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入湯税

[2023年5月31日]

ID:4039

入湯税

入湯税は、鉱泉浴場(温泉浴場)における入湯行為に対して入湯客に課税する目的税です。


税率

  • 宿泊を伴わないもの(日帰り客) 1人 80円
  • 宿泊を伴うもの(宿泊客) 1人1泊 150円

入湯税納入申告書

鉱泉浴場経営者等が、毎月15日までに、前月1日から同月末日までの間に入湯客から徴収した入湯税を申告する場合に提出します。

申告者

特別徴収義務者

申告方法

  1. 町民税務課または支所の窓口
  2. 郵送による提出

課税免除

  1. 年齢12歳未満の者
  2. 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者 (共同浴場とは、商売として経営される浴場ではないが、一般公衆浴場と同じ趣旨の下に利用されるもので、 例えば、会社の独身寮などで利用されるものをいいます。また、一般公衆浴場とは、公衆浴場法の営業許可を受けた公衆浴場で、いわゆる銭湯程度のもので、地域住民の日常生活に密接な関係があり、住民の方が気軽に利用できる程度のものをいいます。))
  3. 特別な事情があると町長が認めた者

郵送による提出先

〒258-0195 神奈川県足柄上郡山北町山北1301番地4
山北町 町民税務課 税務班

電話 0465-75-3641

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日を除く)

提出書類

入湯税納入申告書

入湯税申告書様式

入湯税申告書

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お問い合わせ

山北町役場町民税務課税務班

電話: 0465-75-3641

ファックス: 0465-79-2171

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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