○山北町議会広報広聴委員会に関する条例

平成24年9月10日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、山北町議会(以下「議会」という。)の審議状況及び活動について町民に周知を図るため、山北町議会広報広聴委員会(以下「委員会」という。)を設置するに当たり必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 議会広報の編集及び発行に関すること。

(2) 議会のホームページに関すること。

(3) 議会報告会の企画及び運営に関すること。

(4) 議会報告会で聴取した意見等の整理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、議会の広報及び広聴に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、議長を除く全議員をもって組織する。

(委員の任期)

第4条 委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 前項前段の規定にかかわらず、委員が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長1人及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(委員会の会議)

第6条 委員会の会議は、議長の承認を得て、委員長が招集する。

2 委員会は、閉会中においても会議を開くことができる。

3 議長は、委員会に出席し、発言することができる。

第7条及び第8条 削除

(議会広報)

第9条 山北町議会広報として、山北町議会だより(以下「議会だより」という。)を発行する。

2 議会だよりの発行責任者は、議長とする。

3 議会だよりは、定例会ごとに発行する。ただし、必要に応じて臨時に発行することができる。

4 議会だよりの編集の庶務は、議会事務局がこれに当たる。

(議会報告会)

第10条 議会報告会については、山北町議会報告会実施規程(平成24年山北町議会訓令第3号)に定めるところによる。

第11条 削除

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、委員長が委員会に諮り、議長の承認を得て定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(山北町議会広報の発行に関する条例の廃止)

2 山北町議会広報の発行に関する条例(平成9年山北町条例第2号)は廃止する。

(令和5年条例第5号)

この条例は、令和5年5月1日から施行する。

山北町議会広報広聴委員会に関する条例

平成24年9月10日 条例第17号

(令和5年5月1日施行)