戸籍法の一部改正により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることになりました。
5月26日以降、本籍地の市区町村から 戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知 が送付されます。
通知の振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
令和7年5月26日~令和8年5月25日が戸籍のフリガナの届出期間です。
5月26日0時時点での本籍人データを基に、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知ハガキを作成し、送付します。
山北町は8月中旬より本籍人の皆さんにハガキを送付します。
他市区町村は6月から8月を目途に送付する予定です。
通知ハガキが届いたら、記載されているフリガナを必ず確認してください。
フリガナが正しい場合、手続きは不要です。
フリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに手続きが必要です。
マイナポータル、全国の市区町村(どこでも手続きが可能です)、郵送にて、手続きが可能です。
なお、除籍(婚姻、死亡などで戸籍から除かれること)されている方のフリガナの届出はできません。
氏名の振り仮名に関する問い合わせ
コールセンター電話番号 0570-05-0310
・開設時期 令和7年5月26日(月)~令和8年5月26日(火)
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。
・開設時間 午前8時30分から午後5時15分まで
戸籍の振り仮名制度について、詳しくは法務省ホームページ(別ウインドウで開く)でご案内していますので、ご参照ください。
山北町役場町民税務課町民班
電話: 0465-75-3641
ファックス: 0465-79-2171
電話番号のかけ間違いにご注意ください!