○山北町職員の服務の宣誓に関する条例
昭和49年3月22日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、必要な事項を定める。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級職員の面前において、宣誓書(別記様式)に署名押印してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別記様式(第2条関係)
昭和49年3月22日 条例第5号
(昭和49年3月22日施行)