○山北町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和49年3月22日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定める。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 法第55条第8項の規定により当局と適法な交渉を行う場合
(4) 前3号に規定する場合を除くほか、町長が定める場合
(この条例の実施に関し必要な事項)
第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。