○山北町教育委員会行政情報取扱規程
平成28年10月24日
教委訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、山北町教育委員会(山北町立の小学校、中学校及び幼稚園を除く。以下「教育委員会」という。)における行政情報の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 教育委員会における行政情報の取扱いについては、山北町行政情報取扱規程(平成12年山北町訓令第2号。以下「規程」という。)の規定を準用する。
等及び会計課 | (削除) | |
企画総務課長 | こども教育課長 | |
陳情書受付簿(様式第3号) | (削除) | |
特殊文書番号簿(様式第4号) | (削除) | |
(昭和41年山北町規則第3号) | (昭和41年山北町規則第3号。以下「財産規則」という。) | |
山北町事務決裁規程(平成11年山北町訓令第7号。以下「決裁規程」という。)第4条及び第5条のほか決裁に関する規定 | 山北町事務決裁規程(平成11年山北町訓令第7号)及び山北町教育委員会事務決裁規程(平成7年山北町教育委員会訓令第1号)(以下「決裁規程等」という。)の定めるところ | |
決裁規程第8条の規定 | 決裁規程等の定めるところ | |
山北町公印規程(平成11年山北町訓令第5号)及び山北町教育委員会公印規程(平成11年山北町教育委員会訓令第2号)(以下「公印規程等」という。)の定めるところ | ||
町長の部局(以下「町長部局」という。)の | (削除) | |
決裁規程第5条の規定 | 決裁規程等の定めるところ | |
山北町(事務事業を主管する)課長 | 山北町教育委員会教育長、山北町教育委員会(事務事業を主管する)課長 | |
町長部局の起案する | (削除) | |
決裁規程第3条第2項の規定 | 決裁規程等の定めるところ | |
公印規程等 |
課等 | 記号 |
こども教育課 | こ |
教育特区推進室 | 教特 |
生涯学習課 | 生 |
生涯学習センター | 生セ |
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年教委訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。