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令和8年度税制改正の主な内容について

[2026年9月30日]

ID:7436

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令和8年度税制改正の主な内容について

令和8年度税制改正により、所得税と住民税(町県民税)の制度が改正されます。

改正は令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年分所得税と令和9年度の町県民税に適用されます。

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除額について、65万円の最低保証額が69万円に引き上げられます。また、令和9年度及び令和10年度の最低保証額については、上記金額に加え5万円引き上げられ、合計74万円となります。

改正の対象となるのは給与収入金額220万円以下の人です。

これにより、収入が給与のみの場合は、令和8年中及び令和9年中の給与収入が112万円以下(改正前:103万円以下)であれば、令和9年度及び令和10年度の町県民税は非課税となります(障害者や寡婦である場合や扶養親族がいる場合は金額が変わります)。

改正前と改正後の給与所得控除
給与等の収入金額改正前(令和8年度)改正後(令和9年度・令和10年度)
190万円以下65万円74万円
190万円超
220万円以下
給与等の収入金額×30%+8万円74万円
220万円超
360万円以下
給与等の収入金額×30%+8万円改正なし
360万円超
660万円以下
給与等の収入金額×20%+44万円改正なし
660万円超
850万円以下
給与等の収入金額×10%+110万円改正なし
850万円超195万円改正なし

改正後(令和9年度・令和10年度)の給与所得金額の速算表

令和9年度・令和10年度の給与所得金額の速算表
給与等の収入金額給与所得金額
74万1千円未満0円
74万1千円以上
219万1千円未満
収入金額-74万円
219万1千円以上
219万3千円未満
145万1千円
219万3千円以上
219万6千円未満
145万3千円
219万6千円以上
220万円未満
145万6千円
220万円以上
360万円未満
(A)×2.8-8万円
360万円以上
660万円未満
(A)×3.2-44万円
660万円以上
850万円未満
収入金額×90%-110万円
850万円以上収入金額-195万円

(A)=収入金額÷4(千円未満切捨て)

扶養親族等の所得要件の改正

扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されます。

これにより、配偶者や親族の収入が給与のみの場合は、令和8年中及び令和9年中の給与収入が136万円以下(改正前:123万円以下)であれば、所得税及び町県民税において配偶者控除や扶養控除の適用を受けることができます。

改正前と改正後の所得要件
扶養親族等の区分改正前(令和8年度)
(収入が給与のみの場合の収入金額)
改正後(令和9年度及び令和10年度)
(収入が給与のみの場合の収入金額)
扶養親族58万円以下(123万円以下) 62万円以下(136万円以下)
同一生計配偶者58万円以下(123万円以下)62万円以下(136万円以下)
ひとり親控除の
対象となる子
58万円以下(123万円以下)62万円以下(136万円以下)
雑損控除の適用を
認められる親族
58万円以下(123万円以下)62万円以下(136万円以下)
配偶者特別控除の
対象となる配偶者
58万円超133万円以下
(123万円超201万6千円未満)
62万円超133万円以下
(136万円超207万円以下)
特定親族特別控除
の対象となる親族
58万円超123万円以下
(123万円超188万円以下)
62万円超123万円以下
(136万円超197万円以下)

勤労学生控除適用の所得要件の緩和

勤労学生控除を適用するための所得要件が、合計所得85万円以下から89万円以下に緩和されます。

これにより、収入が給与のみの場合は、令和8年中及び令和9年中の給与収入が163万円以下(改正前:150万円以下)であれば、所得税及び町県民税において勤労学生控除の適用を受けることができます。

家内労働者等の特例による控除額の引き上げ

家内労働者等の特例の適用により、収入から差し引かれる控除額が最大65万円から最大69万円に引き上げられます。

※家内労働者等=シルバー人材センターの登録者や内職者、外交員、検針員など

所得税の基礎控除の引き上げ【町県民税は改正なし】

令和7年分に引き続き、令和8年分も所得税の基礎控除の見直しが行われます。
町県民税については基礎控除の変更はございませんのでご注意ください。

所得税の基礎控除額の見直し内容
納税者本人の合計所得金額
令和7年分の控除額令和8年分及び令和9年分の控除額
132万円以下95万円104万円
132万円超336万円以下88万円104万円
336万円超489万円以下68万円104万円
489万円超655万円以下63万円67万円
655万円超2,350万円以下58万円62万円
2,350万円超2,400万円以下48万円48万円
2,400万円超2,450万円以下32万円32万円
2,450万円超2,500万円以下16万円16万円
2,500万円超0円0円

お問い合わせ

山北町役場町民税務課税務班

電話: 0465-75-3641

ファックス: 0465-79-2171

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