○山北町健康福祉センターの設置及び管理に関する条例
平成15年12月15日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、山北町健康福祉センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的及び設置)
第2条 町民の健康増進と福祉の向上を図るとともに、交流の場を提供するためセンターを設置し、その名称等は、次のとおりとする。
名称 山北町健康福祉センター
位置 山北町山北1971番地2
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 健康増進と福祉の向上に関すること。
(2) 保健指導、健康診査、予防接種等の実施に関すること。
(3) 保健、福祉団体等の活動及び支援に関すること。
(4) 子育て支援に関すること。
(5) その他センター設置目的を達成するための必要なこと。
(職員)
第4条 センターに必要な職員を置くことができる。
2 町長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、会議室等の使用を承認しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他使用させることがセンターの管理運営上支障があると認められるとき。
(団体利用の承認)
第7条 別表第2に定める運動浴室の施設を団体利用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更するときも同様とする。
2 団体とは責任者をおき、15人以上とする。
3 町長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、その承認に条件を付すことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 感染症性疾病又は負傷のため、他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理上支障があると認められるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 虚偽の申請又は不正な手続きにより、使用等の承認を受けたとき。
(4) その他町長が特に必要があると認めたとき。
2 前項の場合において、使用者等に損害を生じることがあっても、町はその賠償の責めを負わない。
2 利用者は利用の際、別表第2による利用料を納付しなければならない。
(使用料及び利用料の減免)
第11条 前条の規定にかかわらず、町長は特別の理由があると認めるときは、使用料及び利用料を減免することができる。
(使用料及び利用料の還付)
第12条 既納の使用料及び利用料は、還付しない。ただし、町長は次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者等の責めによらない理由により、使用等することができなくなったとき。
(2) 使用等の3日前までに使用等の中止又は内容の変更の申出があり、町長がこれを承認したとき。
(3) 前2号のほか、町長が特別の理由があると認めたとき。
(目的外使用等の禁止)
第13条 使用者等は、承認を受けた使用等の目的以外にセンターを使用等し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(損害賠償)
第14条 入場者は、センターの建物又は附属設備若しくは器具等を損傷し、又は滅失したときは、町長の指示に従い、これを原形に復し、又は損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
2 山北町保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和61年山北町条例第16号)は、平成16年3月31日廃止する。
附則(平成16年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第23号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第34号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条、第10条関係)
会議室等使用料
使用区分 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで |
多目的室1 | 円 1,800 | 円 2,400 | 円 2,900 | 円 4,200 | 円 5,300 | 円 7,100 |
多目的室2 | 1,500 | 2,000 | 2,400 | 3,500 | 4,400 | 5,900 |
会議室201 | 600 | 800 | 1,000 | 1,400 | 1,800 | 2,400 |
会議室202 | 600 | 800 | 1,000 | 1,400 | 1,800 | 2,400 |
会議室203 | 600 | 800 | 1,000 | 1,400 | 1,800 | 2,400 |
調理実習室 | 1,100 | 1,500 | 1,800 | 2,600 | 3,300 | 4,400 |
録音室 | 300 | 400 | 500 | 700 | 900 | 1,200 |
別表第2(第7条、第10条関係)
浴室利用料等
施設の名称 | 区分 | 利用券(2時間まで) | |
一般浴室 運動浴室 休憩室 | 一般 1人 | 円 500 | |
中学生 1人 小学生 1人 幼児(3歳以上) 1人 障がい者 1人 | 200 | ||
回数券 | 一般 | 5,000 | |
中学生 小学生 幼児(3歳以上) 障がい者 | 2,000 |
備考
1 幼児(3歳未満)の利用料は、無料とする。
2 障がい者とは、身体障害者手帳、療育手帳、及び精神保健福祉手帳保持者をいう。
3 利用時間を超えたときは、1時間ごと1人につき、一般100円、中学生、小学生、障がい者50円を徴収する。
別表第3(第5条、第10条関係)
付属器具使用料
種類又は品目 | 単位 | 使用料金(単位:円) |
液晶プロジェクター | 1台 | 400 |