この特例は、「中小企業等経営強化法」に基づき対象となる中小企業等が、「先端設備等導入計画(以下、導入計画)」を作成し、山北町の認定を受けることで、地方税法の規定による固定資産税の課税標準の特例を受けることができる制度です。
★「導入計画」の認定申請については、コチラ(商工観光課)をご覧ください。
★制度の概要等については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
山北町から導入計画の認定を受けた中小事業者等が特例の対象となります。中小事業者等とは、次の1~3のいずれかに該当する者です。
《注意》次の法人(いわゆる「みなし大企業」)は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等の該当とはなりません。
≪導入計画の認定を受けられる中小企業等経営強化法上の「中小企業者」とは要件が一致していません≫
【償却資産】
下表の対象設備で、次の要件をすべて満たすものです。
1.導入計画に基づき令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得したもの
2.投資利益率が年平均5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
3.商品の生産若しくは販売または役務の提供の用に直接供するものであること
4.中古資産でないこと
設備の種類 | 最低取得価額 |
---|---|
機械及び装置 | 160万円以上 |
測定工具及び検査工具 | 30万円以上 |
器具及び備品 | 30万円以上 |
建物附属設備(※) | 60万円以上 |
※ 償却資産として課税されるものに限る。
≪「導入計画」の対象設備とは要件が一致していません≫
新たに課税されることになった年度から3年度分に限り、固定資産税の課税標準を2分の1に軽減します。
さらに、賃上げ方針を導入計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、次の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減します。
・令和5年4月1日から令和6年3月31日までに取得した設備:5年度分
・令和6年4月1日から令和7年3月31日までに取得した設備:4年度分賃上げの表明 | 償却資産の取得時期 | 適用期間 | 特例率 |
---|---|---|---|
なし | 令和5年4月1日~令和7年3月31日 | 3年度分 | 2分の1(2分の1軽減) |
あり | 令和5年4月1日~令和6年3月31日 | 5年度分 | 3分の1(3分の2軽減) |
あり | 令和6年4月1日~令和7年3月31日 | 4年度分 | 3分の1(3分の2軽減) |
新たに特例措置の適用を受ける資産がある場合には、次の書類を提出してください。
<該当する場合のみ必要な書類>
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類の写し
リース会社が申告する場合は、上記書類に加えて次の2点が必要になります。
山北町役場町民税務課税務班
電話: 0465-75-3641
ファックス: 0465-79-2171
電話番号のかけ間違いにご注意ください!