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地震や台風の被害による罹災証明書等の発行について

[2026年6月29日]

ID:7299

罹災証明書・被災証明書について

罹災証明書

自然災害(火災を除く)によって住家(居住されている家屋)が被害を受けた場合に被害の程度を証明するものです。町職員が国(内閣府)の基準に基づき現地調査等を実施します。被害の程度は全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・準半壊に至らない(一部損壊)の6段階に分かれています。

被災証明書

自然災害によって住家以外の工作物(物置、倉庫、納屋等)、住家の付帯物(雨桶、カーポート、門扉等)、動産等(施設の機械や車等)が被害を受けた場合に、当該自然災害によって被害を受けた事実を証明するものです。写真や現地調査等によって町職員がその事実を現認します。

※罹災証明書とは異なり、被災の程度を判定し、証明するものではありません。

お問い合わせについて

ご不明点等ございましたら町民税務課税務班まで問い合わせてください。

電話:0465-75-3641

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