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個人住民税の給与特別徴収(事業主の方へ)

[2026年7月2日]

ID:2243

個人住民税の給与特別徴収とは

事業主(給与の支払者)が、毎月従業員に支払う給与から町民税・県民税・森林環境税を天引きして、従業員に代わって納入していただく制度です。

対象となる従業員

特別徴収の対象となる方は、短期雇用者、アルバイト、パートタイマー、役員等を含む原則すべての従業員です。

事業主の方は、すべての従業員について個人住民税を特別徴収するよう地方税法に定められていますので、未実施の場合は特別徴収の開始にご協力をお願いいたします。

特別徴収のメリット

1)従業員の1回ごとの納付額の負担軽減

従業員がご自身で納付する場合(普通徴収)、納期が年4回であるのに対し、特別徴収では年12回に分割されるため、1回あたりの納税額の負担が軽減されます。

例)年間の税額が24万円の人の場合

普通徴収の場合(年4回)→1回の納税額6万円

特別徴収の場合(年12回)→1回の納税額2万円

2)従業員等の納税に係る手続きの軽減

従業員の方が納税する手間が省けます。

また、町民税・県民税・森林環境税が給与から直接天引きされて納付されるため、納税を忘れて督促状が届く、延滞金が加算される、納税証明書が発行されない等の事態を避けることができます。


例外として特別徴収を行わないことができる例

次の理由(普A~普F)に該当する場合は、例外として特別徴収を行わないことができます。

その場合は、給与支払報告書を提出する際に「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」も忘れずに提出してください。

普A:総受給者数が2人以下

普B:他の事業所で特別徴収されている(例:乙欄適用者)

普C:給与が少なく税額が引けない(例:年間の給与支給額が100万円以下)

普D:給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない)

普E:事業専従者(個人事業主のみ対象)

普F:退職者、退職予定者(5月末日まで)休職者及び休職予定者


特別徴収を始めるには

1)給与支払報告書の提出(毎年1月31日まで)

前年中に支払った給与について、1月31日までに従業員の1月1日現在の住所地の市区町村長へ、給与支払報告書を提出してください。※様式はページ下部に掲載しています。

※毎年11月中旬に、昨年町にご提出いただいた実績のある事業者(eLTAXで提出かつ受給者総人員が100名以上の会社を除く)あてに給与支払報告書(総括表)をお送りします。給与支払報告書(総括表)が届かない場合、新しく事業を始めた事業主の方が給与支払報告書を提出する場合、給与支払報告書の再提出をする場合などは、給与支払報告書(総括表)をダウンロードしてお使いください。

給与支払報告書の提出にあたっての注意点

  • 給与支払報告書総括表:右下の「特別徴収(給与天引き)」欄に、特別徴収の従業員の人数を記載してください。
  • 給与支払報告書(個人別明細書):特別徴収者と普通徴収者に分けて提出してください。
  • 普通徴収切替理由書:普通徴収の従業員がいる場合は必ず提出が必要です。特別徴収者と普通徴収者の給与支払報告書の間に挟んでください。


給与支払報告書の提出後に従業員が退職した場合

「給与所得者異動届出書」を提出してください。※様式はページ下部に掲載しています。

6月に町から事業者に納税通知書を発送すると、「退職した職員が特別徴収になっている」という問い合わせを毎年多くの事業者様からいただいております。

1月に事業者様から提出された給与支払報告書を基に町で納税通知書を作成しているため、忘れずにご提出ください。


2)従業員が新たに入社し、特別徴収を開始する場合

「特別徴収切替届出(依頼)書」を提出してください。※様式はページ下部にあります。

  • 届出書を受領後、町では1週間以内に異動処理を完了し変更通知書を発送します。
  • 特別徴収開始月は、上記の町での処理日数と事業主の給与支払いのタイミングを踏まえて間に合う月をご記入ください。
  • 普通徴収の納期限が過ぎた分については特別徴収への切替ができませんので、従業員ご本人に直接納めていただくようお伝えください。
  • 特別徴収に切り替える方が複数名いる場合は、切り替える方の名簿等の提出も可能です。


従業員が退職等で異動する場合

退職や長期休職等の事由で特別徴収を継続することができなくなった場合は、速やかに「給与所得者異動届出書」を提出してください。※様式はページ下部に掲載しています。


特別徴収の事務について

1月に事業主から提出された給与支払報告書を基に、毎年5月10日頃に町から事業所へ「給与所得に係る特別徴収税額の決定通知書」を発送します。

決定通知書に記載されている税額を毎月の給与から特別徴収し、翌月10日までに合計税額を各従業員の住所地の市町村へ納入してください。(所得税のような税額計算は不要です。)


特別徴収に関する諸手続

事業所の所在地、名称等に変更があった場合

特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 を提出してください。※様式はページ下部に掲載しています。

特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の受取方法を変更したい場合

eLTAXで給与支払報告書を提出する際に指定した次の事項を年度の途中で変更したい場合は、「特別徴収税額通知受取方法変更届出書」を提出してください。※様式はページ下部に掲載しています。

  • 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)受取方法
  • 特別徴収税額通知(納税義務者用)受取方法
  • 通知先メールアドレス

ゆうちょ銀行指定通知書

 特別徴収税額の納入に神奈川県・東京都・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県及び山梨県以外のゆうちょ銀行(郵便局)をご利用いただく場合は、ゆうちょ銀行窓口で「指定通知書」を提出し、そのゆうちょ銀行(郵便局)を当町の取扱店(局)として指定する必要があります。

 【手順】

  1. 町民税務課税務班(電話:0465-75‐3641)にご連絡いただき「指定通知書」を入手してください。
  2. 利用される郵便局名等をご記入のうえ、「指定通知書」を当初納入される際にゆうちょ銀行(郵便局)に提出してください。
  3. 山北町町民税務課にキリトリ線右側の「ゆうちょ銀行(郵便局)指定通知書の提出について」を郵送してください。

 (前年度利用した場合は、本年も引続き利用できますので改めて指定通知書を提出する必要はありません。)

納期の特例

給与の支払を受ける方が常時10人未満の特別徴収義務者に限り、年2回の納期によって納入することができます。

希望される場合は、「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出してください。※様式はページ下部に掲載しています。

  • 6月~11月までの特別徴収税額の納期限は12月10日です。
  • 12月~翌年5月までの特別徴収税額の納期限は翌年6月10日です。
  ※土・日・祝日の場合は、翌平日が納期限となります

特別徴収の届出に関する様式

関連するリンク

お問い合わせ

山北町役場町民税務課税務班

電話: 0465-75-3641

ファックス: 0465-79-2171

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