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建築確認申請経由事務について

[2026年8月13日]

ID:7360

建築確認申請の経由事務内容

建築主事が置かれていない役場において、民間確認検査機関や都道府県(特定行政庁)へ申請・提出する前に、地元の市町村役場へ計画内容の確認や書類の提出(経由印の押印)を行う手続きのことです。

主な確認内容

  • 地区計画や用途地域など、自治体が独自に定めるルールや制限に違反していないかの確認
  • 農地法(農地を宅地として転用する際の手続きがなされているか)の確認。
  • 給水装置改造の有無、下水道接続等の確認。
  • 接道と利用される道路幅員(町道の場合)の確認。
※狭あい道路(法第42条第2項道路)の場合、別途建築確認申請提出の30日前までに町と協議が必要です。

 狭あい協議についてはこちらから→http://1786593721034a/(別ウインドウで開く)

申請書の提出・審査日数について

申請書の正本と副本2部(申請者控え、町控え)を用意し、都市整備課窓口に提出してください。

※当町では、町内の関係各課へ申請書類を回覧し審査することから、通常3開庁日ほどお時間をいただいておりますので、時間に余裕を持って提出をお願いします。



お問い合わせ

山北町役場都市整備課管理計画班

電話: 0465-75-3647

ファックス: 0465-75-3661

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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