令和7年4月1日より結婚新生活支援事業は次のとおり制度を改正し、より多くの新婚世帯の方々に対して新生活を支援していきます!
(1)所得要件の廃止
⇒従来にあった「夫婦の前年の所得合計額が500万円未満」の要件を廃止しました。
(2)パートナーシップを宣誓された方を交付対象に追加
⇒パートナーシップ宣誓者が新婚世帯として対象になりました。
※上記については、令和7年4月1日以降に婚姻及びパートナーシップ宣誓した場合に適用されます。
結婚新生活支援事業チラシ
山北町では令和5年度から少子化対策の強化を図るため、新規に婚姻した世帯に対し、住居の取得費用や賃借費用、引越費用及びリフォーム費用の一部を補助する結婚新生活支援事業を開始します。
申請については、事前にご相談ください。
※予算の都合により、別途ご案内をする場合があります。
※詳しくは定住対策課へ問い合わせてください。
1.当該年度の前年度1月1日から翌年3月31日までに婚姻届を提出し受理され、受理日において、夫婦ともに39歳以下の夫婦または当該年度の4月1日から翌年3月31日までにパートナーシップ宣誓証明を受け、宣誓日において、双方ともに39歳以下の世帯
2.双方または一方の住民票の住所が補助対象となる住宅の住所となっていること
3.補助対象となる住宅が山北町内にあること
4.本事業による補助金の交付決定の日から10年以上継続して山北町内に定住する意思があること
5.他の公的制度による補助を受けていないこと
6.双方または一方が当該補助金(他自治体の当該制度と同様の趣旨による事業の補助金を含む)を受けたことがないこと
7.市区町村民税等の滞納がないこと
8.世帯員全員が山北町暴力団排除条例に定める暴力団員ではないこと、また、暴力団や暴力団員と密接な関係がないこと
1.双方ともに婚姻届の受理日またはパートナーシップ宣誓日における年齢が39歳以下の世帯:30万円
2.双方ともに婚姻届の受理日またはパートナーシップ宣誓日における年齢が29歳以下の世帯:60万円
当該年度4月1日から3月31日までの間に婚姻または宣誓を機に要した次の費用を対象とし、補助上限額まで合算することができます。ただし、それぞれの費用が婚姻前または宣誓前の場合は、婚姻前または宣誓前から起算して1年以内の費用が対象です。
・住宅購入費(住宅取得費用)
・賃料、礼金(保証金等これらに類する費用を含む)、共益費及び仲介手数料(住宅賃借費用)
・引越業者及び運送業者への支払い、その他の引越し費用に係る実費(引越費用)
・リフォームに係る実費(リフォーム費用)
当該年度4月1日から3月31日まで
(土曜日・日曜日・祝日を除く)
山北町役場定住対策課定住対策班
電話: 0465-75-3650(おかけ間違いにご注意ください)
ファックス: 0465-75-3661
電話番号のかけ間違いにご注意ください!