○山北町スポーツ広場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成元年7月19日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、山北町スポーツ広場の設置及び管理に関する条例(平成元年山北町条例第3号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の条件)
第2条 山北町スポーツ広場(以下「スポーツ広場」という。)の使用日時は、別表に定めるとおりとする。
2 使用時間には、準備及び原状に回復する時間を含むものとし、使用場所の整理及び原状回復等は使用者が責任をもってするものとする。
3 使用者が許可されて使用するときは、管理者の求めに応じてスポーツ広場の使用許可書を提示しなければならない。
(使用の制限)
第3条 山北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、スポーツ広場の状況等の管理上不適当と認められる場合は使用の制限をすることができる。
(利用者)
第4条 スポーツ広場を利用できるものは、第6条の規定により利用団体の登録を受けたもの(以下「登録団体」という。)とする。ただし、教育委員会がやむを得ないと認めたものについては、登録を受けないで使用を許可することができる。
(団体の登録ができる者)
第5条 利用団体の登録を受けることのできる者は、山北町内在住、在勤者及び教育委員会が特に必要と認めた10人以上の団体とする。
(団体の登録)
第6条 利用団体の登録を受けようとする者は、スポーツ広場利用団体登録申請書に施設利用者名簿を添えて教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の申請書を受理したのち、その適否を決定し、適当と認めるときは、スポーツ広場利用団体登録簿に登録する。
(登録の条件)
第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を承認しない。
(1) 登録団体の構成員は、同一種目について二重登録をしてはならない。
(2) 登録団体の代表者に変更があった場合又は登録の内容に変更が生じたときは直ちに教育委員会に届け出なければならない。
(登録団体の取消し)
第8条 教育委員会は、登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請により登録したとき。
(2) 登録の条件又は使用の条件に違反したとき。
(3) その他登録団体として不適当と認められる行為をしたとき。
(使用の許可等)
第9条 スポーツ広場を利用しようとする登録団体は、町有施設スポーツ広場使用申請書を教育委員会に提出し許可を得なければならない。
2 前項の許可を受けた後、町及び公共の用に供するときは使用許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
3 山北町有施設使用条例(昭和32年山北町条例第7号)第4条の規定を遵守しなければならない。
(使用料)
第10条 登録団体がスポーツ広場を使用する場合の使用料は、山北町有施設使用条例第5条の規定に定めるとおりとする。
(1) 公用又は公益事業のために利用するとき。
(2) 社会体育関係団体が社会体育に関する事業に利用するとき。
(3) その他教育委員会が必要と認めたとき。
(使用料の還付申請)
第12条 山北町有施設使用条例第6条に規定する事項に該当し、使用料の還付を受けようとするものは、山北町スポーツ広場使用料還付申請書により教育委員会に申請しなければならない。
(仮設物)
第13条 使用者は、施設に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(権利の譲渡又は転貸)
第14条 使用の許可を受けたものは、その目的外に使用し、又はその使用の権利を譲渡・転貸することはできない。ただし、教育委員会の許可を得た場合は、その限りではない。
(負傷者等の措置)
第15条 使用者の事故については、使用者がその責を負う。ただし、施設管理上の事故についてはこの限りでない。また、無断で使用の場合は、教育委員会はすべての責を負わない。
(損害額の賠償)
第16条 使用者は、故意又は過失により施設及び器具などをき損し、若しくは滅失したときは、教育委員会の定める賠償の責を負わなければならない。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、スポーツ広場の使用に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成元年8月1日から施行する。
附則(平成6年教委規則第1号)
この規則は、平成6年2月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第7号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設 | 使用できる日 | 使用できる時間 |
運動場 | 毎日(ただし、教育委員会が指定する日を除く。) | ・午前8時~午後9時 ただし、4月~11月のみ ・午前8時~午後5時 ただし、12月~3月のみ |
夜間照明 | 4月1日から11月30日(ただし、教育委員会が指定する日を除く。) | ・午後7時~午後9時 |
1 上記以外の時間については、教育委員会が特に必要と認めた場合に限り、許可することができる。
2 町等の行事の前、当日、年末年始(12月25日~1月7日)と、教育委員会が管理上必要と認めた場合は使用できない。