○山北町議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

平成30年3月15日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、山北町議会議員(以下「議員」という。)の職責及び議会への住民の信頼の確保に鑑み、議員が、山北町議会の会議を長期間にわたり欠席したときにおける当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、山北町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和46年山北町条例第4号。以下「議員報酬等の条例」という。)の特例を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 会議等 次に掲げる会議等をいう。

 山北町議会の定例会及び臨時会の本会議

 山北町議会委員会条例(昭和52年山北町条例第4号)に基づき設置された委員会の会議

 山北町議会会議規則(平成24年山北町議会規則第1号)第126条に規定する全員協議会の会議及び第127条に規定する議員の派遣

 山北町議会広報広聴委員会に関する条例(平成24年山北町条例第17号)に基づき設置された委員会の会議及び同条例第10条に規定された議会報告会

 その他議長が必要と認める会議

(2) 公務上の災害 山北町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年山北町条例第16号)に基づき認定された公務上の災害及び通勤による災害をいう。

(長期欠席に係る届出)

第3条 議員は、長期欠席をすることになったときは、その理由を付け、議長に届出なければならない。ただし、当該議員自らが届出ることができないときは、当該議員の代理人が届出ることができるものとする。

2 議長は、必要と認めたときは医師が記載した診断書等を提出させることができる。

3 議員は、第1項の規定による届出を行ったのち、議会活動ができることとなったときは、その旨を議長に届出なければならない。

(始期及び終期の決定)

第4条 議長は、前条の規定による届出があったときは、長期欠席の始期又は終期を定め、議会運営委員会に諮って決定しなければならない。

2 議長は、議員が長期間会議等を休止していると認めるときは、前条第1項又は第3項の規定による届出がない場合でも、議会運営委員会に諮り長期欠席の始期又は終期を決定することができる。

(議員報酬の減額)

第5条 議員が会議等を長期欠席したときの議員報酬は、議員報酬等の条例に定める額に前条によって定められた始期から終期までの期間(以下「長期欠席期間」という。)に応じて、次の表に定める減額の割合を乗じて得た額(千円未満は切り捨てる。)を減じて得た額とする。

長期欠席期間

減額の割合

90日を超え180日以下であるとき

100分の20

180日を超え365日以下であるとき

100分の30

365日を超えるとき

100分の50

2 前項の規定は、長期欠席期間が90日を超える日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)に支給する議員報酬から減額する。

3 任期満了、辞職、失職、除名若しくは議会の解散又は死亡により議員報酬を減額しようとする月に議員報酬が支給されないときは、第1項の規定は適用されない。

(期末手当の減額)

第6条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)の前6箇月以内の期間において、議員報酬が減額支給された月があるときの期末手当の額は、議員報酬等の条例の規定により支給されるべき額に、長期欠席期間に応じて、前条第1項の表に定める減額の割合を乗じて得た額(千円未満は切り捨てる。)を減じて得た額とする。

2 基準日前6箇月以内の期間において、議員報酬の減額の割合が異なる場合は、減額の割合が高い方を適用する。

(適用除外)

第7条 次に掲げる事由により町議会の会議等を長期間欠席した場合は、前2条の規定は適用しない。

(1) 公務上の災害

(2) その他議長が必要と認める事由

(減額の効力)

第8条 この条例の規定により前任期間中に議員報酬等を減額されていた議員が、再び議員の資格を得た場合は、前任期間中の減額の効力は及ばないものとする。

(疑義の決定)

第9条 この条例の適用に関し、疑義が生じたときは、議長が議会運営委員会に諮り決定するものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

山北町議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

平成30年3月15日 条例第22号

(平成30年3月15日施行)