国土利用計画法(国土法)は、土地の投機的取引及び地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、事後届出制があります。
事後届出制は、法定面積以上の土地取引について、開発行為に先んじて、土地の取引段階において土地の利用目的を審査することで、必要な場合は助言・勧告によりその早期是正を促す仕組みとなっています。
法定面積以上の一団の土地の売買等の契約を行い、土地の権利を取得された方は、届出が必要となります。
法定面積未満の土地でも、届出が必要な場合があります。一団の土地の認定といい、個々の取引では面積要件を満たさなくても、物理的・計画的な一体性をもって複数の土地に関する権利が取得される土地については、一連の取引全体の合計面積で判断します。
| 区域 | 届出が必要な面積 |
|---|---|
| 市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
| 市街化調整区域、非線引き都市計画区域 | 5,000平方メートル以上 |
| 都市計画区域外の区域 | 10,000平方メートル以上 |
※当町は町内全域非線引き区域のため、「非線引き都市計画区域」または、「都市計画区域外の区域」に該当します。
届出の対象となる「土地売買等の契約」とは、次の3つの要件をすべて満たすものをいいます。
契約日を含む契約締結後2週間以内に届出が必要です。 ※2週間を経過してしまっている場合、受理できませんのでご注意ください。

山北町役場 2階 都市整備課(山北町山北1301-4)書類は窓口へ直接提出いただくようおねがいいたします。
また、令和8年10月1日午前9時よりオンラインによる届出も受け付けております。http://1787032444538a/(別ウインドウで開く)
山北町役場都市整備課管理計画班
電話: 0465-75-3647
ファックス: 0465-75-3661
電話番号のかけ間違いにご注意ください!