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個人住民税の特別徴収

[2023年10月25日]

ID:2243

個人住民税(町民税・県民税)の給与からの特別徴収について

個人住民税の特別徴収とは

事業主(給与の支払者)が、個人住民税の納税義務者である従業員に代わって、毎月支払う給与から個人住民税(町民税・県民税)を特別徴収(天引き)し、納入していただく制度です。
なお、特別徴収する税額については、町が送付する「町民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」でお知らせいたしますので、税額計算を行っていただく必要はありません。
実施していただきますと、従業員が個々に納税のために金融機関へ行く手間が省け、納め忘れがなくなり、さらに、普通徴収(個人で納付)の納期が年4回であるのに対し、特別徴収は年12回での支払いのため、従業員の1回あたりの負担が少なくてすむなど、従業員にとって、とても便利な制度です。

特別徴収の対象となる従業員

特別徴収の対象となる方は、短期雇用者、アルバイト、パートタイマー、役員等を含む原則すべての従業員の方が対象です。

ただし退職予定者や、やむを得ず特別徴収できない場合など、一定の従業員の方については、「普通徴収切替理由書」の提出により、当面、普通徴収を認めることがあります(給与支払報告書の提出の際に一緒に提出ください)。

特別徴収を始めるには

事業主のかたには、毎年1月31日までに、市区町村へ従業員の方の給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を提出していただいております。

翌年度(6月)から特別徴収を開始する場合は、給与支払報告書(総括表)右下の「特別徴収(給与天引き)」欄に特別徴収する従業員の方の人数を記載してください。
また、給与支払報告書(個人別明細書)は、特別徴収者と普通徴収者に分けて提出してください。

年度の途中から特別徴収を始めるには、「特別徴収への切替依頼書」を町民税務課税務班に提出してください。 

特別徴収の事務について

毎年5月に市町村から事業者(特別徴収義務者)あてに「特別徴収税額決定通知書」を送付しますので、記載されている税額を毎月の給与から特別徴収し、翌月10日までに合計税額を各従業員の住所地の市町村へ納入していただきます。(所得税のような税額計算は不要です。)

特別徴収の届出について

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お問い合わせ

山北町役場町民税務課税務班

電話: 0465-75-3641

ファックス: 0465-79-2171

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