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公示送達

[2026年6月18日]

ID:7282

公示送達

公示送達とは、相手方の所在が不明で書類が届けられない場合に、町の掲示場に公示事項を一定期間掲示することにより、その書類を送達したものとみなすという制度です。

公示送達について

「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」の公布により、個別法で規定されいる公示送達を、インターネットを通じて閲覧することができるようにするための改正がされたため、町の掲示場のほかに、町ホームページにて公示送達を掲示します。

注意事項

・掲示の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以後の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。

・公示送達の掲示期間は、各個別法により異なりますが、期間が経過した時点で掲示を終了します。(掲示期間はおおむね1~2週間)

・個人情報等の理由により、インターネットサイトへの掲載が適切でないもの等については、一部の書類を掲載しないことがあります。

禁止事項(個人情報の取扱い)

当ページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項を示しているものであり、

・公示(送達)事項を公示送達情報の確認目的以外の目的以外で利用する行為

・公示(送達)事項が表示された画面をコピーする、インターネットサイト、SNSその他これらに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものがあるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為

禁止します。これらの行為は、損害賠償請求等の対象となる場合があります。

公示送達(町民税務課)

現在、掲示している事項はありません。

お問い合わせ

山北町役場町民税務課税務班

電話: 0465-75-3641

ファックス: 0465-79-2171

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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