自然災害(火災を除く)によって住家(居住されている家屋)が被害を受けた場合に被害の程度を証明するものです。町職員が国(内閣府)の基準に基づき現地調査等を実施します。被害の程度は全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・準半壊に至らない(一部損壊)の6段階に分かれています。
自然災害によって住家以外の工作物(物置、倉庫、納屋等)、住家の付帯物(雨桶、カーポート、門扉等)、動産等(施設の機械や車等)が被害を受けた場合に、当該自然災害によって被害を受けた事実を証明するものです。写真や現地調査等によって町職員がその事実を現認します。
※罹災証明書とは異なり、被災の程度を判定し、証明するものではありません。
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電話:0465-75-3641
山北町役場町民税務課税務班
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