○山北町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和46年3月19日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、期末手当及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定める。

(議員報酬の額)

第2条 議員報酬の額は、別表第1のとおりとする。

(議員報酬の支給方法)

第3条 新たに議員になった者には、その日から議員報酬を支給し、議員報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた額の議員報酬を支給する。

2 議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。

3 議員報酬は、毎月その末日までに支給する。

4 前3項の規定により議員報酬を支給する場合において、月の初日から末日まで支給するとき以外の場合は、議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。

(期末手当)

第4条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者に支給する。これらの基準日前1箇月以内に辞職し、又は死亡した者についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の200、12月に支給する場合においては100分の215を乗じて得た額とする。

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(第1項の後段に規定する者にあっては、辞職又は死亡の日現在)においてその者が受けるべき議員報酬の月額に、100分の20を乗じて得た額を加算した額とする。

4 第1項の基準日現在における在職期間が6箇月以内の者に支給する期末手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(費用弁償)

第5条 議員が公務のため旅行したときは、宿泊料及び食事料については別表第2に定める額を、その他については一般職の職員の8級相当の額の旅費を支給する。

2 前項の旅費の支給方法は、一般職の職員の例による。

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

2 昭和49年度に限り、第4条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する議員に対して、期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は、施行日において議長、副議長及び議員が受けるべき報酬の月額に100分の30を乗じて得た額とする。

4 平成6年3月1日に在職する議長、副議長及び議員のうち、平成5年12月に期末手当を支給され、かつ、同月1日以降引き続き在職する議長、副議長及び議員に係る平成6年3月に支給される期末手当の額については、第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による当該期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から、平成5年12月1日現在において当該議長、副議長及び議員が受けるべき報酬月額等の合計額(同条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる報酬月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の10を乗じて得た額に、同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額(当該額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。

(期末手当の額の特例)

5 平成7年3月1日に在職する議長、副議長及び議員のうち、平成6年12月に期末手当を支給され、かつ、同月1日以降引き続き在職する議長、副議長及び議員に係る平成7年3月に支給される期末手当の額については、第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による当該期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から、平成6年12月1日現在において当該議長、副議長及び議員が受けるべき報酬月額等の合計額(同条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる報酬月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の10を乗じて得た額に、同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額(当該額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。

(期末手当の額の特例)

6 議長、副議長及び議員に係る平成11年6月、同年12月及び平成12年3月の期末手当の額は、第4条第2項及び第3項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、100分の10に相当する額を減じた額とする。

(期末手当の額の特例)

7 議長、副議長及び議員に係る平成21年12月の期末手当の額は、第4条第2項及び第3項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、100分の10に相当する額を減じた額とする。

(議員報酬の額の特例)

8 議長、副議長及び議員に係る平成25年7月から平成26年3月までの議員報酬の額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定による額から、100分の3に相当する額を減じた額とする。

(期末手当の額の特例)

9 議長、副議長及び議員に係る平成25年12月の期末手当の額は、第4条第2項及び第3項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、100分の3に相当する額を減じた額とする。ただし、その額に1円未満の端数を生じた時は、これを切り捨てるものとする。

(期末手当の額の特例)

10 議長、副議長及び議員に係る令和2年12月の期末手当の額は、第4条第2項及び第3項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、100分の20に相当する額を減じた額とする。

(昭和47年条例第2号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和47年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和48年条例第25号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年条例第8号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた昭和49年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和51年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の山北町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)規定は、昭和51年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年10月1日以降の分として支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和52年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和52年10月1日以降の分として支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和54年条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和54年10月1日以降の分として支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和56年条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第7号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第14号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和63年条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の山北町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の山北町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成2年条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の山北町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の山北町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成3年条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の山北町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の山北町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成4年条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第15号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の山北町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第4項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条第4項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同条第4項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同条第4項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同条第4項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第33号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(令和2年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第43号)

この条例は、令和5年5月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職名

議員報酬月額

議長

356,000円

副議長

279,000円

常任委員長

運営委員長

260,000円

議員

255,000円

別表第2(第5条関係)

宿泊料

(1夜につき)

食事料

(1夜につき)

16,000円

2,700円

山北町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和46年3月19日 条例第4号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和46年3月19日 条例第4号
昭和47年3月22日 条例第2号
昭和48年2月27日 条例第2号
昭和48年12月18日 条例第25号
昭和49年3月22日 条例第8号
昭和49年5月1日 条例第21号
昭和49年12月19日 条例第33号
昭和51年12月17日 条例第27号
昭和52年12月22日 条例第22号
昭和54年3月20日 条例第2号
昭和54年12月19日 条例第24号
昭和56年3月19日 条例第4号
昭和57年3月26日 条例第7号
昭和59年6月30日 条例第14号
昭和63年3月23日 条例第4号
平成元年3月27日 条例第5号
平成元年12月21日 条例第33号
平成2年3月28日 条例第2号
平成2年12月21日 条例第17号
平成3年3月28日 条例第5号
平成3年12月20日 条例第29号
平成4年3月26日 条例第1号
平成5年3月30日 条例第4号
平成5年12月14日 条例第18号
平成6年12月20日 条例第12号
平成8年3月25日 条例第2号
平成11年3月29日 条例第6号
平成12年3月17日 条例第3号
平成13年3月29日 条例第15号
平成15年3月17日 条例第4号
平成16年3月18日 条例第4号
平成17年3月24日 条例第11号
平成20年9月17日 条例第18号
平成21年11月27日 条例第27号
平成25年6月6日 条例第33号
令和2年9月8日 条例第21号
令和4年12月9日 条例第43号