、第22条、第23条、第24条関係)

1 車賃、宿泊料及び食事料

区分

車賃

宿泊料

(1夜につき)

食事料

(1夜につき)

1級及び2級の職務にある者

実費

13,000

2,000

3級、4級及び5級の職務にある者

実費

13,000

2,100

6級及び7級の職務にある者

実費

14,000

2,300

8級の職務にある者

実費

14,000

2,400

2 移転料

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1000キロメートル以上

1級及び2級の職務にある者

93,000

107,000

132,000

163,000

216,000

227,000

3級、4級及び5級の職務にある者

107,000

123,000

152,000

187,000

248,000

261,000

6級及び7級の職務にある者

126,000

144,000

178,000

220,000

292,000

306,000

8級の職務にある者

148,000

180,000

218,000

286,000

304,000

328,000

別表第2(第33条、第34条、第36条関係)

1 宿泊料及び食事料

区分

宿泊料

(1夜につき)

食事料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

1級及び2級の職務にある者

14,000

13,000

5,000

3級、4級及び5級の職務にある者

14,000

13,000

5,500

6級及び7級の職務にある者

15,000

14,000

6,000

8級の職務にある者

15,000

14,000

6,500

備考 乙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)及びアフリカ地域のうち町長が定める地域をいい、甲地方とは、乙地方以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 支度料及び死亡手当

区分

支度料

死亡手当

旅行期間1月未満

旅行期間1月以上3月未満

旅行期間3月以上

1級及び2級の職務にある者

70,700

85,090

100,100

520,000

3級、4級及び5級の職務にある者

78,160

94,910

111,650

550,000

6級及び7級の職務にある者

85,000

100,000

115,000

580,000

8級の職務にある者

95,000

110,000

130,000

630,000

山北町職員の旅費に関する条例

平成3年3月28日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成3年3月28日 条例第11号
平成4年3月26日 条例第5号
平成12年12月15日 条例第31号
平成17年3月24日 条例第7号
令和元年12月10日 条例第21号