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山北町パートナーシップ宣誓制度を開始します

[2022年3月16日]

ID:5464

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山北町パートナーシップ宣誓制度を開始します

山北町パートナーシップ宣誓制度について

町では、令和4年4月1日より、「山北町パートナーシップ宣誓制度」を開始します。

パートナーシップ宣誓制度とは、日常生活において相互に協力し合い、同居して継続的に共同生活を行うことを約束した性的マイノリティ等のカップルが、お互いが人生のパートナーであることを宣誓し、町長がその事実を認め、宣誓受領証を交付するものです。

本制度は、法律上の婚姻とは異なり、宣誓を行った当事者に法的な権利や義務が発生するものではありませんが、制度の導入によって町民、企業、関係団体などに、性的マイノリティ等に対する理解が広がることで、多様性を認め、誰もが自分らしく暮らすことのできる地域社会の実現をめざすものです。

対象者

対象者は、次のすべてに該当する方です。

(1)18歳以上の方

(2)町内に住所を有していること、または、一方が町内に住所を有し、他方が3か月以内に町内への転入を予定していること。

(3)配偶者がいないこと、および、宣誓しようとするパートナー以外の方とパートナーシップがないこと。

(4)宣誓しようとする方同士が近親者(直系血族、3親等内の傍系血族または直系姻族)でないこと。ただし、パートナーシップにある者が養子縁組をしている場合を除きます。

※性的マイノリティのほか、事実婚関係にある場合を含みます。

手続きの方法

(1)宣誓しようとする方は、宣誓希望日の5日前(土日、祝日を含まず)までに福祉課に電話、ファックス、メールで予約をしてください。手続きを円滑に進めるため、住所、氏名等を事前にお聞きします。

福祉課電話番号 0465-75-3644

福祉課ファックス 0465-79-2171

福祉課メールアドレス fukusi@town.yamakita.kanagawa.jp

(2)宣誓日当日は、町職員2名以上立会いのもと、パートナーシップ宣誓書に自ら記入し、必要書類を添えて町長に提出します。様式についてはすべて町で用意しますので必要ありません。

(3)内容確認および本人確認の後、要件に該当する場合は、宣誓書受領証(A4サイズ)、宣誓書受領証カード(免許証サイズ)を交付します。なお、即日交付しますが、1時間程度を要します。

宣誓に必要な書類

宣誓に必要な書類は、ガイドブックの5ページをご確認ください。

宣誓者が利用できる行政サービスについて

宣誓者が利用できる行政サービスは、ガイドブックの10ページをご確認ください。

山北町パートナシップ宣誓制度利用ガイドブック、様式

ガイドブック

宣誓受領証

宣誓受領証(カード)

再交付申請書

継続使用届

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連携する他の自治体について

山北町では、南足柄市および足柄上郡4町(中井町、大井町、松田町、開成町)とパートナーシップ宣誓制度に関する協定を令和4年3月中に締結する予定です。

宣誓者が、足柄上地区1市5町内で転出入をする場合、転出元市町が交付した宣誓受領書が転入先自治体でも有効となります。詳しくはガイドブックの9ページをご確認ください。


参考(山北町パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱)

山北町パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

お問い合わせ

山北町役場福祉課福祉推進班

電話: 0465-75-3644

ファックス: 0465-79-2171

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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