町では、次のとおり税の申告相談を行います。
今年は、町職員による申告相談の受付開始時間が午前9時に変更となりますのでご注意ください。
申 告 相 談 | 税理士による無料申告相談 | 町職員による申告相談 |
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期 間 | 2月13日(火)~2月15日(木) | 2月16日(金)~3月8日(金) ※土曜日・日曜日、祝日は除く。 |
受 付 時 間 | 午前9時~午前11時、午後1時~午後3時30分 | 午前9時~午前11時、午後1時~午後3時30分 |
場 所 | 役場1階ご用ききスペース | 役場1階ご用ききスペース、清水支所、三保支所 |
対 象 | 確定申告(所得税及び復興特別所得税の申告)、個人消費税の申告 | 町県民税の申告、確定申告(所得税及び復興特別所得税の申告) ※町内在住・在勤のみ |
申込み方法 | 当日来場 ※事前申込みは終了しましたが、当日来場は可能です。 | 当日来場(午前、午後ともに定員25人) |
そ の 他 | ・2月28日(水)午後5時~午後7時は、役場1階ご用ききスペースで夜間相談を受け付けます。 ・支所は受付方法等が異なりますので、事前に問い合わせてください。 (清水支所☎77-2404/三保支所☎78-3006) |
例(1) マイナンバーカード
例(2) 通知カード + 運転免許証 ・ 公的医療保険の被保険者証 など
ふるさと納税ワンストップ特例の申請をされた方は、原則申告は不要です。ただし、別の事情で確定申告をされる場合(例:医療費控除を受ける場合など)には、ふるさと納税分の寄附金控除も含めて申告をする必要がありますのでご注意ください。
令和6年1月1日に山北町に住所があり、令和5年中に所得のあった方
※公的年金のみの収入で収入金額の合計が400万円以下の方で、公的年金等に係る雑所得以外に20万円以下の所得がある場合は、所得税の確定申告は不要ですが、町県民税の申告が必要です。
※上記以外でも各種控除(生命保険料控除や医療費控除、扶養控除など)の追加がある場合は、申告書を提出しないと次年度の町県民税や国民健康保険税に反映されませんのでご注意ください。
※上記以外にも所得税の還付を受けるためには確定申告が必要です。
※所得税の確定申告をする方は、町県民税の申告は必要ありません。
インターネット環境があるパソコンをお持ちの方は、国税庁ホームページの「確定申告書作成コーナー」で、確定申告書を作成・送信をすることができます。作成した確定申告書の提出は、(1)国税庁のe-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用して送信する方法、(2)確定申告書を印刷して提出する方法の2通りがあります。印刷して提出される場合は、小田原税務署に郵送または直接提出いただくか、申告相談期間中(2月13日(火)~3月8日(金))は町民税務課窓口にも提出することができます。
詳しくは、国税庁ホームページ(別ウインドウで開く)または小田原税務署にご確認ください。
【小田原税務署】
所在地 〒250-8511 小田原市荻窪440
電 話 0465-35-4511(代表) ※自動案内で2番を選択すると総合案内につながります。
マイナンバーカードをお持ちでカード読取に対応したスマートフォンをお持ちの方は、お持ちのスマートフォンを利用して確定申告書の作成・送信をすることができます。作成の際、マイナポータル連携を利用すると控除証明書等のデータを一括取得し、各種申告書の該当項目へ自動入力することができます。
・スマートフォンでの申告の詳細:国税庁のe-Tax(国税電子申告・納税システム)の該当ページ(別ウインドウで開く)
・マイナポータル連携の詳細:国税庁のマイナポータル連携サイト(別ウインドウで開く)
※マイナポータル連携には、事前設定が必要です。
マイナンバーカードをお持ちでない方は、利用者識別番号とパスワードを事前に取得していただくことでインターネットから確定申告書の作成・送信ができるようになります。
詳しくは、国税庁のe-Tax(国税電子申告・納税システム)の該当ページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。山北町役場町民税務課税務班
電話: 0465-75-3641
ファックス: 0465-79-2171
電話番号のかけ間違いにご注意ください!