○山北町議会広報広聴委員会に関する条例
平成24年9月10日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、山北町議会(以下「議会」という。)の審議状況及び活動について町民に周知を図るため、山北町議会広報広聴委員会(以下「委員会」という。)を設置するに当たり必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 議会広報の編集及び発行に関すること。
(2) 議会のホームページに関すること。
(3) 議会報告会の企画及び運営に関すること。
(4) 議会報告会で聴取した意見等の整理に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、議会の広報及び広聴に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、議長を除く全議員をもって組織する。
(委員の任期)
第4条 委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
2 前項前段の規定にかかわらず、委員が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長1人及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(委員会の会議)
第6条 委員会の会議は、議長の承認を得て、委員長が招集する。
2 委員会は、閉会中においても会議を開くことができる。
3 議長は、委員会に出席し、発言することができる。
第7条及び第8条 削除
(議会広報)
第9条 山北町議会広報として、山北町議会だより(以下「議会だより」という。)を発行する。
2 議会だよりの発行責任者は、議長とする。
3 議会だよりは、定例会ごとに発行する。ただし、必要に応じて臨時に発行することができる。
4 議会だよりの編集の庶務は、議会事務局がこれに当たる。
(議会報告会)
第10条 議会報告会については、山北町議会報告会実施規程(平成24年山北町議会訓令第3号)に定めるところによる。
第11条 削除
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、委員長が委員会に諮り、議長の承認を得て定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(山北町議会広報の発行に関する条例の廃止)
2 山北町議会広報の発行に関する条例(平成9年山北町条例第2号)は廃止する。
附則(令和5年条例第5号)
この条例は、令和5年5月1日から施行する。