政務活動費とは、議会の審議能力の強化及び議会の活性化を目的とした議員活動の充実強化を目的として交付されるもので、地方自治法第100条第14項に「議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派または議員に対し、政務活動費を交付することができる。」と規定されています。
また、同項において「当該政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならない。」とされており、山北町では、『山北町議会政務活動費の交付に関する条例』に基づき、政務活動費が交付されています。月額10,000円×12ヶ月(年額120,000円)
※令和5年度は、「山北町議会政務活動費の交付に関する条例」が令和5年5月1日に施行されたことに伴い、交付額は年額110,000円となっております。
議員は、当該年度に係る政務活動費の収入額、支出額、残額等を記載した収支報告書、会計帳簿の写し及び証拠書類等の写しを、原則として翌年度の4月10日までに議長に提出することとなっています。
提出された収支報告書等は、どなたでも閲覧することができますので、領収書等詳細をご覧になりたい方は議会事務局までお越しください。
政務活動費収支報告
山北町役場議会事務局議事班
電話: 0465-75-3653
ファックス: 0465-75-3660
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