○山北町健康福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成15年12月15日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、山北町健康福祉センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的及び設置)

第2条 町民の健康増進と福祉の向上を図るとともに、交流の場を提供するためセンターを設置し、その名称等は、次のとおりとする。

名称 山北町健康福祉センター

位置 山北町山北1971番地2

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康増進と福祉の向上に関すること。

(2) 保健指導、健康診査、予防接種等の実施に関すること。

(3) 保健、福祉団体等の活動及び支援に関すること。

(4) 子育て支援に関すること。

(5) その他センター設置目的を達成するための必要なこと。

(職員)

第4条 センターに必要な職員を置くことができる。

(使用の承認)

第5条 別表第1に定める多目的室等及び別表第3に定める付属器具(以下「会議室等」という。)の施設等を使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更するときも同様とする。

2 町長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、会議室等の使用を承認しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他使用させることがセンターの管理運営上支障があると認められるとき。

(団体利用の承認)

第7条 別表第2に定める運動浴室の施設を団体利用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更するときも同様とする。

2 団体とは責任者をおき、15人以上とする。

3 町長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、その承認に条件を付すことができる。

(利用の制限)

第8条 町長は、別表第2に定める一般浴室、運動浴室及び休憩室(以下「浴室等」という。)を利用しようとする者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、浴室等の利用を禁止することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 感染症性疾病又は負傷のため、他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき。

(使用及び団体利用承認の取消し等)

第9条 町長は、第5条第1項及び第7条第1項の規定により使用及び団体利用(以下「使用等」という。)の承認を受けた者(以下「使用者等」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは使用等の承認を取消又は使用等を停止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第6条及び第8条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 虚偽の申請又は不正な手続きにより、使用等の承認を受けたとき。

(4) その他町長が特に必要があると認めたとき。

2 前項の場合において、使用者等に損害を生じることがあっても、町はその賠償の責めを負わない。

(使用料及び利用料)

第10条 使用者は使用承認の際、別表第1及び別表第3に定める使用料を納付しなければならない。ただし、付属器具等の使用料については、使用後に納付することができる。

2 利用者は利用の際、別表第2による利用料を納付しなければならない。

(使用料及び利用料の減免)

第11条 前条の規定にかかわらず、町長は特別の理由があると認めるときは、使用料及び利用料を減免することができる。

(使用料及び利用料の還付)

第12条 既納の使用料及び利用料は、還付しない。ただし、町長は次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者等の責めによらない理由により、使用等することができなくなったとき。

(2) 使用等の3日前までに使用等の中止又は内容の変更の申出があり、町長がこれを承認したとき。

(3) 前2号のほか、町長が特別の理由があると認めたとき。

(目的外使用等の禁止)

第13条 使用者等は、承認を受けた使用等の目的以外にセンターを使用等し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(損害賠償)

第14条 入場者は、センターの建物又は附属設備若しくは器具等を損傷し、又は滅失したときは、町長の指示に従い、これを原形に復し、又は損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成15年12月15日から施行する。ただし、第5条から第13条まで及び第15条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

2 山北町保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和61年山北町条例第16号)は、平成16年3月31日廃止する。

(平成16年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第23号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年条例第34号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条、第10条関係)

会議室等使用料

使用区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

多目的室1

1,800

2,400

2,900

4,200

5,300

7,100

多目的室2

1,500

2,000

2,400

3,500

4,400

5,900

会議室201

600

800

1,000

1,400

1,800

2,400

会議室202

600

800

1,000

1,400

1,800

2,400

会議室203

600

800

1,000

1,400

1,800

2,400

調理実習室

1,100

1,500

1,800

2,600

3,300

4,400

録音室

300

400

500

700

900

1,200

別表第2(第7条、第10条関係)

浴室利用料等

施設の名称

区分

利用券(2時間まで)

一般浴室

運動浴室

休憩室

一般 1人

500

中学生 1人

小学生 1人

幼児(3歳以上) 1人

障がい者 1人

200

回数券

一般

5,000

中学生

小学生

幼児(3歳以上)

障がい者

2,000

備考

1 幼児(3歳未満)の利用料は、無料とする。

2 障がい者とは、身体障害者手帳、療育手帳、及び精神保健福祉手帳保持者をいう。

3 利用時間を超えたときは、1時間ごと1人につき、一般100円、中学生、小学生、障がい者50円を徴収する。

別表第3(第5条、第10条関係)

付属器具使用料

種類又は品目

単位

使用料金(単位:円)

液晶プロジェクター

1台

400

山北町健康福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成15年12月15日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)