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先端設備等に係る固定資産税(償却資産)の課税標準特例について

[2024年2月9日]

ID:4439

特例の概要

この特例は、「中小企業等経営強化法」に基づき対象となる中小企業等が、「先端設備等導入計画(以下、導入計画)」を作成し、山北町の認定を受けることで、地方税法の規定による固定資産税の課税標準の特例を受けることができる制度です。

★「導入計画」の認定申請については、コチラ(商工観光課)をご覧ください。

★制度の概要等については、中小企業庁のホームページをご覧ください。


特例の対象者

山北町から導入計画の認定を受けた中小事業者等が特例の対象となります。中小事業者等とは、次の1~3のいずれかに該当する者です。

  1. 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  2. 常時使用する従業員数が1,000人以下の資本金もしくは出資金を有しない法人
  3. 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主


《注意》次の法人(いわゆる「みなし大企業」)は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等の該当とはなりません。

  • 同一の大規模法人(資本金1億円を超える法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
  • 2以上の大規模法人(資本金1億円を超える法人等)から3分の2以上の出資を受ける法人


≪導入計画の認定を受けられる中小企業等経営強化法上の「中小企業者」とは要件が一致していません≫


特例の対象設備

【償却資産】

下表の対象設備で、次の要件をすべて満たすものです。

1.導入計画に基づき令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得したもの

2.投資利益率が年平均5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

3.商品の生産若しくは販売または役務の提供の用に直接供するものであること

4.中古資産でないこと


対象設備
設備の種類 最低取得価額
 機械及び装置 160万円以上
 測定工具及び検査工具 30万円以上
 器具及び備品 30万円以上
 建物附属設備(※) 60万円以上

※ 償却資産として課税されるものに限る。

≪「導入計画」の対象設備とは要件が一致していません≫


適用期間・特例割合

 新たに課税されることになった年度から3年度分に限り、固定資産税の課税標準を2分の1に軽減します。

 さらに、賃上げ方針を導入計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、次の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減します。

  ・令和5年4月1日から令和6年3月31日までに取得した設備:5年度分

  ・令和6年4月1日から令和7年3月31日までに取得した設備:4年度分


特例の適用期間と特例率
賃上げの表明 償却資産の取得時期 適用期間 特例率 
 なし令和5年4月1日~令和7年3月31日 3年度分 2分の1(2分の1軽減) 
 あり令和5年4月1日~令和6年3月31日 5年度分 3分の1(3分の2軽減)
 あり令和6年4月1日~令和7年3月31日 4年度分 3分の1(3分の2軽減)

固定資産税の特例措置を受けるための申告について

 新たに特例措置の適用を受ける資産がある場合には、次の書類を提出してください。

中小企業が申告する場合

  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し(導入計画を含む)
  • 先端設備等導入計画に係る認定書の写し(山北町商工観光課で発行)
  • 先端設備等に係る投資計画に関する確認書の写し

<該当する場合のみ必要な書類>

 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類の写し

リース会社が申告する場合

リース会社が申告する場合は、上記書類に加えて次の2点が必要になります。

  • リース契約書の写し
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した「固定資産税軽減額計算書」の写し

お問い合わせ

山北町役場町民税務課税務班

電話: 0465-75-3641

ファックス: 0465-79-2171

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