・農地転用許可を受けずに、登記簿上の地目が農地である土地を農地以外のものに転用した場合には、
原則として元の農地に復元していただくこととなります。しかし、農業委員会では、神奈川県の運用指針に
基づき、一定の要件を満たす場合に限り非農地証明書を発行しています。
○証明手数料300円
<非農地証明の要件>
・「非農地」とは、農地等に復元することが著しく困難な土地(住宅の庭敷地、駐車場、資材置場など)で
次に掲げる要件をすべて満たすものをいいます。
1.農用地区域に設定されていないこと
2.第1種農地の場合は、転用目的が立地基準に適合すること
3.周辺の農地に係る営農条件に支障を生じるおそれがないこと
4.農地を含む筆の一部でないこと
5.申請時から過去10年間、違反転用として追及されておらず、かつ、今後も追及する見込みがないこと
※農地区分につきましては問い合わせてください
<添付書類>
1、非農地証明願
2、全部事項証明書(法務局3ヶ月以内発行のもの)
3、公図(法務局3ヶ月以内発行のもの)
4、位置図(1500分の1程度のもの)
5、転用後の期間を客観的に証明する書類等(過去10年以上前の航空写真や課税証明書等)
6、経過書(対象地がいつまで農地として利用し、いつからどのような理由で農地ではなくなっているかを記載)
7、現況写真(3方向くらい写したもの)
非農地証明様式
山北町役場農林課農林振興班
電話: 0465-75-3654
ファックス: 0465-75-3661
電話番号のかけ間違いにご注意ください!