○山北町健康福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、山北町健康福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成15年山北町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 保健業務及び福祉活動施設
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法律」という。)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年1月3日まで
(2) 会議室等、浴室等
ア 木曜日。ただし、会議室等は木曜日の午後5時以降とする(木曜日が法律に規定する休日に当たるときは、その翌日)。
イ 12月28日から翌年1月4日まで
2 前項に規定する使用(減免)承認申請書は、使用しようとする日の属する月の3月前の月の初日から使用しようとする日の3日前までに提出しなければならない。
2 施設又は設備等の使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用当日、前項の使用(減免)承認通知書を携帯し、職員から要求があったときは速やかに提示しなければならない。
2 前項に規定する団体利用(減免)承認申請書は、利用しようとする日の属する月の3月前の月の初日から使用しようとする日の3日前までに提出しなければならない。
2 運動浴室の団体利用承認を受けた者(以下「団体利用者」という。)は、使用当日、前項の団体利用(減免)承認通知書を携帯し、職員から要求があったときは速やかに提示しなければならない。
2 町長は、前項の規定により申請があったときは、他の使用に支障がないときに限り承認することができる。
4 第2項の規定により、使用内容の変更を承認したことにより既納使用料に不足を生じたときは、その不足分を遅滞なく納付させるものとする。
2 町長は、前項の規定により申請があったときは、他の利用に支障がないときに限り承認することができる。
4 第2項の規定により、利用内容の変更を承認したことにより既納利用料に不足を生じたときは、その不足分を遅滞なく納付させるものとする。
(使用料及び利用料の納付等)
第12条 条例第10条の規定にかかわらず、国又は他の地方公共団体が使用する場合の使用料は、町長が別に納期限を指定することができる。
2 条例第10条第2項の利用料の納付は、利用券の購入をもって替えるものとする。
3 条例別表第2の回数券は、利用券11枚を発行するものとする。
(使用料の減免)
第13条 条例第11条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用(減免)承認申請書に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは、使用(減免)承認通知書を申請者に交付する。
3 前2項に定めるもののほか、使用料の減免に関して必要な事項は別に町長が定める。
(団体利用料の減免)
第14条 条例第11条の規定により団体利用料の減免を受けようとする者は、団体利用(減免)承認申請書に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは、団体利用(減免)承認通知書を団体利用申請者に交付する。
3 前2項に定めるもののほか、団体利用料の減免に関して必要な事項は別に町長が定める。
(使用料又は団体利用料の還付)
第15条 条例第12条ただし書きの規定により使用料又は団体利用料(以下「使用料等」という。)の還付を受けようとする者は、山北町健康福祉センター使用料(団体利用料)還付申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
3 使用料等の還付を行う場合の基準は、次のとおりとする。
(1) 使用者又は団体利用者の責めに帰すことができない理由により、施設を使用又は団体利用することができなかったときは、既納の使用料等の全額
(2) 使用者又は団体利用者が使用又は団体利用の日の3日前までに使用又は団体利用の取消し若しくは変更を申し出たときは、既納の使用料等の全額。ただし、変更により既納の使用料等に過納額が生じるときは、その過納額
(3) その他町長が特別の理由があると認めるときは、町長が相当と定める額
(使用者及び利用者の遵守事項)
第16条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 承認を受けていない施設、設備、備品等を使用しないこと。
(2) 承認を受けずに附属設備及び備品等を移動させないこと。
(3) 承認を受けずに室内、ロビー及び廊下等に張り紙をし、又はくぎ類を打ち込まないこと。
(4) 指定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(5) 承認を受けずに物品の販売、展示、宣伝及び寄付の募集若しくはその他これらに類する行為をしないこと。
(6) 危険物を持ち込まないこと。
(7) 承認を受けずに写真撮影をしないこと。
(8) 騒音、怒声を発し、又は暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(9) その他職員の指示に従うこと。
2 浴室等の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 介添えを必要とする者は、必ず介添人が付き添うこと。
(2) 6歳未満の乳幼児は、必ず保護者が付き添うこと。
(3) その他利用上の注意事項を守ること。
(入場の制限等)
第17条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者について、センターへの入場を拒否し、又は退場を命じることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者
(2) その他センターの管理上支障があると認められる者
(職員の職務上の立入り)
第18条 町長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、使用又は利用している施設に職員を立ち入らせることができる。この場合において、使用者及び利用者はこれを拒むことができない。
(補足)
第19条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第39号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成25年規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。