令和8年度税制改正により、所得税と住民税(町県民税)の制度が改正されます。
改正は令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年分所得税と令和9年度の町県民税に適用されます。
給与所得者に適用される給与所得控除額について、65万円の最低保証額が69万円に引き上げられます。また、令和9年度及び令和10年度の最低保証額については、上記金額に加え5万円引き上げられ、合計74万円となります。
改正の対象となるのは給与収入金額220万円以下の人です。
これにより、収入が給与のみの場合は、令和8年中及び令和9年中の給与収入が112万円以下(改正前:103万円以下)であれば、令和9年度及び令和10年度の町県民税は非課税となります(障害者や寡婦である場合や扶養親族がいる場合は金額が変わります)。
| 給与等の収入金額 | 改正前(令和8年度) | 改正後(令和9年度・令和10年度) |
|---|---|---|
| 190万円以下 | 65万円 | 74万円 |
| 190万円超 220万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | 74万円 |
| 220万円超 360万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | 改正なし |
| 360万円超 660万円以下 | 給与等の収入金額×20%+44万円 | 改正なし |
| 660万円超 850万円以下 | 給与等の収入金額×10%+110万円 | 改正なし |
| 850万円超 | 195万円 | 改正なし |
| 給与等の収入金額 | 給与所得金額 |
|---|---|
| 74万1千円未満 | 0円 |
| 74万1千円以上 219万1千円未満 | 収入金額-74万円 |
| 219万1千円以上 219万3千円未満 | 145万1千円 |
| 219万3千円以上 219万6千円未満 | 145万3千円 |
| 219万6千円以上 220万円未満 | 145万6千円 |
| 220万円以上 360万円未満 | (A)×2.8-8万円 |
| 360万円以上 660万円未満 | (A)×3.2-44万円 |
| 660万円以上 850万円未満 | 収入金額×90%-110万円 |
| 850万円以上 | 収入金額-195万円 |
(A)=収入金額÷4(千円未満切捨て)
扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されます。
これにより、配偶者や親族の収入が給与のみの場合は、令和8年中及び令和9年中の給与収入が136万円以下(改正前:123万円以下)であれば、所得税及び町県民税において配偶者控除や扶養控除の適用を受けることができます。
| 扶養親族等の区分 | 改正前(令和8年度) (収入が給与のみの場合の収入金額) | 改正後(令和9年度及び令和10年度) (収入が給与のみの場合の収入金額) |
|---|---|---|
| 扶養親族 | 58万円以下(123万円以下) | 62万円以下(136万円以下) |
| 同一生計配偶者 | 58万円以下(123万円以下) | 62万円以下(136万円以下) |
| ひとり親控除の 対象となる子 | 58万円以下(123万円以下) | 62万円以下(136万円以下) |
| 雑損控除の適用を 認められる親族 | 58万円以下(123万円以下) | 62万円以下(136万円以下) |
| 配偶者特別控除の 対象となる配偶者 | 58万円超133万円以下 (123万円超201万6千円未満) | 62万円超133万円以下 (136万円超207万円以下) |
| 特定親族特別控除 の対象となる親族 | 58万円超123万円以下 (123万円超188万円以下) | 62万円超123万円以下 (136万円超197万円以下) |
勤労学生控除を適用するための所得要件が、合計所得85万円以下から89万円以下に緩和されます。
これにより、収入が給与のみの場合は、令和8年中及び令和9年中の給与収入が163万円以下(改正前:150万円以下)であれば、所得税及び町県民税において勤労学生控除の適用を受けることができます。
家内労働者等の特例の適用により、収入から差し引かれる控除額が最大65万円から最大69万円に引き上げられます。
※家内労働者等=シルバー人材センターの登録者や内職者、外交員、検針員など
令和7年分に引き続き、令和8年分も所得税の基礎控除の見直しが行われます。
町県民税については基礎控除の変更はございませんのでご注意ください。
| 納税者本人の合計所得金額 | 令和7年分の控除額 | 令和8年分及び令和9年分の控除額 |
|---|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 | 104万円 |
| 132万円超336万円以下 | 88万円 | 104万円 |
| 336万円超489万円以下 | 68万円 | 104万円 |
| 489万円超655万円以下 | 63万円 | 67万円 |
| 655万円超2,350万円以下 | 58万円 | 62万円 |
| 2,350万円超2,400万円以下 | 48万円 | 48万円 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 | 32万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 | 0円 |
山北町役場町民税務課税務班
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