[2022年2月2日]
ID:5567
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(仮称)山北町工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例(素案)について、ご意見を募集しましたところ、意見はありませんでした。なお、ご意見はありませんでしたが、内容がわかりやすくなるように担当課において一部、文言の追加を行いました。
追加内容はこちら
令和3年12月27日(月曜日)~令和4年1月27日(木曜日)
意見書の提出:直接窓口に提出、郵送、メールまたはファックス
山北町役場商工観光課商工観光班
電話: 0465-75-3646
ファックス: 0465-75-3661
電話番号のかけ間違いにご注意ください!