○山北町立学校教職員服務規程

平成21年4月1日

教委規程第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、山北町立学校に勤務する市町村立学校教職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する教職員(以下「職員」という。)で、勤務する任用期間の定めのない常勤の職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 山北町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和49年山北町条例第5号)に基づく服務の宣誓は、人事異動通知書交付後、山北町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に文書で行うものとする。

(新任職員の保証書の提出)

第3条 新任の職員は、人事異動通知書の交付を受けた日から5日以内に、保証書(第1号様式)を当該職員の所属する学校の校長(以下「所属長」という。)を経て教育長に提出しなければならない。

(勤務記録カード)

第4条 新任の職員は、人事異動通知書の交付を受けた後、速やかに履歴事項について勤務記録カードにより、所属長を経て教育長に提出しなければならない。

(履歴事項追加変更届)

第5条 職員は、次の各号に掲げる事項が生じたときは、速やかに履歴事項追加変更届(第2号様式)を所属長を経て教育長に提出しなければならない。

(1) 氏名の変更

(2) 住所の変更

(3) 学歴の追加

(4) 資格の得失

(5) 海外研修、表彰等、他の官公庁、学校等からの委嘱事項、表彰賞罰その他必要と思われる事項

(身分証明書)

第6条 職員は、その身分を明確にするため、常に身分証明書(第3号様式)を所持しなければならない。

2 職員は、身分証明書の取り扱いを慎重にし、他人に貸与又は譲渡してはならない。

3 新任の職員は、人事異動通知書の交付を受けた日から5日以内に身分証明書用の写真(上半身、正面、脱帽、縦30ミリメートル、横20ミリメートル、最近3月以内に撮影したもの)を所属長を経て教育長に提出し、身分証明書の交付を受けなければならない。この場合において、所属長は、身分証明書発行依頼書(第4号様式)に、身分証明書用の写真を添えて、教育長に身分証明書の発行を依頼するものとする。

4 職員は、身分証明書の記載事項に変更が生じたときは、所属長を経て教育長に変更の報告を行わなければならない。この場合において、所属長は、身分証明書記載事項変更届出書(第5号様式)において、教育長に報告するものとする。

5 職員は、身分証明書を紛失し、又は損傷したときは、身分証明書再交付願(第6号様式)を所属長を経て教育長に提出し、再交付を受けなければならない。ただし、損傷した場合にあっては、損傷した身分証明書を添付するものとする。

6 職員は、退職等により、その身分を失ったときは、速やかに、所属長を経て教育長に身分証明書を返納しなければならない。この場合において、所属長は、身分証明書の返納書(第7号様式)により当該身分証明書を教育長に送付するものとする。

(着任の期限等)

第7条 職員は、転任又は配置換えを命ぜられた場合には、直ちに着任しなければならない。ただし、担任事務の引継ぎ等のために必要があるときは、校長にあっては教育長の、校長以外の職員にあっては所属長の許可を受けて、その人事異動通知書の交付を受けた日から7日以内に着任することができる。

2 職員は、傷病その他特別の事情により前項の期限までに着任することができないときは、あらかじめ校長にあっては教育長に、校長以外の職員にあっては所属長に延期を願い出て、その承認を受けなければならない。

(職務専念義務の免除の手続き)

第8条 職員が、山北町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和49年山北町条例第6号)(以下この条において、「条例」という。)の規定に基づき、職務に専念する義務の免除について、教育長の承認を受けようとする場合は、次の各号のいずれかにより手続きをとらなければならない。

(1) 条例第2条第1号及び第3号の規定に該当する場合には、職務専念義務免除願(第8号様式)をあらかじめ校長にあっては教育長に、校長以外の職員にあっては所属長に提出すること。

(2) 条例第2条第2号の規定に該当する場合には、第15条第1項に規定する休暇等申請(届出)簿をあらかじめ校長にあっては教育長に、校長以外の職員にあっては所属長に提出すること。

(教育公務員の兼職等の申請手続)

第9条 教育公務員(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第1項に規定する公務員をいう。以下同じ。)が、同法第17条第1項の規定に基づき、兼職又は他の事業の従事について承認を受けようとする場合には、職務専念義務免除(兼職等)承認申請書(第9号様式)に関係書類を添え、あらかじめ当該の教育公務員の所属する学校の校長を経て教育長に提出しなければならない。

(営利企業への従事等許可の手続)

第10条 職員が、地方公務員法第38条第1項の規定に基づき、営利企業への従事等について許可を受けようとする場合には、営利企業への従事等許可(等)申請書(第10号様式)に関係書類を添え、あらかじめ所属長を経て教育長に提出しなければならない。

(研修の承認手続等)

第11条 教員(教育公務員特例法第2条第2項に規定する職員をいう。以下同じ。)が、同法第22条第2項の規定に基づき、研修を行う場合には、事前に研修計画承認願(第11号様式)を所属長に提出し、所属長の承認を受けなければならない。

2 教員は、前項の規定により校長の承認を受けて研修を行った場合には、研修終了後速やかに研修報告書(第12号様式)を所属長に提出すること。

(勤務時間の割振り)

第12条 山北町立学校職員の勤務時間の割振りに関する規則(平成17年山北町教育委員会規則第1号。以下「割振り規則」という。)第2条第1項に規定する勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時までの間において7時間45分とする。

2 前項の規定による勤務時間の割振りによって、学校の円滑な運営に支障が生ずると認められたときは、前項の規定にかかわらず、勤務開始時刻から終了時刻までの通算時間を8時間30分とし、かつ、その間において7時間45分とする。

3 第1項の規定にかかわらず、校長は、所属における他の職員との均衡を勘案した上で、割振り規則第2条第1項に規定する職員(学校栄養職員及び事務職員に限る。以下本条において同じ。)の勤務時間の割振りについて、公務の運営に支障がある場合を除き、当該職員の勤務の開始時刻及び終了時刻を第1項に規定する時刻からそれぞれ1時間30分以内の範囲内で30分を単位として繰り上げ又は繰り下げることができる。

4 職員は、前項の適用を受けようとするときは、各月が始まる2週間前までに、拡大時差出勤申出書(第12号様式の2)を校長に提出しなければならない。

5 校長は、拡大時差出勤申出書の提出があった場合において、公務の運営に支障がないと認める場合には、拡大時差出勤指定書(第12号様式の3)により当該職員の勤務時間の割振りの指定をするものとする。

6 校長は、拡大時差出勤指定書による指定を受けた職員の申し出又は公務の運営に著しい支障が生じた場合は、月の途中であっても勤務時間の割振りを第1項及び第2項に規定する勤務時間の割振りとすることができる。

7 校長は、前項の規定により第1項及び第2項に規定する勤務時間の割振りとした場合は、拡大時差出勤指定取消書(第12号様式の4)により当該職員に通知しなければならない。

(週休日等の振替)

第13条 校長は、職員に週休日又は休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合は、原則として、週休日又は休日振替簿(第13号様式)により職員に通知しなければならない。

(出勤簿の押印)

第14条 職員は、定刻までに出勤しなければならない。

2 職員(校長を除く。)は、定刻までに出勤したときは、出勤簿(第14号様式)に自ら押印しなければならない。

(有給休暇の承認等)

第15条 職員は、年次休暇以外の有給休暇を受けようとするときは、休暇等申請(届出)簿(第15号様式)により、あらかじめ所属長(校長にあっては、教育長)に届け出なければならない。

2 校長及び教育長は、前項の年次休暇の届出があった場合に、業務に支障があると認めるときは、当該年次休暇の時期を他の時期に変更させることができる。

3 職員は、ボランティア休暇以外の有給休暇について、病気、災害その他やむを得ない理由により第1項の規定によることができない場合には、とりあえず電話、伝言等により連絡を取るとともに、事後速やかに、休暇等申請(届出)簿により、その理由を記して所属長(校長にあっては、教育長)に願い出、又は届け出なければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、校長は、自らの引き続き3日以内の有給休暇の承認等を行うものとする。

5 職員は、年次休暇、ボランティア休暇又は夏季休暇以外の有給休暇を願い出る場合には、医師の証明書その他の勤務しない理由を明らかにする書面を提出しなければならない。ただし、その書面の提出が著しく困難であるか、又はその理由が明白であるとして所属長(校長の願い出については、教育長)が特に認めた場合は、この限りではない。

6 職員は、ボランティア休暇を受けようとするときには、ボランティア休暇申請(届出)簿(第16号様式)を提出しなければならない。この場合において、その活動の内容を確認することが必要であると認めるときは、所属長(校長の願い出については、教育長)は、願い出をした職員に対して必要な書類の提出を求めることができる。

(介護休暇の承認等)

第16条 職員は、介護休暇を受けようとするときには、介護休暇申請(届出)簿(第17号様式)により、原則として当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに所属長(校長にあっては、教育長)に願い出て、その承認を受けなければならない。

2 校長及び教育長は、前項の介護休暇の承認の願い出について、その事由を承認する必要があると認めるときは、当該願い出をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、校長は、自らの引き続き3日以内(1日に満たない介護休暇を受けようとする場合にも当該日を1日と数えるものとする。)の介護休暇の承認等を行うものとする。

(欠勤)

第17条 職員が休暇等の命令を受けず、有給休暇等の承認を受けず、若しくは届出をせず、又は勤務命令に反し、正規の勤務時間中に勤務しない場合を欠勤とする。

2 欠勤は、第15条第1項第3項及び第5項の規定に準じて、事前又は事後に休暇等申請(届出)簿により所属長に届け出なければならない。この場合において、勤務できなかった日から週休日及び休日を除き3日以内に届け出がない場合には、所属長が休暇申請(届出)簿により処理するものとする。

(出勤簿の整理保管等)

第18条 出勤簿及び休暇等申請(届出)簿(以下「出勤簿等」という。)は、校長が整理保管の任に当たる。

2 出勤簿等の整理保管、休暇の承認等の手続等については、この訓令に定めがあるもののほか、別に定める。

(出勤簿の検査等)

第19条 教育長は、必要と認めるときは、校長に対して、出勤簿等の提出を求め、又は検査することができる。

2 校長は、毎月、職員の出勤状況を調査記録し、前年分を1月20日までに教育長に報告しなければならない。

(勤務時間中の外出)

第20条 職員は、勤務時間中みだりに勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、私事のため一時外出しようとするときは、所属長又は教頭の承認を受けなければならない。

(退勤時の文書等の保管)

第21条 職員は、退勤しようとするときは、各自所管の文書物品を整理し、所定の場所に収納しなければならない。

(重要な文書、物品等の取り扱い)

第22条 重要な文書を保管する書箱、物品等は、非常の場合に備えて搬出しやすい場所に置き、これに非常持出の標示をしておかなければならない。

(時間外勤務等)

第23条 校長は、職員(学校職員の給与等に関する条例(昭和32年神奈川県条例第56号)に規定する中学校、小学校等教育職給料表の適用を受ける職員を除く。)に正規の勤務時間を超え、又は週休日若しくは休日に勤務することを命じようとするときは、時間外勤務及び休日勤務命令簿(第18号様式)により行わなければならない。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第24条 職員は、深夜勤務の制限を請求するときには深夜勤務制限請求書(第19号様式)を、原則として当該深夜勤務制限開始日の1月前までに所属長に提出しなければならない。

2 前項の請求があった場合において、校長は、公務の運営に支障がある場合にあっては、教育長に協議の上、深夜勤務制限請求に係る公務の運営の支障についての通知書(第20号様式)により、公務の運営に支障がない場合にあってはその旨を速やかに当該職員に通知するものとする。

3 前項の通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、校長は、教育長に協議の上、当該日の前日までに深夜勤務制限請求に係る公務の運営の支障についての通知書(第20号様式)により当該職員に通知するものとする。

4 職員は、第1項による請求後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、制限の係る子の養育又は要介護者の介護の状況について変更が生じた場合には、育児又は介護の状況変更届(第21号様式)により、遅滞なく所属長に届け出なければならない。

5 校長は、第1項の請求及び前項の届出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求又は届出をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(出張)

第25条 職員は、出張を命じられたときは、出発に際し上司の指示を受け、当該用務が終了したときは、速やかに勤務場所に戻らなければならない。

(出張の予定変更)

第26条 職員は、出張中、次の各号のいずれかに該当することとなったときには、電話等で速やかに出張命令等の変更を申請し、帰校後に所定の手続をとらなければならない。

(1) 公務上、予定の日数又は行程を変更する必要があるとき。

(2) 疾病、天災その他やむを得ない理由により、公務を遂行できないとき又は行程を変更しなければならないとき。

2 職員は、出張を完了したときは、速やかに公務旅行復命書(第22号様式)を作成し、所属長に提出しなければならない。ただし、軽易な事項にあっては、口頭で復命することができる。

(不在中の事務処理)

第27条 職員は、出張、研修、休暇等の場合は、担任事務の処理に関し必要な事項をあらかじめ所属長に申し出て、事務の処理等に遅滞を生じないようにしなければならない。

(証人、鑑定人等としての出頭)

第28条 職員は、職務に関連した事項について、証人、鑑定人、参考人等としての国会、裁判所その他の官公庁へ出頭しようとするときは、証人等としての出頭に関する届(第23号様式)をあらかじめ所属長(学校長にあっては)を経て教育長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、職員が職務上の秘密に属する事項の供述を行うことについて許可を受けようとするときは、あらかじめ所属長を経て教育長に申し出なければならない。

(私事旅行等の届出)

第29条 職員は、私事旅行等により、その住所を離れるときは、その間の連絡先等をあらかじめ上司に届け出なければならない。

2 職員のうち、校長及び教員は、海外旅行をしようとするときは、別に定めるところにより許可を受けなければならない。

(事務の引継)

第30条 職員は、退職、転任、配置換え、休職等となった場合には、担任事務を速やかに後任者又は所属長の指定する職員に引き継ぎ、その旨を所属長に報告しなければならない。この場合において、校長にあっては、文書によって行わなければならない。

(事故報告)

第31条 職員は、職務の遂行について事故が発生したときは、速やかにその内容を上司に報告して、その指示を受けなければならない。

(非常の際の服務)

第32条 職員は、学校又はその周辺に火災その他の事態が発生したことを知ったときは、速やかに登校し、所属長の指揮を受けなければならない。ただし、急迫のときは、臨機の処置をとらなければならない。

(委任)

第33条 この訓令に定めがあるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症拡大防止のための在宅勤務に関する特例)

2 当分の間、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の拡大の防止を図るため、あらかじめ所属長(校長にあっては、教育長)の承認を受けた職員は、在宅勤務(職員の自宅における勤務をいう。以下同じ。)を行うことができるものとする。

3 所属長は、担当業務の内容、業務遂行能力、勤務時間中の自己管理能力、他の職員との均衡その他の事情を考慮したうえで、校務の運営に支障がないと認めるときは、前項の承認をするものとする。

4 前2項に定めるもののほか、在宅勤務に関し必要な事項は、別に定める。

(平成21年教委訓令第4号)

この規程は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年教委訓令第2号)

この規程は、平成23年1月1日から施行する。

(平成28年教委訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年教委訓令第5号)

この規程は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年教委訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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山北町立学校教職員服務規程

平成21年4月1日 教育委員会規程第1号

(令和5年6月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年4月1日 教育委員会規程第1号
平成21年12月18日 教育委員会訓令第4号
平成22年12月20日 教育委員会訓令第2号
平成28年5月31日 教育委員会訓令第1号
令和2年4月13日 教育委員会訓令第1号
令和4年12月21日 教育委員会訓令第5号
令和5年6月28日 教育委員会訓令第1号